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堺市特別支援保育等実施要綱

更新日:2023年10月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、集団生活を行う際に心身の障害等により発達状況に応じた個別の配慮等の特別な支援を必要とする児童に対し、当該支援を実施することによって他の児童との集団生活を実現し、もって児童の心身の発達を促すとともに、児童の福祉の増進を図るため、特別支援保育等の実施について必要な事項を定める。
(実施施設)
第2条 特別支援保育等を実施する施設は、本市の区域内に所在する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下これらを「教育・保育施設等」という。)とする。
(対象児童)
第3条 特別支援保育等の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けている本市の区域内に住所を有する児童(大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金交付要綱第1条第1項に規定する障がい幼児を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、教育・保育施設等における集団保育等を受けることが可能で、日々通所できるものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている児童
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けており、かつ、特別な支援が必要であると市長が認める児童
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている児童
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
(5)日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童
(6) 前各号に掲げる児童と同等程度の障害等を有し、かつ、特別な支援が必要であると市長が認める児童
(特別支援保育等の申出)
第4条 特別支援保育等の実施を希望する対象児童の保護者は、教育・保育施設等の利用の申込みの際、その旨を市長に申し出なければならない。
2 既に教育・保育施設等に在籍する児童について新たに特別支援保育等の実施を希望する保護者は、その旨を当該教育・保育施設等の長を経由して市長に申し出なければならない。
3 対象児童の保護者は、前2項の規定による申出を行う場合は、前条第2号から第4号までに規定する手帳、医療機関が交付する診断書の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(特別支援児童の決定)
第5条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申出があったときは、必要に応じて関係機関等が保有する情報を収集し、総合的見地から当該児童が第3条に規定する要件を満たしているか否かを審査し、当該児童の特別支援保育等の実施の要否の決定(以下単に「決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による審査において、特別支援保育等の実施についてより専門的な見地からの審査が必要であると認めるときは、次条に規定する堺市特別支援保育等審査庁内委員会の審査に付すものとする。
3 市長は、特別支援保育等を実施する児童(以下「特別支援児童」という。)として決定したときは、当該児童の保護者に対して、その旨を堺市特別支援保育等実施決定通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)をもって通知するものとする。
4 前項の規定により特別支援児童に決定された対象児童の保護者は、利用の決定を受けた教育・保育施設等に通知書の写しを提出しなければならない。
(堺市特別支援保育等審査庁内委員会)
第6条 特別支援保育等の適正かつ円滑な実施を図るため、堺市特別支援保育等審査庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 前条第2項の審査に関する事項
(2) 重度の障害の状態又は医療的ケアを必要とする状態にあると市長が認める対象児童の教育・保育施設等の利用に係る審査に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別支援保育等の実施について必要な事項
(委員長等)
第7条 委員会は、委員長及び委員で組織し、委員長は幼保運営課長の職にある者を、委員は次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 障害支援課長
(2) 子育て支援部幼保総括参事(企画・指導担当)
(3) 子育て支援部参事(企画・指導担当)
(4) 幼保推進課長
(5) 子育て支援課長(委員長が指名する者に限る。)
(6) 教育・保育施設等において医療相談・療育相談等の業務に従事する非常勤の医師
(7) 子育て支援部に属する看護師(委員長が指名する者に限る。)
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議等)
第8条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第9条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がなく、かつ、会議に付議すべき事案が軽易である場合は、当該事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、幼保運営課において行う。
(細則)
第11条 第6条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
(定員)
第12条 各教育・保育施設等における特別支援児童の定員は、次の各号に掲げる各クラス又は学級の区分に応じて、当該各号に定める人数とする。
(1) 0歳児から2歳児までの各クラス又は学級 1人
(2) 3歳児から5歳児までの各クラス又は学級 2人
2 前項の規定にかかわらず、教育・保育施設等の長は、安全かつ円滑な保育が可能であると認める場合は、第4条第2項の規定による申出に係る特別支援児童と決定した人数を含め、当該教育・保育施設等の利用定員の10分の1に相当する数を超えない範囲において定員を設定することができる。
3 保健福祉総合センター所長は、第4条第1項の規定による申出のあった対象児童の人数が前2項の定員を超えた場合は、市長が定める基準に従い、利用調整を行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、児童発達支援事業所を併設する小規模保育事業及び幼保連携型認定こども園における利用調整の取扱いについては、所管部長が別に定める。
(職員配置等)
第13条 教育・保育施設等の長は、特別支援保育等を実施するに当たっては、必要な職員の加配を行わなければならない。
(関係機関との連携)
第14条 教育・保育施設等の長は、関係機関と連携を密にし、特別支援保育等が円滑かつ効果的に実施されるよう努めなければならない。
(決定の取消し)
第15条 市長は、特別支援児童が特別支援保育等の利用開始後において、日常生活に支障がない等の理由により特別支援保育等を実施する必要がなくなったと認められる場合は、当該特別支援児童に対し特別支援保育等を実施している教育・保育施設等の長及びその保護者と協議の上、当該特別支援児童に係る決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該児童の保護者に対して、その旨を堺市特別支援保育等実施決定取消通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。
(巡回訪問支援)
第16条 市長は、教育・保育施設等において、特別支援保育等の必要性に対する理解が深められ、特別支援児童の発達に応じた適切な保育等が行われるよう、巡回訪問支援を実施するものとする。
(職員の研修等)
第17条 市長は、特別支援保育等の充実及び質の向上を図るため、教育・保育施設等の職員を対象に必要な研修等を実施するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、特別支援保育等の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(堺市障害児保育実施要綱の廃止)
2 堺市障害児保育実施要綱(昭和52年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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電話番号:072-228-0283

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