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【療養の給付】医療機関等にかかるとき

更新日:2023年3月20日

 医療機関等で保険治療を受けるときは、緊急その他やむを得ない場合を除き、被保険者証を提示しなければなりません。かかった医療費のうち、次の割合の一部負担金を支払うことで保険診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
 なお、マイナンバーカードによる資格確認システムを導入している医療機関では、被保険者証に代え、マイナンバーカードを提示することでも受診できます。

業務就学前まで(6歳の誕生日以後の最初の3月31日まで。4月1日生まれの方は6歳の誕生日の前日まで。)の方は2割。業務衆賀寿から69歳までの方は3割。70歳から74歳までの方のうち昭和19年4月2日以降に生まれた方は2割(現役並み所得者は3割)。70歳から74歳までの方のうち昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割(現役並み所得者は3割)。

国保の給付が受けられないとき

・ 業務上のケガや病気(労働災害の対象になる場合)をしたとき
・ 保険を取り扱わない医療機関等で治療を受けたとき(特別な場合を除く。)
・ 犯罪を犯して、病気やケガをしたとき
・ 自分で、わざと負傷したとき(自殺未遂など)
・ 病気とみなされないとき(健康診断、美容整形、正常分娩など)

一部負担金の支払いが困難になったときは

一部負担金減免制度」のページををご覧ください。

問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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