介護保険料について
更新日:2019年7月29日
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
【1】保険料の額
介護保険制度は介護保険事業に要する費用を第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40歳~64歳)、国、府、市が定められた割合により負担して運営されます。
第1号被保険者の方が負担する保険料は、法が定める基準により、ご本人や同じ世帯の方の市民税課税状況及びご本人の公的年金等の収入額、地方税法上の合計所得金額などにより定められます。
保険料は、介護サービス費用の見込みに応じて、3年ごとに見直されます。
65歳以上の方の保険料の年額(平成30年度~令和2年度(2018~2020年度)
保険料段階 | 対象者 | 保険料額 (保険料率) |
---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の方、生活保護受給の方 世帯全員が市民税非課税の方で公的年金等収入額と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円以下の方 |
39,740円 (基準額×0.5) 公費投入による軽減後 29,810円※3 (基準額×0.375) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、公的年金等収入額と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 57,230円 (基準額×0.72) 公費投入による軽減後 47,300円※3 (基準額×0.595) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、第1段階・第2段階以外の方 | 59,610円 (基準額×0.75) 公費投入による軽減後 57,630円※3 (基準額×0.725) |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、公的年金等収入額と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円以下の方 | 71,540円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、第4段階以外の方 | 79,480円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が125万円以下の方 | 93,790円 (基準額×1.18) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が125万円を超え200万円未満の方 | 103,330円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が200万円以上300万円未満の方 | 119,220円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が300万円以上400万円未満の方 | 132,740円 (基準額×1.67) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が400万円以上500万円未満の方 | 146,250円 (基準額×1.84) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が500万円以上600万円未満の方 | 159,760円 (基準額×2.01) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が600万円以上700万円未満の方 | 173,270円 (基準額×2.18) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が700万円以上800万円未満の方 | 183,600円 (基準額×2.31) |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が800万円以上900万円未満の方 | 193,940円 (基準額×2.44) |
第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が900万円以上1000万円未満の方 | 196,320円 (基準額×2.47) |
第16段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が1000万円以上の方 | 198,700円 (基準額×2.50) |
(※2) 保険料の算定に用いる合計所得金額は、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額であり、前年中の収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費などに相当する金額を控除した金額で、譲渡所得の特別控除や損失等に係る繰越控除などを行う前の金額をいいます。保険料段階を決める際は、合計所得金額から土地や建物等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額を用います。(当該譲渡所得があり、かつ、雑損失繰越控除がある方については、合計所得金額から差し引かれる特別控除額が少額になっている場合がありますので、各区役所地域福祉課へご相談ください。)さらに、第1段階から第5段階の方については、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得金額を控除します。
(※3)消費税増収分を財源とした公費投入(国1/2、府1/4、市1/4)による軽減後の年間保険料額
保険料段階 | 対象者 | 保険料額 (保険料率) |
---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の方、生活保護受給の方 世帯全員が市民税非課税の方で公的年金等収入額と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円以下の方 |
39,740円 (基準額×0.5) 公費投入による軽減後 35,770円 (基準額×0.45) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、公的年金等収入額と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 57,230円 (基準額×0.72) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、第1段階・第2段階以外の方 | 59,610円 (基準額×0.75) |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、公的年金等収入額と合計所得金額(※2)との合計が年額80万円以下の方 | 71,540円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、第4段階以外の方 | 79,480円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が125万円以下の方 | 93,790円 (基準額×1.18) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が125万円を超え200万円未満の方 | 103,330円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が200万円以上300万円未満の方 | 119,220円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が300万円以上400万円未満の方 | 132,740円 (基準額×1.67) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が400万円以上500万円未満の方 | 146,250円 (基準額×1.84) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が500万円以上600万円未満の方 | 159,760円 (基準額×2.01) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が600万円以上700万円未満の方 | 173,270円 (基準額×2.18) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が700万円以上800万円未満の方 | 183,600円 (基準額×2.31) |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が800万円以上900万円未満の方 | 193,940円 (基準額×2.44) |
第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が900万円以上1000万円未満の方 | 196,320円 (基準額×2.47) |
第16段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※2)が1000万円以上の方 | 198,700円 (基準額×2.50) |
保険料段階区分 | 対象者 | 保険料 |
---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の方、生活保護受給の方、世帯全員が市民税非課税の方で公的年金等収入額と合計所得金額(※1)との合計が年額80万円以下の方 |
36,770円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税の方で、公的年金等収入額と合計所得金額(※1)との合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 52,950円 |
第3段階 | 第1段階・第2段階以外の方 | 55,160円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、公的年金等収入額と合計所得金額(※1)との合計が年額80万円以下の方 | 66,190円 |
第5段階 |
第4段階以外の方 | 73,540円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が125万円以下の方 | 88,250円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が125万円を超え200万円未満の方 | 95,600円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が200万円以上300万円未満の方 | 110,310円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が300万円以上400万円未満の方 | 121,340円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が400万円以上500万円未満の方 | 132,370円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が500万円以上600万円未満の方 | 143,400円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が600万円以上700万円未満の方 | 154,430円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が700万円以上800万円未満の方 | 161,780円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が800万円以上の方 | 169,140円 |
所得段階区分 | 対象者 | 保険料 |
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第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の方、または生活保護受給の方 | 31,460円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、公的年金等収入額と合計所得金額(※1)との合計が年額80万円以下の方 | 31,460円 |
特例第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、第2段階に該当せず、公的年金等収入額と合計所得金額(※1)との合計が年額120万円以下の方 | 46,220円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、特例第3段階に該当しない方 | 48,150円 |
特例第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、公的年金等収入額と合計所得金額(※1)との合計が年額80万円以下の方 | 62,270円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の方がおられる方で、特例第4段階に該当しない方 | 64,190円 |
第5段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が125万円以下の方 | 78,320円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が125万円を超え200万円未満の方 | 80,240円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が200万円以上300万円未満の方 | 89,870円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が300万円以上400万円未満の方 | 99,500円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が400万円以上500万円未満の方 | 109,130円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が500万円以上600万円未満の方 | 118,760円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が600万円以上700万円未満の方 | 128,380円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が700万円以上800万円未満の方 | 134,800円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(※1)が800万円以上の方 | 141,220円 |
(※1) 合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額であり、前年中の収入金額から公的年金等控除額、給与所得控除額及び必要経費などに相当する金額を控除した金額で、土地及び建物等の譲渡所得の特別控除や損失等に係る繰越控除を行う前の金額です。
たとえば、公的年金等の収入のみの方であれば、「合計所得金額=年金収入額-公的年金控除額」となります。年金以外に所得があれば、他の所得もあわせたものが合計所得金額となります。
【2】保険料のお知らせ
市民税の課税状況が確定する7月にその年度の保険料(確定賦課)を決定し、通知いたします。
ただし、保険料が確定するまでの間(4月~6月)は、暫定的に前年度の所得段階を参考にして保険料(暫定賦課)を決定し、4月に通知いたします。
皆さんにご負担していただく介護保険料は、介護保険制度を支える大切な財源となりますので、皆さんのご理解をお願いいたします。
暫定賦課
市民税課税状況が確定するまでの間は、前年度の保険料段階を参考に仮に算定した保険料額を決定(暫定賦課)します。普通徴収の方は4月・5月・6月分の保険料額を、6月から特別徴収が始まる方は4月・5月の普通徴収分と6月・8月の年金から天引きする保険料額を、特別徴収の方は4月・6月・8月の年金から天引きする保険料額を4月に通知いたします。
確定賦課
その年の市民税課税状況が確定する7月に、当該年度の介護保険料額を決定(確定賦課)し、普通徴収の方は暫定賦課で通知した4月~6月分の保険料を差し引いて7月から翌年3月までの分を、特別徴収の方は暫定賦課で通知した4月・6月・8月分を差し引いて10月・12月・2月の年金から天引きする保険料額を、10月から特別徴収が始まる方は暫定賦課で通知した4月・5月・6月分を差し引いて7月・8月・9月の普通徴収分と10月・12月・2月の年金から天引きする保険料額を皆様に通知いたします。
【3】保険料の納付方法
保険料の納付方法は、年金から差し引かれる特別徴収と、納付書等で納めていただく普通徴収があります。
ア.特別徴収
- 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を年間18万円以上受給されている方
→各年金支給月に年金から差し引かれます。
イ.普通徴収
- 特別徴収されない方。
→金融機関の口座振替や納付書により納付していただきます。
(注)新たに65歳になられた方や、市内に転入された方については、いったんは普通徴収となりますが、翌年度から特別徴収になる場合があります。
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方は、介護保険料が減免・猶予される場合がありますので区役所地域福祉課にご相談ください。
(1)とくに生活にお困りの方(次の条件をすべて満たす方)を対象とした介護保険料の減額・猶予
(以下のすべてに該当する方が対象です。但し、第1段階の方は除きます)
- 申請時点で世帯員全員が市民税非課税であること
- 世帯の年間収入が1人世帯で150万円以下(以降、世帯人数が1人増えるごとに48万円を加算した額以下)であること
(例えば1人世帯の場合 150万円以下、2人世帯の場合 198万円以下)。なお収入額の算定の際、控除できる費用があります。
- 世帯の預貯金、国債・地方債等の元本の合計額が1人世帯で350万円以下(以降、世帯人数が1人増えるごとに100万円を加算した額以下)であること
(例えば1人世帯の場合 350万円以下、2人世帯の場合 450万円以下)
- 本人および世帯に属する人が居住用以外に処分可能な土地家屋を所有していないこと
- 他の世帯に属する人の所得税・住民税の扶養控除において、扶養親族になっていないこと
- 他の世帯に属する人の医療保険の被扶養者になっていないこと
(2)災害により被害をうけた方を対象とした介護保険料の減免・猶予
災害により住宅、家財等に著しい損害を受けた方
(3)所得が著しく減少した方を対象とした介護保険料の減額・猶予
生計中心者の所得が特別な事情により著しく(前年の2分の1以上)減少し、かつ市民税非課税と見込まれる方
(4)刑務所などに拘禁され保険給付の制限を受けた方を対象とした介護保険料の免除
減額の期間
申請日の属する月からその年度の末日までです。
介護保険料を滞納すると、介護サービス利用の際に給付の制限があります
保険料を1年以上滞納した場合
介護サービス費用を一旦全額自己負担していただき、後日堺市に請求して保険給付分の払戻しを受けることになります。
保険料を1年6カ月以上滞納した場合
払戻しの請求をしても支払いの一部又は全部が一時差止めになり、差止めしている給付額から保険料滞納額を差し引きします。
滞納を続けて、納付できる期間を過ぎた場合
過去の未納期間に応じ、一定期間、自己負担率が1割または2割の方は「3割」に、3割の方は「4割」に引き上げとなります。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料
40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となり、加入している各医療保険のルールにしたがって保険料が設定されます。
【1】会社員など被用者の場合
健康保険の加入者は、加入している健康保険の定めた算定方法により保険料が決まり、医療保険と一括して給料から天引きされることになります。
【2】堺市国民健康保険の場合
国民健康保険の加入者は、所得割・均等割により算定されて保険料が決まり、医療保険分と併せて、家族分を含めて世帯主から徴収されます。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護保険課
電話:072-228-7513 ファックス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
