特別土地保有税
更新日:2018年1月1日
お問い合わせ:税務運営課 資産税係へ
特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑制し、有効利用の促進を図ることを目的とした税で、保有分(土地の所有に対して課するもの)と取得分(土地の取得に対して課するもの)があります。
平成15年度税制改正により、平成15年度以降特別土地保有税の課税を停止し、平成15年以後の各年の1月1日現在において所有する土地(保有分)及び平成15年1月1日以後の土地の取得(取得分)に対して課税しないこととなりました。
現在徴収猶予中の取扱い
非課税土地、特例譲渡または免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務者については、この課税停止に伴い徴収猶予税額が免除されるものではありませんのでご注意ください。
このページの作成担当
財政局 税務部 税務運営課
電話番号:072-228-1192 市民税係,072-228-7851 資産税係,072-228-3957 収納係,072-228-7456 徴収管理係
ファクス:072-228-7618
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