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市街化調整区域における公益上必要な建築物の取扱い基準

更新日:2020年4月1日

趣旨

第1 都市計画法(以下「法」という。)第34条第1号に定める「主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物」(以下「公益上必要な建築物」という。)の取り扱いについて必要な事項を定める。

適用範囲

第2 この基準は次に掲げる公益上必要な建築物について適用する。

(1) 助産所、診療所
(2) 幼稚園、本市の小学校・中学校
(3) 保育所(児童福祉法に基づき認可されていないものを除く。)
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業施設
(5) 介護保険法第8条第14項に規定する小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び複合型サービス事業所(訪問看護事業所、介護予防訪問看護事業所の併設を含む)
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する生活介護施設、短期入所施設、自立訓練施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設(2以上の事業を同時に行う施設を含む)、地域活動支援センター
(7) 児童福祉法第21条の5の15に規定する障害児通所支援事業所(重症心身障害児対応かつ幼保連携型認定こども園と1棟の建物である場合又は、基準第2(6)に掲げる施設をいずれかをすでに3年以上運営している事業者が、その建物で開設する場合に限る)
(8) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター及び地域包括支援センターが実施する同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業所

立地基準

第3 申請に係る土地は、第2第1号に規定する施設においては次の各号のすべてを、その他の施設においては第1号のみを適用するものとする。

(1) 施設に係る関係部局と充分に調整がとれていること。
(2) 敷地相互の間隔が50メートル以内で建築物が連たんしている区域内において住宅戸数がおおむね50戸以上存していること。

規模規制

第4 予定建築物の規模は、その施設に係る法令等で定められた基準に適合する規模であること。

附則

この基準は、平成19年11月30日から施行する。

附則

この基準は、平成25年10月1日から施行する。

附則

この基準は、平成26年12月1日から施行する。

附則

この基準は、平成27年2月1日から施行する。

附則

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この基準は、令和2年7月1日から施行する。

附則

この基準は、令和3年1月1日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

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