このページの先頭です

本文ここから

入湯税

更新日:2024年2月9日

 入湯税は、地方税法に定められた目的税のひとつで、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用に充てることとされています。

課税対象

 鉱泉浴場の入湯客。ただし、鉱泉浴場が一般公衆浴場もしくは入湯料金が1,000円未満の場合、または12歳未満の人もしくは障害者が入湯する場合は、課税免除となります。

税率

 1人、1日につき75円

納税方法

 入湯客から徴収した税を鉱泉浴場の経営者が1カ月単位で申告納入します。

 入湯税特別徴収の手引

 制度の概要については、こちら(PDF:299KB)をご覧ください。

電子申告のご利用を

 入湯税の申告には、インターネットによる電子申告もご利用いただけます。入湯税納入申告書、鉱泉浴場経営(異動)申告書などの提出ができます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課 総務諸税係

電話番号:072-231-9741

ファクス::072-251-5631

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで