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税負担が困難な方へ 固定資産税を減免

更新日:2023年9月22日

固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実にもとづいて、ご負担いただくこととなっています。
ただし、生活保護法に基づき生活扶助を受けている生活扶助以外の扶助を受けている、又は生活に困窮しているなど、税金を納めることが困難で一定の要件を満たす人は、減免の適用を受けられる場合があります。詳しくは固定資産税課(下記お問合せ先)までご相談ください。

減免を受けたいときは

生活扶助を受けている人

  • 減免の要件及び対象となる資産

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人が所有する固定資産

  • 減免される期間

 生活扶助を受けた日以後の当該年度未到来納期分
 (減免申請のあった日以後の未到来納期分に限る

  • 減免割合

 免除(10割)

  • 手続き

 納期限までに、固定資産税課に減免申請書を提出してください。

生活扶助以外の扶助を受けている人

  • 減免の要件及び対象となる資産

 生活扶助以外の公の扶助を受けている人及び社会福祉事業者から扶助を受けている人が所有し、自ら使用する家屋とその敷地
 (当該家屋の延べ面積およびその敷地面積のうち、家屋については50平方メートルまでの部分、敷地については100平方メートルまでの部分に限る。)

  • 減免される期間

 生活扶助以外の扶助を受けた日以後の当該年度未到来納期分
 (減免申請のあった日以後の未到来納期分に限る

  • 減免割合

 免除(10割)

  • 手続き

 納期限までに、固定資産税課に減免申請書を提出してください。

生活に困窮していて、下記の要件のすべてを満たす人

  • 減免の要件及び対象となる資産

 1.賦課期日(1月1日)現在、所有者が次のいずれかに該当すること。
  ア 65歳以上
  イ 特別障がい者
  ウ 寡婦またはひとり親
 2.所有者及びその所有者と生計を一にする方全員の前年中の合計所得金額が住民税均等割非課税限度額以下であること。
 3.所有者が居住する家屋又はその敷地以外の固定資産を所有していないこと。
 4.固定資産税および都市計画税の年税額の合計が50,000円以下であること。
 5.家屋にあっては、居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上で、かつ、当該家屋の課税床面積が70平方メートル以下であること。
 6.敷地にあっては、当該土地の上に、上記5の家屋が存すること。

  • 減免される期間

 上記1~6の全ての要件を満たしている場合は、当該年度分

  • 減免割合

 減免(5割)

  • 手続き

 納期限までに、固定資産税課に減免申請書を提出してください。

お問い合せ先

固定資産税課(三国ヶ丘庁舎)
担当 電話番号
堺区 土地・家屋第1係 072-231-9761
中区・東区

土地・家屋第2係

072-231-9762

西区・南区

土地・家屋第3係

072-231-9763

北区・美原区

土地・家屋第4係

072-231-9764

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