生産緑地地区とは
更新日:2019年7月1日
生産緑地地区は、市街化区域内で、公害又は災害の防止および農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を図るために、農地等の緑地機能に着目し、計画的に保全する地区です。
生産緑地地区の指定の要件
市街化区域内にある農地等で、次に掲げる要件に該当する一団のものの区域(※)について、生産緑地に指定することができます。
- 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
- 300平方メートル以上の規模の区域であること。(他の人の農地等と併せて、300平方メートル以上ある場合も可能です。)
- 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
※一団のものの区域とは
物理的に一体的な地形的まとまりを有する農地等の区域をいい、道路、水路等(農業用道路、農業用水路等を除く。)が介在している場合にあっては、当該道路、水路等の幅員が概ね6m以下であるもの。
◆指定には土地所有者その他関係権利者全員の同意が必要です。
◆透過性のない塀等で囲まれているなど、周囲から容易に視認できないものは指定できません。
◆農地転用の届出がなされているものは指定できません。(将来的にも営農が継続されることが確認される場合等を除きます。)
◆買取りの申出により生産緑地を廃止したものは再指定できません。(申出時と所有者が異なる場合は除きます。)
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生産緑地地区に指定された場合
1. 農業を継続して行うことができます。
市街化区域内で農地としての土地利用が都市計画上明確に位置づけられます。
2. 農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用ができません。
(1)農地として管理することが義務付けられます。
(2)建築や宅地造成等の土地の形質の変更等ができません。
(3)ただし、農業用倉庫などの農業を営むために必要となるものや、農家レストランなどの農林漁業の安定的な継続に資するものについては市長の許可を得て建築等を行うことができます。
3. 指定後30年を経過するか、主たる従事者の死亡又は病気等により農業従事が不可能となった場合、堺市に対して買取りの申出ができます。
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