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すべての人の人権が尊重される社会の実現に向けて~事前登録制 本人通知制度~

更新日:2021年10月7日

 平成17(2005)年4月、大阪市などで行政書士による、法律で認められる権限を悪用した戸籍の不正取得事件が発覚しました。不正に取得された戸籍等は、興信所や探偵社などで結婚の際の部落差別などの身元調査に使われていました。
 また市でも、同和地区の所在地を問い合わせる電話が区役所にありました。
 このような問い合わせや身元調査が行われる背景として「同和地区と関わりたくない」「同和地区を避けたい」という忌避意識から、調査を求める市民の存在があります。
 身元調査は重大な人権侵害につながる行為だということを、私たち一人ひとりがしっかり認識し、自分の問題として捉える必要があります。

事前登録制 本人通知制度

 市では、戸籍謄本などの不正請求を早期発見・抑止するため、平成26(2014)年2月から事前登録制本人通知制度を実施しています。
 この制度は、事前登録した方の戸籍謄本や住民票の写しなどを、本人の代理人や第三者に交付した際、交付された旨を区役所から本人に通知するものです。登録方法などの詳細はこちら
 すべての人の人権が尊重される差別のない社会の実現に向けて、皆さんの理解と協力をお願いします。

このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 人権推進課

電話番号:072-228-7420

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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