市税の納付でお困りのときは
更新日:2019年2月1日
風水害などの天災により被害を受けたり、生活保護法に基づき生活扶助を受けているなどの特別な事情により納付が困難な場合は、その事情に応じて、税の減免または納税の猶予を受けられる場合があります。
災害により被害を受けられた方に対する市税の減免について(PDF:213KB)
(1)市税の減免
減免を受けるには、納期限までに納税通知書、印鑑、証明書などを持って申請する必要があります。詳しくは( )内の担当へお問合せください。
市税の種類と担当 | 主な要件 |
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個人の市・府民税 |
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土地・家屋にかかる固定資産税・都市計画税 |
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償却資産にかかる固定資産税 |
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軽自動車税 |
※いずれも1人1台に限ります。
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(2)納税の猶予
納税者または特別徴収義務者が次のいずれかに該当し、市税の納付が困難と認められる場合などには、申請によって、1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができます。
[1]震災、風水害、火災、その他の災害を受け、または盗難にあったとき
[2]本人もしくは家族が病気にかかり、または負傷したとき
[3]事業を廃止または休業したとき
[4]事業に著しい損失を受けたとき
お問合せ先
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