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作業基準

更新日:2021年4月1日

 次の基準にしたがってアスベストを除去するか、これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

吹付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材又は石綿含有断熱材に係る作業

解体(掻き落とし、切断、破砕の方法で除去する場合)

  1. 作業場を他の場所から隔離し、出入り口には前室を設けること。
  2. 作業場及び前室を負圧に保ち(※1)、作業場の排気には、高性能エアフィルタ(※2)を付けた集じん・排気装置を使用すること。
  3. 除去作業の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認すること。
  4. 除去作業の開始前と開始直後に、集じん・排気装置が正常に稼働することを確認すること。
  5. 3・4の確認により異常が認められた場合は、必要な措置を実施すること。
  6. 3~5の確認結果等を記録し、特定工事が終了するまでの間保存すること。
  7. 除去するアスベストを薬液等により湿潤化すること。
  8. 除去した部分に薬液等を散布し、作業場内のアスベストを処理した後、作業場の隔離を解くこと。
  9. アスベストを含む水を作業場から排出する場合は、ろ過処理その他の適切な措置を講ずること。

解体(掻き落とし、切断、破砕以外の方法で除去する場合)

  1. 除去する部分の周辺を事前に養生すること。
  2. 除去するアスベストを薬液等により湿潤化すること。
  3. 除去した部分に薬液等を散布し、作業場内のアスベストを処理した後、養生を解くこと。
  4. アスベストを含む水を作業場から排出する場合は、ろ過処理その他の適切な措置を講ずること

解体(立入が危険な場合)

  1. 建物に散水するか、これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  2. アスベストを含む水を作業場から排出する場合は、ろ過処理その他の適切な措置を講ずること。

改造・補修

解体する場合と同じ措置を講じてアスベストを除去するか、囲い込み(※3)、又は封じ込め(※4)るか、またはこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずることにより、飛散を防止すること。
 ただし、囲い込み、又は封じ込める場合でも、アスベストの劣化状態、下地状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、アスベストを除去すること。

※1 「負圧に保ち」とは
 気圧が外部の気圧よりも低い状態。
 常時負圧に保つためには、目安として1時間当たり換気回数を4回以上(1回換気時間を15分以下)とすること。
※2 「高性能エアフィルタ」とは
 日本工業規格(JIS)Z8122に規定するHEPAフィルタ
※3 「囲い込み」とは
 アスベスト層をそのままにし、アスベストの表面が露出しないようにアスベストを使用していない建材で完全に覆い、飛散を防止すること。
※4 「封じ込め」とは
 アスベスト層をそのままにし、アスベストの表面に薬液を塗布し、塗膜を形成したり、アスベスト層内に薬液を浸透させ、飛散を防止すること。

石綿含有仕上塗材に係る作業

  1. 建築物等の周囲に、当該建築物等の高さ以上の幕等を設置すること。
  2. 除去する部分を薬液等により湿潤化すること。
  3. 電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去するときには、隔離養生(負圧不要)すること。
  4. 除去後、作業場内の清掃、その他のアスベスト処理を行って養生を解くこと。
  5. アスベストを含む水を作業場から排出する場合は、ろ過処理その他の適切な措置を講ずること。

石綿含有成形板等に係る作業

  1. 建築物等の周囲に、当該建築物等の高さ以上の幕等を設置すること。
  2. 手作業により原形のまま除去すること。
  3. 原形のまま除去することが技術上著しく困難であるときは、薬液等で湿潤化して除去すること。
  4. ケイ酸カルシウム板第1種を原形ばらしせずに除去する場合は、湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要)すること。
  5. 除去後の石綿含有建築材料を切断する場合は、集じん装置を備えた切断機を使用すること。
  6. 除去後の石綿含有建築材料を破砕しないこと。
  7. アスベストを含む水を作業場から排出する場合は、ろ過処理その他の適切な措置を講ずること。

参考HP

環境省 石綿(アスベスト)問題への取組
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

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