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大規模災害時の公営住宅の二次避難所としての活用について

更新日:2024年3月29日

市民の声

 堺市で大規模災害が発生した時に、公営住宅を二次避難所としてすぐに市民に提供できるようにしてください。
 もし、堺市のマニュアルで公営住宅の二次避難所に関する内容が整備されていないのであれば、他市の事例やノウハウを参考に至急整備し、災害に備えてください。

市の考え方

 本市で大規模災害が発生した際には、被災者の住宅を確保するため、住宅部防災計画に基づき、生活の安定のための二次的な避難先として、市営住宅の空き室の提供及び府営住宅、住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構住宅の公的賃貸住宅の空き室への一時的な入居措置を講じることとしています。
 なお、大阪府と連携し、避難者の健全な居住環境の早期確保のために、建設型応急仮設住宅の迅速な提供、民間賃貸住宅については、「災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定」に基づき、不動産業関係団体と連携して、利用可能な既存住宅を借り上げて提供する借上型仮設住宅を積極的に活用します。
 また、住宅に関する相談や情報提供のため、住宅相談窓口を設置します。

受付日

令和6年1月23日

担当局部課(お問い合わせ先)

建築都市局住宅部住宅施策推進課住宅管理課住宅改良課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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