消防設備点検資格者講習
更新日:2023年12月19日
消防設備点検資格者講習について
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
また、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い一定の防火対象物で、その規模が大きいものについては消防設備士又は消防設備点検資格者が点検することとなっています。
消防庁の指定講習期間として財団法人日本消防設備安全センターが消防設備点検資格者講習を全国各地で実施しています。
案内書、受講申込書等は消防局及び各消防署(場所などの情報についてはこちらへ(あなたの街の消防署))に備えています。
講習に関する詳細及び各都道府県における講習実施状況については財団法人日本消防設備安全センター(外部リンク)のホームページを参照してください。
お問い合わせ先
(電話:072-238-6005)