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大規模屋外広告物の事前協議の進め方

更新日:2024年2月22日

 事前協議は、堺市の景観をより良いものにするために、特に大規模屋外広告物について申請者と協議を行うものです。屋外広告物を掲出する際は、良好な景観となるよう配慮してください。

1.対象区域
全市域

2.対象行為
・屋外広告物の表示、移転もしくは色彩の変更
・屋外広告物を掲出する物件の設置、改造、移設、修繕もしくは色彩の変更

3.対象規模
下記いずれかに該当する規模

※事前協議では対象規模となった屋外広告物だけでなく、当該敷地にある他の屋外広告物や建物などとの調和を考慮した景観の協議となります。

4.配慮事項
(1)表示しようとする広告物が建築物及び周辺の景観に調和し、かつ、全体として良質な意匠となるように工夫すること
(2)広告物の掲出位置、デザイン、色使い等に統一を図ること
(3)隣接する道路の沿道への掲出をできる限り控えるとともに、必要最小限の掲出とすること

5.事前協議に必要な図書
[事前協議書(様式第6号)・添付図書(下表に示すもの)・委任状]それぞれ正副 2 通を提出

添付図書摘要
付近見取図2,500 分の 1 以上(白地図)
配置図200 分の 1 以上
各面の立面図(着色)200 分の 1 以上、マンセル記号を記載したもの
意匠図(着色) マンセル記号を記載したもの
2方向以上の現況カラー写真本市所定のもの
チェックシート本市所定のもの

※備考
・「配置図」または「各面の立面図」を添付する場合において、当該広告物が建築物と一体をなすときは、建築物との位置関係が明らかとなる図書をあわせて添付してください。
・指定された縮尺による図書の添付が困難なときは、別途協議のうえ、その縮尺を決定するものとします。

6.大規模広告物の事前協議手続きの流れ

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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