アスベストを使用した建築物等の解体等に関する届出
更新日:2021年1月4日
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部改正(アスベストの届出関連)について
建築物・工作物の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策について、大気汚染防止法(以下、「法」という)の一部を改正する法律が、平成25年6月21日に公布され、平成26年6月1日に施行されました。
これに伴い、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という)の一部を改正する条例が、平成26年3月27日に公布し、改正法と同時に施行されました。
条例改正の概要については大阪府のホームページに掲載されています。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/kaisei.html
また、作業実施届や飛散防止対策についての概要は下記をご参照ください。
○石綿(アスベスト)を含む建築物・工作物の解体・改造などの作業を行う際、
届出や飛散防止対策が必要です!! (大阪府) ダウンロード(PDF:796KB)
届出書ダウンロード
平成26年6月1日に改正大気汚染防止法及び改正大阪府生活環境の保全等に関する条例が施行され、発注者が届出義務者となりました。
法令 | 届出のしおり | 届出書用紙 | 事前調査書面・詳細票の様式例※1 |
---|---|---|---|
大気汚染防止法 | 特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3号の4) |
受注者用 |
|
大阪府生活環境の保全等に関する条例 | 石綿排出等作業実施届出書(様式第7号の2) |
※1 事前調査書面は届出書に添付ください。
※2 大阪府条例の規定による石綿濃度測定であり、大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業において、吹付け石綿・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材・石綿含有断熱材の作業対象面積が50平方メートル以上の場合、必要です。平成29年6月1日から石綿濃度の測定方法が一部変更しました。変更内容については、こちらのページのリーフレットをご確認ください。
なお、石綿が使用されている建築物等の解体等作業の際は、作業基準を遵守することが不可欠です。作業基準については、こちらのページをご確認ください。
事前調査
事前調査の実施
事前調査の実施方法は次の3つです。石綿含有の有無が不明の場合は、順に(3)まで実施してください。
(1)設計図書その他の資料
(2)目視
(3)建材中の石綿含有率の分析
事前調査フローについてはこちらのページをご確認ください。
事前調査結果の書面の作成
受注者又は自主施工者は、事前調査の終了後その結果を記載した事前調査書面を作成しなければなりません。
(様式は上記の事前調査書面・詳細票の様式例を参考にしてください)
【記載内容】
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・調査の結果 ― 建築物等の階、部屋及び部位ごとの石綿含有建築材料の使用の有無
― 石綿含有建築材料の種類及び種類ごとの使用面積
*特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)に該当する(届出の要否を問わず)場合の追加事項
・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の種類
・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の実施の期間
・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の対象となる建築物等の部分における特定建築材料(石綿含有建築材料)の種類並びにその使用箇所及び使用面積
・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の方法
・大気中の石綿濃度の測定計画(測定しなければならない場合に限る)
・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の工程を明示した特定工事(特定排出等工事)の工程の概要
・特定工事(特定排出等工事)を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・下請負人が特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
事前調査書面の発注者への説明
受注者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業、石綿排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。
事前調査書面の保存
発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。
受注者は、3年間の事前調査書面(写)の保存義務があります。
事前調査書面の閲覧
受注者又は自主施工者は、周辺住民への建築物等の石綿の使用状況の情報提供のため、解体等工事の終了まで事前調査書面の写しを現場事務所などで閲覧に供する義務があります。
事前調査結果の掲示
解体等工事に着手するまでに、工事敷地内の公衆の見やすい場所に事前調査結果の掲示(縦40センチメートル以上、横60センチメートル以上)を行わなければなりません。
【掲示内容】
・調査を行った者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所
・石綿含有建築材料の有無
・事前調査の終了年月日
・事前調査方法
事前調査の結果の掲示例※ | 記入例 |
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作業内容の掲示例※(事前調査結果と作業内容の表示を兼用する場合) | 記入例 |
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※ダウンロードファイルはいずれもA4サイズ(縦21センチメートル、横29.7センチメートル)となっております。所定のサイズ(縦40センチメートル以上、横60センチメートル以上)にするにはお使いの印刷機のポスター印刷機能をご利用ください。
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このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課
電話:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476 ファックス:072-228-7317
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