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堺市職員失業者の退職手当支給要領

更新日:2022年9月30日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号。以下「退職手当支給条例」という。)第9条の規定に基づく失業者の退職手当の支給について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要領の対象となる者は、退職手当支給条例第9条第1項又は第2項若しくは第4項又は第5項により失業者の退職手当の支給を受ける資格を有している者(以下「受給資格者」という。)とする。
(受給資格証の交付)
第3条 市長は、受給資格者から失業者の退職手当受給資格証交付申請書(様式第1号)を提出した場合には、速やかに失業者の退職手当受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては、別記様式第2号の2による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては別記様式第2号の2による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後最初に出頭した失業の認定日に市長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて、正当な理由があるときは、これを添えないでおくことができる。
3 市長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(求職活動)
第4条 受給資格証の交付を受けた者は、これを管轄公共職業安定所に提示し、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
(失業の認定)
第5条 受給資格証の交付を受けた者が、失業者の退職手当の支給を受けようとするときは、基本手当に相当する退職手当支給申請書(様式第3号)及び失業認定申告書(様式第4号)に受給資格証を添えて市長の指定する日に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書及び申告書の提出を受けたときは、求職活動等を確認し、失業の認定を行うものとする。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第6条 基本手当に相当する退職手当は、当該受給資格者が第3条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び退職手当支給条例第9条第1項に規定する待期日数に等しい失業日数を経過した後支給する。
(様式)
第7条 退職手当支給条例第9条第4項に規定する雇用保険法の規定による高年齢求職者給付金の支給条件に従い退職手当を支給する場合については、様式第3号に代えて様式第5号(高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書)を、様式第4号に代えて様式第6号(高年齢受給資格者失業認定申告書)を使用するものとする。
2 堺市職員退職手当支給条例施行規則(昭和38年規則第24号。以下「退職手当支給規則」という。)第14条に定める受給期間延長等通知書及び受給期間延長等通知書は、次の各号に定めるものを使用する。
(1) 受給期間延長等申請書 様式第7号(受給期間延長等申請書)
(2) 受給期間延長等通知書 様式第8号(受給期間延長等通知書)
3 退職手当支給規則第15条の規定に基づく、退職手当を申請するときは、次の様式を使用する。
(1) 技能習得手当の支給条件に従い支給する退職手当 
ア 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇用保険法規則」という。)第57条に定める受講手当に相当する退職手当 様式第9号(公共職業訓練等受講届)
イ 雇用保険法規則第59条に定める通所手当に相当する退職手当 様式第10号(公共職業訓練等通所届)
(2) 寄宿手当の支給条件に従い支給する退職手当 様式第11号(公共職業訓練等受講証明書)
(3) 傷病手当の支給条件に従い支給する退職手当 様式第12号(傷病手当に相当する退職手当支給申請書)
(4) 就業促進手当の支給条件に従い支給する退職手当 
ア 雇用保険法施行規則第82条の5に定める就業手当に相当する退職手当 様式第13号(就業手当に相当する退職手当支給申請書)
イ 雇用保険法施行規則第82条の7に定める再就職手当に相当する退職手当 様式第14号(再就職手当に相当する退職手当支給申請書)
ウ 雇用保険法施行規則第83条の4に定める就業促進定着手当に相当する退職手当 様式第15号(就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書)
エ 雇用保険法施行規則第84条に定める常用就職支度手当に相当する退職手当 様式第16号(常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書)
(5) 移転費に相当する退職手当 様式第17号(移転費に相当する退職手当支給申請書)
(6) 雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費 様式第18号(求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書)
(7) 雇用保険法第59条第1項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費 様式第19号(求職活動支援費(短期訓練活動費)に相当する退職手当支給申請書)
(8) 雇用保険法第59条第1項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費 様式第20号(求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書)
(委任)
第8条 この要領の施行について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年9月30日から施行する。

このページの作成担当

総務局 人事部 労務課

電話番号:072-228-7407

ファクス:072-228-8823

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