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生産緑地地区の買取り申出について

更新日:2022年11月30日

 次の要件のいずれかに該当する場合は、生産緑地の買取り申出を行うことができます。

1.生産緑地地区の指定(告示)から30年が経過した場合。
2.農業の主たる従事者が死亡したり、病気などにより農業に従事することが不可能となった場合(農業に従事することが不可能と記載された医師の診断書が必要)。
※買取りの申出により生産緑地を廃止したものは再指定できませんのでご注意ください。(申出時と所有者が異なる場合は除きます。)

生産緑地地区の指定後の流れ

生産緑地地区の指定後のしくみの図

農業従事不可能を理由に買取り申出する場合

下記の順番で手続きをしてください。
1.事前相談(農地課 高層館7階)
  必要書類の説明や申出書等の書類をお渡しします。
2.受付(都市計画課 高層館16階)
  買取り申出の受付を行います。

指定後30年経過を理由に買取り申出する場合

対象者の方へ個別に案内しております。案内に従って手続きをしてください。

受付時間

 午前9時から午後5時30分(ただし、土曜・日曜日、祝日は除く)

問い合わせ

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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