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許可申請・届出の進め方

更新日:2024年2月22日

1 許可申請について

 一定規模を超える屋外広告物を掲出する場合、事前に許可が必要です。また、許可を受けた広告物を変更する場合や、許可期間満了後も継続して掲出する場合も許可が必要です。
 なお、一の「建築物」又は一の「屋外広告物を掲出する物件」において、表示面積の合計が40平方メートルを超えるものを設置しようとする場合は、許可申請に先立ち大規模屋外広告物の事前協議が必要となります。
 堺市屋外広告物条例を遵守し、適正に手続きを行ってください。

新規許可申請

○ 次のような屋外広告物を新たに設置する場合、事前に許可が必要です。
 ・ 自家用広告物で敷地内の広告物の合計面積が7平方メートルを超えるもの
 ・ 非自家用広告物(自分の店舗と異なる場所等で道先案内的に掲出される広告物等)
○ 広告主自身が設置する場合を除き、堺市で屋外広告物を設置する者は、屋外広告業の登録又は届出をしている必要があります。

変更許可申請

○許可を受けた屋外広告物を変更、改造または移転しようとするときは、工事の前に変更許可を受ける必要があります。(軽微な変更を除く)
※軽微な変更とは、位置及び形状の変更を伴わない変更で下記のとおりです。詳細についてはお問合せください。


○意匠(表示内容)のみを変更する場合も、変更許可が必要です。

更新許可申請

○許可期間満了後も引き続き掲出を予定している場合は、許可期間満了までに更新許可を受ける必要があります。
※前回許可内容から変更がある場合は、別途変更許可申請が必要です。

2 各種届出について

許可事項等変更届出書

申請内容の内、申請者・管理者の氏名、住所等に変更があった場合に届出をしてください。
※土地建物等の所有者の変更は、届出不要です。
※広告物の意匠変更は、許可事項変更届出書ではなく変更許可申請が必要です。

工事完了届出書

許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了した後、工事完了写真を添付して、速やかに届出をしてください。

工事取止届出書

許可を受けた屋外広告物の工事を取り止めた時に届出をしてください。

除却届出書

許可を受けた広告物又は掲出物件を除却した時は、除却したことが分かる写真を添付して、遅滞なく届出をしてください。
※表示を白板に変更し、掲出物件が残っている場合は除却として受付できません。変更許可申請が必要です。

3 許可申請の流れ

申請の流れ

添付書類

[屋外広告物許可申請書(様式第1号)・添付図書(下表に示すもの)・委任状]をそれぞれ正副 2 通を提出してください。

凡例:〇要添付 △必要な場合のみ添付

添付図書 新規変更更新摘要
道路占用許可書(写し)道路占用を伴う場合に要
自主点検結果報告書掲出高さ又は広告物の高さが4mを超える場合に必要
図面関係付近見取図2,500 分の 1 以上(白地図)
配置図200 分の 1 以上
平面図配置図との兼用可
立面図広告物や建築物の必要な寸法も記入
意匠図着色したもの
構造図基礎や取付状況等も確認できるもの
2方向以上の現況カラー写真行為地及び周辺の土地、建物、道路等の状況を示すカラー写真

添付図面記入例

許可申請添付図面の記載例です。図面内注意事項を参考に必要事項を記入し、図面を作成してください。

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建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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