このページの先頭です

本文ここから

個別の配慮等を必要とするお子さんや疾患等を有するお子さんの申込について

更新日:2023年9月1日

集団保育を実施するうえで、個別の配慮等を必要とするお子さんや疾患等を有するお子さんの利用申込については、各区子育て支援課にて事前相談をお受けしています。
また、利用調整にあたっては、安全・安心な集団保育を実施するために必要な準備として、お子さんの状況等を確認するために追加書類の提出をお願いしたうえで、状況調査等を行います。

利用申込の流れ(来年度4月1日入所の場合)

利用申込に係る事前相談:9月~

 次に該当する場合などは、保育施設等の利用申込の前に、個別にご相談をお受けしていますので、各区子育て支援課の窓口へご相談ください。
 各区子育て支援課の問い合わせ先 ※事前相談は、予約していただくとスムーズにご案内できます。

(ア) 特別児童扶養手当の支給を受けている児童
(イ) 身体障害者手帳の交付を受けている児童
(ウ) 療育手帳の交付を受けている児童
(エ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
(オ) 療育施設に通所中や、リハビリ(訓練)を受けている児童
(カ) 疾患や早産、低出生体重などで継続的な通院の受診間隔が1年未満の児童
(キ)

疾患のため、運動制限や食事制限がある場合や発作の症状が見られる児童

(ク) 手術後1年以内、もしくは今後に手術を予定している児童
(ケ) 感染症等の罹患について、医師より特に注意が必要と指摘がある児童
(コ) 日常生活の中で、医療的ケアが必要不可欠な児童 (注)
(サ) その他、集団生活への不安、何らかの配慮が必要になると思われる児童など

 ※上記の(カ) (キ) (ク) (ケ) に該当する場合は、追加書類として疾患を有する児童の主治医意見書(PDF:209KB)が必要となることがあります。
 ※医療的ケアが必要不可欠な児童(上記(コ))に該当する場合は、「就学前教育・保育施設等での医療的ケア児の支援に関するガイドライン(PDF:957KB)」に沿って調整を進めます。対象児童は、1歳児クラス以上とします。(利用を希望する年度の4月1日現在において満1歳以上)
 ※上記の(サ)に該当する場合は、個々の状況に応じ、保健センターや医療機関等で実施した発達相談結果等の報告書や診断書、児童発達支援センター発行の個別支援計画が必要となることがあります。


 

施設見学:利用申込までの期間

希望する保育施設等へ見学に行ってください。

利用申込:10月~

・オンライン又は窓口(各区役所子育て支援課)にて申請してください。
・集団生活を行うにあたり、お子さんの健康状態や発達面に不安がある場合や乳幼児健診や医療機関の受診時に指導や相談があった場合等については、「子どもの状況票」にそれらの内容が確認できるようにご記入ください。

状況調査(追加書類の提出のお願い):11月中旬頃まで

・「子どもの状況票」の記載内容等を確認させていただき、必要に応じて、保護者に個別に連絡し、詳細状況の聞き取りなどを実施します。
・お子さんの状況に応じて、必要な追加書類の提出について確認を行います。家庭での生活の様子や発達状況、健康状態や集団保育における配慮事項等について、市の担当者が状況調査等を行います。
<追加書類(例)>
 ・特別児童扶養手当認定通知書の写し
 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
 ・保健センターや医療機関等で実施した発達相談結果等の報告書や診断書の写し
 ・児童発達支援センター発行の個別支援計画の写し
 ・疾患を有する児童の主治医意見書(PDF:209KB)(医療機関で記入)
 ・医療的ケア調査票、医療的ケアの申込みに関する主治医意見書 (医療機関で記入)
 ・その他、必要と考えられる書類など
※医療機関等で記入が必要な書類に関する費用は、保護者負担をお願いしています。

希望する施設への利用調整:11月~12月

申請者の希望や保育施設の状況等も踏まえて、利用調整を行います。
※入院や手術予定等により、健康状態や発達状況が確認できない場合や必要な追加書類が揃わない場合は、利用調整の遅れや調整が困難になることがあります。
※市の担当者による状況調査後にお子さんの状態に変化があった場合は、速やかに区役所子育て支援課までご連絡ください。

利用決定:1月10日頃

保育施設等の利用が決定した場合は、施設利用の可否について通知します。

※特別支援保育の実施が決定した場合は、上記に加えて、「堺市特別支援保育実施決定通知書」を送付します。

利用申込の流れ(年度途中入所の場合)

利用申込に係る事前相談:いつでも可
施設見学:利用申込までの期間
利用申込:利用希望日の前月5日まで
状況調査(追加書類の提出のお願い):前月10日頃まで
※提出が遅れる可能性がある場合はご連絡ください。
希望する施設への利用調整:前月の中旬~下旬
利用決定:利用希望月の前月25日

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課/幼保推進課

電話番号:072-228-7231/072-228-7173

ファクス:072-222-6997

特別支援保育の制度に関すること:幼保運営課 入所申込に関すること:幼保推進課

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

本文ここまで