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1.道路の整備基準について その1

更新日:2023年4月1日

 道路の整備基準については以下の通りとする。なお、都市計画道路の整備については、当該事業の進捗状況により別途協議する。

(1)基本事業

ア.開発区域内に存在する市道の取扱いについては、別途市長の定める手続を完了すること。

イ.開発区域内に又は開発区域と接して存在している道路は、自らの責任においてその機能を確保するとともに、公共の道路に接続する主な道路については、用地を買収し、無償で市に提供すること。

ウ.開発区域内における新設又は改良した道路は、指導基準に定める基準により舗装すること。

エ.開発者は、開発規模が大で、交通事情に影響あるものについては、歩行者等の安全を確保するため、歩道等の安全施設を設けること。

オ.道路敷地内に埋設する物件については、本市道路占用基準に基づくこと。なお、水道管については、道路の東側又は北側寄りに、ガス管については、道路の西側又は南側寄りに布設すること。

カ.建築基準法に基づく道路位置指定の道路についても、本基準を適用するものとする。

(2)築造道路の基準

ア.開発区域内に、築造する道路のみに接する利用の異なる区画が、3区画以上存すること。

イ.開発区域内に築造する道路は、指導基準に定めるほか、配置について将来計画を配慮して整備すること。

ウ.開発区域内に築造する道路は、通り抜け又はループ状を原則とする。ただし、開発区域の周辺の状況及び形態等により通り抜け又はループ状とできないと認めた場合で、回転帯等が設けられている場合等安全上、避難上及び車両の通行上支障ない場合は、この限りでない。

エ.開発区域内に築造する道路の交差部は、直角を基本とする。

オ.開発区域内に築造する道路については、指導基準及び別に定める市道認定基準に適合した道路の敷地、施設を無償で市に提供すること。

(3)道路幅員の基準

次の表のとおりとする。

表1-1
  開発規模 0.1ha未満 0.1ha以上
0.3ha未満
0.3ha以上
1.0ha未満
1.0ha以上
2.0ha未満
2.0ha以上
3.0ha未満
3ha以上
道路 一般区画 4.7、5.7、6.7 6.7 6.7
主要区画 6.7 8.5 11.0
幹線 11.0 12.0以上

(単位m)

 ただし、上記表の一般区画の築造道路で安全上、避難上及び車両の通行上支障ないと認めた場合はこの限りでない。

(4)道路構造等

道路には雨水排水のため必要な側溝等を設けることとし、原則としてL型側溝を整備すること。
ア.L型側溝(単位 mm)
L型側溝は、原則として現場打ちとし、二次製品(長尺製品)の形状・使用については別途協議とする。

図1-1

〇伸縮目地を10m毎に1か所設置する。(10mに満たない場合も1か所設置)
※ 車輌出入口段差50mm
人、車椅子及びコンテナ出入口段差20mm (  )内寸法

図1-2

イ. U型側溝(L型側溝整備が困難な場合など)
(単位 mm)

図1-3

  • 伸縮目地を10m毎に1か所設置する。

  (10mに満たない場合も1か所設置)

  • 溝深さについてはD=300mmを標準とする。

 出入口部は蓋を設置するものとする。
※ 蓋設置の場合は別途図示すること。

ウ. 雨水桝(300×400) (単位 mm)
  〇雨水桝の構造は、図2-16、及び図-2-17を標準とする。
  〇取付管の径、桝深等によっては、別途協議により、雨水桝φ550(図2-18)、 現場打ち雨水桝 (図2-19-1、図2-19-2)の構造とする。

図1-4から表1-3

(6)道路交差部のすみ切り

表1-4
B(m) a交差角 A(m) 備考
4.7 5.7から6.7 8.5から11.0 12
4.7 75°未満 4 4 4 5 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
75°以上
105°未満
3.5 3.5 3.5 4 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
105°以上
120°未満
3.5 3,5 3.5 3.5 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
5.7から6.7 75°未満 4 4 4 5 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
75°以上
105゜未満
3.5 3.5 3.5 4 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
105°以上
120°未満
3.5 3.5 3.5 3.5 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
8.5から11.0 75°未満 4 4 5 5 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
75°以上
105°未満
3.5 3.5 4 4 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
105°以上
120°未満
3.5 3.5 3.5 3.5 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
12 75°未満 5 5 5 6 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
75°以上
105°未満
4 4 4 5 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角
105°以上
120°未満
3.5 3.5 3.5 4 L=すみ切り長さ
A,B=道路幅員
a=A,B道路の交差角

(単位 m)

備考

道路交差部のすみ切りの図

(注1)すみ切りは、直線を原則とする。
(注2)地階を除く階数が、3以上の建築物を建築するときは、消防特殊自動車(車幅2.495メートル、車長11.98メートル、車高3.75メートル、最小回転半径9.7メートル)が緊急時速やかに通行できるすみ切りを行うこと。
 (ただし、関係消防部局と協議するものとする。)

(注3)歩道設置された道路のすみ切りの構造については、土木部と別途協議すること。
(注4)既設道路すみ切りの基準は別に定める。

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