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2.排水施設の整備基準について その2

更新日:2015年4月1日

エ.材料支給

 公共下水道区域(直接放流が可能となる区域)以外の区域において、開発区域外の公道等に下水管を布設(新設又は改良)する場合で、周辺区域の排水を含めた管径の管を布設するときは、協議により、材料(下水管)を支給することがある。

オ.下水道設計標準図

 図2-11から図2-31に示す。
 詳細については、堺市上下水道局ホームページに掲載している下水道設計標準図を参照すること。

カ.宅地内排水設備

  • 宅地内の排水は、堺市型雨水桝・汚水桝を通して放流すること。
  • 直接放流区域内で、ガソリンスタンド、工場等の事業所を計画し、本市が特に指定する場合は、除害設備を設置すること。
  • 分流放流区域では、特に雨水、汚水の分離放流に注意すること。

(ア)排除方法

 排除方法は、原則として自然流下方式とする。ただし、自然流下が困難な低いところの排水は、排水槽を設けて機械排水によること。
 下水の排除方式は、分流式及び合流式の2方式がある。

a 分流式

 汚水と雨水を完全に分離し、それぞれ別の下水管きょで排除する方式をいい、汚水は公共汚水ますへ、雨水は公共雨水ます等に接続する。

b 合流式

 汚水及び雨水を宅地内で同一管にまとめて、公共下水道に接続する方法をいう。
ただし、宅地内分流方式を原則とする。

c 汚水と雨水の種別、接続方法は、次の通りである。

表2-12
下水の種類 汚水 雨水
便所の排水 該当
台所の排水 該当
浴室の排水 該当
洗面所の排水 該当
屋外手洗いの排水 該当
洗濯の排水 該当
プールの排水(使用時) 該当
プールの排水(未使用時)
該当
クーラーの排水 該当 該当
貯水槽の排水(点検時) 該当
貯水槽の排水(オーバーフロー) 該当 該当
ゴミ置き場の排水 該当
雨水の排水
該当
湧き水
該当
その他生活によって生じる排水 該当
事業活動によって生じる排水 該当

※この表において「汚水」とは、下水道法施行令第8条第7号に規定する汚水をいう

(イ)排水管の管径及び勾配(宅地内屋外排水設備)

a 汚水のみを排除する場合(汚水管)

表2-13
排水人口(人) 排水管の内径(ミリメートル) 基準勾配
150未満 100以上 100分の2.0以上
150以上300未満 125以上 100分の1.7以上

300以上500未満

150以上 100分の1.5以上
500以上 200以上 100分の1.2以上

(塩ビ管)

b 雨水又は雨水を含む下水を排除する場合(雨水管又は合流管)

表2-14
排水面積(平方メートル) 排水管の内径(ミリメートル) 基準勾配
200未満 100以上 100分の2.0以上
200以上400未満 125以上 100分の1.7以上
400以上600未満 150以上 100分の1.5以上
600以上1500未満 200以上 100分の1.2以上
1500以上 250以上 100分の1.0以上

(塩ビ管)

※敷地の形状・起伏等の特別な理由があり、上記表2-13、2-14以外の管径、勾配を用いる必要がある場合は、事前に協議を行い所定の流速・流量が得られる管径及び勾配を選定すること。

(ウ)管きょの流速と流量

 排水設備の排水管は、下水の排除のみでなく汚物等の搬送も必要とするので、あまり勾配を急にすると下水のみ流れて汚物等を取り残し、勾配が緩すぎると流速が減じて汚物等が沈積することになり、また、管径が大きすぎると流水断面が浅く、流速も減じて管閉塞の原因になる。
 排水設備の排水管は、やむを得ない場合を除き下水が1秒あたり0.6から1.5メートルの流速を得られる管径と勾配を選ばなければならない。

(エ)図面

排水設備の平面図図2-7-1

図2-7-2から図2-35

キ.開水路設計標準図

図2-36から図2-39に示す。

(1)壁高0.6メートル以下の場合

U型トラフ(W=180から600)

標準断面図図2-36 標準断面図

表2-15 寸法表 単位(ミリメートル)
トラフ寸法 a b c d e f g h i j r 備考
180 180 170 180 35 40 40 190
100 250 50 砂砕石
240 240 220 240 45 50 50 240
100 300 50 砂砕石
300 300 250 300 50 60 60 300 30 100 300 50 砕石基礎
360 360 310 360 50 65 60 360 30 100 440 50 砕石基礎
450 450 400 450 55 70 70 430 30 150 540 70 栗石基礎
600 600 540 600 70 80 80 600 30 150 700 70 栗石基礎

(2)壁高0.6メートル以上の場合

 無筋コンクリート三面張水路(ただし壁高0.6から1.3メートル)

標準断面図図2-37 標準断面図

 鉄筋コンクリート三面張水路(壁高0.6から2.0メートル)
(壁高2メートルを超えるものについては、別途構造計算によること。)

標準断面図図2-38 標準断面図

注1)基礎栗石を計上しない場合は、均しコンクリート厚を100m/m
注2)湧水の多い場合は、底版、側壁にウィープホール(20立方メートルに1カ所程度)を設ける。
注3)水路の収縮又は伸縮継手の間隔は9メートルを標準とし、用水路の場合は、継手にに止水板を入れるものとする。

表2-16
部材寸法(M) 配筋(主鉄筋)
側壁高(H) タイプ 側壁幅(T1) 底版(T2) ハンチ(T3) 側壁底版外側 側壁内側 底版内側
0.6
(B≦1.2)
1 0.13 0.13
D10 @ 250

0.7
(B≦1.4)
1 0.13 0.15
D10 @ 200

0.8
(B≦1.0)
1 0.13 0.15
D10 @ 200

0.8
(1.0≦B≦1.6)
1 0.13 0.20
D13 @ 300
D13 @ 300
0.9
(B≦1.8)
1 0.13 0.20
D13 @ 300
D13 @ 300
1.0
(B≦2.0)
1 0.13 0.20 0.15 D13 @ 300
D13 @ 300
1.1
(B≦2.2)
1 0.15 0.20 0.15 D13 @ 300
D13 @ 300
1.2
(B≦2.4)
1 0.20 0.20 0.15 D13 @ 300 D13 @ 300 D13 @ 300
1.3
(B≦2.6)
1 0.20 0.20 0.15 D13 @ 300 D13 @ 300 D13 @ 300
1.4
(B≦2.8)
1 0.20 0.20 0.15 D13 @ 300 D13 @ 300 D13 @ 300
1.5
(B≦2.6)
1 0.20 0.20 0.15 D13 @ 300 D13 @ 300 D13 @ 300
1.6
(B≦2.6)
1 0.20 0.20 0.15 D13 @ 300 D13 @ 300 D13 @ 300
1.6
(B≦2.6)
2 0.20 0.20 0.15 D16 @ 300 D13 @ 300 D13 @ 300
1.7
(B≦2.4)
1 0.20 0.20 0.15 D16 @ 300 D13 @ 300 D13 @ 300
1.7
(B≦2.4)
2 0.20 0.20 0.15 D13 @ 150 D13 @ 300 D13 @ 300
1.8
(B≦2.4)
1 0.20 0.20 0.15 D16 @ 300 D13 @ 300 D13 @ 300
1.8
(B≦2.4)
2 0.20 0.20 0.15 D13 @ 150 D13 @ 300 D13 @ 300
1.9
(B≦2.2)
1 0.20 0.20 0.15 D16 @ 300 D13 @ 300 D16 @ 300
1.9
(B≦2.2)
2 0.20 0.20 0.15 D13 @ 150 D13 @ 300 D16 @ 300
1.9
(B≦2.2)
3 0.20 0.20 0.15 D19 @ 300 D13 @ 300 D16 @ 300
2.0
(B≦2.2)
1 0.20 0.20 0.15 D13 @ 150 D13 @ 300 D16 @ 300
2.0
(B≦2.2)
2 0.20 0.20 0.15 D13 @ 250
D13 @ 300
D13 @ 300 D13 @ 250

 農林水産省構造改善局編集による「土地改良事業標準設計」を準拠する。
 図2-35に標準断面を示す。

注1)タイプの選択については、水路構造物に作用する換算等分加重によるものとする。
注2)本表以外のものについては別途構造計算によること。
注3)ハンチ筋はD13とし、配力筋はD10@300を最小とする。

農業用施設防護柵の図図2-39 農業用施設防護柵

(2)農業用水路の整備基準

ア.整備

(ア)放流先水路又は開発地に隣接する水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案のうえ開発による影響がおよぶ範囲まで整備すること。

(イ)開発地周辺のため池及び水路等の安全のため関係管理者と協議し、防護柵等の安全対策を講ずること。

(ウ)現況排水先以外の水路へ放出する場合は、その水路の排水能

力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討のうえ必要な処置を講ずること。

(オ)放流先水路が、ゴミ、土砂等により流水阻害されている場合は、影響範囲まで関係者によりしゅんせつ等の処置を講ずること。

イ.関係管理者の許可等

開発による排水に関して、土地改良区等が放流先施設の管理者と解される場合は、同意等を得ること。
なお、放流先が施設の管理者以外の権利者に関わる場合は、権利者と協議すること。

ウ.協議に必要な図書

(ア)開発地内及び周辺に農地又は水路がある場合は用水系統図(模式図)を添付すること。
(イ)放流先水路の詳細図 断面、構造、勾配。
(ウ)放流先水路の流域図 2500分の1
(エ)その他区域内排水施設関係図面

エ.水路改修設計基準

 水路改修の設計にあたっては、排水施設の整備基準2-(1)-イに準ずること。

オ.水路改修に要する設計図書

(ア)流域図 2500分の1
(イ)流量計算書
(ウ)水路改修平面図 250分の1
(エ)水路改修縦断面図 100分の1、横250分の1
(オ)水路改修横断面図 50分の1
(カ)水路改修構造図
(キ)その他本市の指示する書類

カ.水路改修施設基準

(ア)開水路の場合
原則として壁高0.6メートル以下では、コンクリートU型トラフ又は無筋コンクリート三面張。
0.6から1.3メートルでは、無筋コンクリート三面張又は鉄筋コンクリート三面張。1.3メートル以上については、鉄筋コンクリート三面張とする。
(イ)管水路の場合
下水道の指導基準を参考とする。

キ.施工基準

(ア)工事に当たっては、原則として、法定外公共物使用等許可(工作物設置許可)を得たうえ、施工すること。

(イ)開発者は、施工に関する一切の責任を負うものとする。

(ウ)完了検査時には、次の書類を提出すること。

  • 工作物引渡書(必要に応じて出来高図面、工事写真、材料強度試験結果報告書添付のこと)
  • 関係水利団体の施工完了確認書
  • 水路敷地を市に帰属する場合、それに要する一切の書類
  • その他本市が指示する書類

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