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堺市の市税について

更新日:2024年4月1日

堺市の市税には、次の8種類があります。

市税 普通税 直接税 市民税
○個人の市民税
○法人の市民税
固定資産税
○固定資産税の課税明細書
○土地に対する課税とその特例
○家屋に対する課税とその特例
○償却資産に対する課税
軽自動車税
特別土地保有税(注)
間接税 市たばこ税
目的税 直接税 事業所税
都市計画税
間接税 入湯税

(注)特別土地保有税は、平成15年度から課税停止になっています。ただし、現在徴収猶予中の納税義務者は、この課税停止により徴収猶予税額が免除されるわけではありません。

税の分類について

普通税と目的税

 税の使いみちが特定されていないか特定されているかで、普通税と目的税とに分類できます。

 使いみちが特定されていない普通税は、市が行うさまざまな事業や施策の費用に充てることができます。一方、目的税は、その使いみちが法律、条例により特定されている税です。例えば、事業所税は都市環境の整備などの費用に、都市計画税は都市計画事業などの費用に充てられます。

直接税と間接税

 直接税とは、税を負担する方が直接納める税を、間接税とは、税を納める方と実際に負担する方が異なる税をいいます。例えば市たばこ税の場合、税を負担しているのはたばこを買った方ですが、納税するのはたばこの製造業者などです。

法定税と法定外税

 地方公共団体が課する地方税は、地方税法に定めのある法定税と、地方公共団体の条例に基づき独自に課税する法定外税とに分類できます。

 さらに、法定外税は法定外普通税と法定外目的税とに分けることができます。現在、堺市では、法定外税はありません。

このページの作成担当

財政局 税務部 税制課

電話番号:072-228-6994

ファクス:072-340-2559

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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