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旧第34条第10号イの規定に基づく開発完了地での軽易な区画形質の変更

更新日:2012年12月19日

堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第4条3号における都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)による改正前の法(以下、「改正前の法」という。)都市計画法第34条第10号イの規定に基づき開発が完了した地域内における簡易な区画形質の変更の取扱いについて

趣旨

第1 この基準は、堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第4条3号に基づいて、改正前の法都市計画法第34条第10号イの規定に基づき開発が完了した地域内における簡易な区画形質の変更の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

対象

第2 改正前の法都市計画法第34条第10号イの規定による大規模住宅地開発が完了した地域内の一戸建専用住宅地区の数区画において、宅地規模の拡大により予定住宅建築戸数が減少する軽易な区画形質の変更を行うものであること。

規模

第3 規模等については、法第41条の規定による制限が定められているときは、これに適合すること。

建築協定

第4 建築基準法第70条の規定による建築協定が定められているときは、これに適合すること。

まちづくり計画

第5 市のまちづくり計画に適合すること。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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