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秩序と活気のある学校づくり

更新日:2024年2月8日

 学校・家庭・地域・関係機関が連携して、子どもたちの規範意識の醸成に取り組み、静謐な教育環境を確立し、認め合い、学び合う集団づくりを推進します。

 いじめ問題をはじめ、学校におけるさまざまな生徒指導上の課題に対応し、問題の未然防止・早期解決を図るため、次の取り組みを実施しています。

スクールカウンセラーの配置

 学校における教育相談体制の充実を図るため、スクールカウンセラーを配置し、幼児児童生徒のいじめや不登校、問題行動に対して適切に対応し、心の健康を維持できるようにしています。

スクールソーシャルワーカーの活用

 学校園だけでは対応が困難な、いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、子どもの置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーを派遣し、課題の解決を図ります。

スクールサポートチームの派遣

 学校だけでは解決できない課題に、初期段階で対応するチームとして、指導主事、学校危機管理アドバイザー、生徒指導サポートスタッフを学校へ派遣し、緊急・集中的な支援を行います。

生徒指導アシスタントの活用

 学校における生徒指導体制の充実を図るため、生徒指導アシスタント( 堺・スクールサポーター)として、教員をめざす学生や地域人材を活用しています。教員の指示を受けながら、児童生徒の動向の把握や生徒指導に関する補助など、学校での教育活動全般における支援活動を行っています。

いじめ・暴力防止(CAP)プログラムの実施

 子どもが自分自身の大切さを自覚するとともに、危機的状況を自分で切り抜けるための知識や方法を学び、たくましく生きるための力を養います。

SAFEプログラムの実施

 イラストボードを使って、子どもと教員が対話型で学習を進める教育プログラムで、子どもの安全を大人が守るだけでなく、子ども自身が自らを守るため、潜在的な危険を察知し、危機的状況の中で何ができるかを考える力を養います。

「みんいく(睡眠教育)」

 「みんいく」とは、子どもの睡眠を中心とする生活習慣を改善し、心身の健康を増進させ、不登校をはじめとする子どもの課題を改善する教育のことになります。平成27年度に堺市立三原台中学校において不登校改善を目的に導入し、不登校の改善が図られたことから、その後、市全体で取り組んでいます。

 特徴として、教育と医療の連携「教医連携」を軸とし、幼稚園等ではみんいく絵本の読み聞かせ、小中学校では「睡眠朝食調査」や「みんいく授業」「みんいく面談」などを実践しています。また毎月10日を「はよねるデー」と設定し、学校や地域が連携して子どもが眠りやすい環境づくりにも取り組んでいます。

電話教育相談「こころホーン」の24時間対応

 児童生徒や保護者から直接電話による相談を受け、学校生活や家庭教育を支援するための指導助言を行っています。24時間体制で相談に応じます。

いじめ・不登校・暴力行為の件数について

「いじめ」認知件数の推移

年度 小学校 中学校

平成30年度

867件

325件

令和元年度

1069件

421件

令和2年度

2282件

350件

令和3年度

3747件

569件

令和4年度

4750件

786件

 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

いじめ防止対策推進法第2条(平成25年9月28日施行)より
 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

いじめの重大事態(第三者委員会調査)の種別と件数 

年度

平成29年度

0件

0件

平成30年度

0件

0件

令和元年度

1件

3件

令和2年度

1件

1件

令和3年度

3件

0件

令和4年度

0件

0件


「いじめ防止対策推進法」第28条第1項に規定する「重大事態」
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

「不登校」児童生徒数の推移

年度 小学校 中学校

平成30年度

325人

601人

令和元年度

333人

644人

令和2年度

537人

768人

令和3年度

632人

878人

令和4年度

811人

1144人

 「不登校」とは、年間30日以上の欠席者のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況にあること(ただし、病気や経済的理由によるもの、新型コロナウイルスの感染回避を除く)。

「暴力行為」発生件数の推移

年度 小学校 中学校

平成30年度

262件

408件

令和元年度

248件

377件

令和2年度

262件

264件

令和3年度

361件

369件

令和4年度

601件

495件

 「暴力行為」とは、「故意に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為」をいい、被暴力行為の対象によって、「対教師暴力」(教師に限らず用務担当職員等の学校職員を含む)、「生徒間暴力」(何らかの人間関係がある児童生徒同士に限る)、「対人暴力」(対教師暴力、生徒間暴力の対象者を除く)、学校の施設・設備等の「器物損壊」の四形態に分ける。ただし、家族・同居人に対する暴力行為は、調査対象外とする。

不安や悩み等に関するアンケート調査(令和5年度)

 本市児童生徒における学校生活の不安や悩み、「学校に行きづらい、休みたい」といった登校回避感情の有無、登校回避感情を持ったときの状況やニーズ等を把握するためにアンケート調査を実施しました。
 本アンケート調査の結果を踏まえ、児童生徒が安心して過ごせる学校づくりに向けた取組を推進していきます。

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このページの作成担当

教育委員会事務局 学校教育部 生徒指導課

電話番号:072-340-3478

ファクス:072-228-7421

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階

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