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災害で被害を受けた方に固定資産税・都市計画税、個人市民税・府民税を減免

更新日:2023年11月8日

 堺市では、災害により被害を受けられた方に対して、市税の減免制度を次のとおり設けています。
 被災された方が、一定の要件に該当する場合は、市税が減免されます。

【対象となる税目】 ・・・ 固定資産税・都市計画税 及び 個人市民税・府民税

 家屋(住宅)や家財等について災害により被害を受けた方が、次の要件に該当する場合は、その税額について減免されます。
 なお、減免の対象となるのは、納期限が到来していないものです。

固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)の減免割合

(1)土地
次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合

損害の程度 割合
作付不能若しくは使用不能又は被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 免除
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 8割

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

6割

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

4割

被害面積が当該土地の面積の10分の1以上10分の2未満であるとき。

2割

(2)家屋
次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合

損害の程度 割合
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、若しくは復旧不能のとき、又は主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の5以上の価値を減じたとき。 免除
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき。

6割

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

4割

上欄に掲げる場合で、当該家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき。

2割

(3)償却資産
次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合

損害の程度 割合
使用不能となり、かつ、修理不能のとき。 免除
価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 8割

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

6割

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

4割

価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき。

2割

※償却資産とは、会社や個人で工場・商店などの事業を経営している方が、その事業のために所有している(他の方に貸し付けているものを含む。)事業用資産のことです。

手続き

 減免を受けようとする場合には、申請期限(納期限と災害の止んだ日から2月を経過した日のいずれか遅い日)までに、減免申請書を提出していただく必要があります。
 詳しくは、固定資産税課にお問い合わせください。
 

お問合せ先

固定資産税課

担当(家屋が所在する区) 電話番号 ファックス番号
堺区担当 072-231-9761 072-251-5633
中区・東区担当

072-231-9762

072-251-5633

西区・南区担当

072-231-9763

072-251-5633

北区・美原区担当

072-231-9764

072-251-5633

償却資産担当

072-231-9765

072-251-5633

個人市民税・府民税の減免割合

(1)災害により納税義務者が死亡された場合・・・・免除
(2)災害により納税義務者が生活保護を受けることとなった場合・・・・免除
(3)災害により納税義務者が障害者になった場合・・・・9割免除
(4)災害により納税義務者(同一生計配偶者または扶養親族を含む)の所有する住宅家財等(生活に通常必要でない資産を除く)に一定以上の被害を受けられた場合・・・・次の表のとおり

前年の合計所得金額 住宅家財等の損害の程度及び減免の割合

10分の3以上
10分の5未満のとき

10分の5以上のとき
500万円以下であるとき。 5割 免除
500万円を超え750万円以下であるとき。

2割5分

5割

750万円を超え1,000万円以下であるとき。

1割2分5厘

2割5分

※保険金等により補てんされるべき金額がある場合は、これを控除して損害の程度を算定します。

必要書類等

 減免の申請には、

  1. 個人市民税・府民税減免申請書
  2. 罹災証明書(本市が発行する罹災証明書は不要)等、住宅家財等の損害割合が分かるもの

が必要です。

申請期限

 納期限と災害の止んだ日から2月を経過した日のいずれか遅い日

災害による減免申請についての相談

 罹災証明書等による住宅家財等の損害の程度などが減免の要件に該当する見込みのある場合は市民税課にご連絡・ご相談ください。

その他

 災害により被害を受けた年分に係る所得税については、確定申告時に災害減免又は雑損控除の適用を受けられる場合があります。詳しくは最寄りの税務署等にお問合せください。
堺税務署 (TEL 072-238-5551 音声ガイダンスに沿って「2」を選択してください。)

お問合せ先

市民税課

担当(お住まいの区) 電話番号 ファックス番号

堺区・西区担当

072-231-9751 072-251-5632
中区・南区担当

072-231-9752

東区・北区・美原区担当

072-231-9753

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