このページの先頭です

本文ここから

既存建築物の老朽化等による建替え

更新日:2012年12月19日

堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第4条1号及び第6条4号における既存建築物の老朽化等による建替えの取扱いについて

趣旨

第1 この基準は、堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第4条1号及び第6条4号に基づいて、既存建築物を老朽化等による建替えをする場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

用途

第2 用途については、自己の居住の用に供する戸建専用住宅であること。

規模

第3 規模については、建て替え後の延べ面積が従前の1.5倍以下又は、住宅金融公庫融資対象限度床面積以下であること。

構造

第4 構造については、建て替え後の建築物の階数は、3以下であること。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで