堺市内での開発行為等の手続きについて
更新日:2024年4月1日
堺市では開発行為等※をしようとするにあたり、事前に「堺市開発行為等の手続に関する条例」に基づく所定の手続き(開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書の提出)が必要となります。
開発行為等
・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
・建築基準法に基づき建築する行為(用途変更を含む。)
・建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を必要とする行為
・宅地造成工事規制区域内における面積1,000平方メートル以上の造成行為
(参考)手続き判定ナビ
どの法令に係るのか、以下の手続き判定ナビにて簡易的に確認ができます。
手続き判定ナビ(宅地開発、建築物の建築について関係法令の要否判定(簡易))
堺市開発行為等に係る手続に関する条例(以下、条例)第4条1項の要否判定で判断する以下の法令の要否を機械的に判別するものであり、条例に基づく審査を行ったものではありません。あくまで、建築物を建築するときの参考としてお使いください。
・都市計画法29条(開発行為の許可)
・条例第5条(計画の公開)及び第7条(公共施設、公益施設等の協議)
このページの作成担当
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