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浄化槽保守点検業

更新日:2026年1月16日

新着情報

浄化槽保守点検業について

 堺市内で浄化槽保守点検業を営もうとするものは、堺市長の登録が必要です。

(登録制度と手続き全般)

(申請書・届出書)

(業者一覧)

(条例・規則)

浄化槽管理士に対する研修について

 浄化槽保守点検業者は、所属する浄化槽管理士に、登録の有効期間内(5年間)に1回以上「大阪府知事が実施する研修」を受講させる義務が条例に定められ、令和2年度から施行されました。複数の浄化槽管理士が所属する場合は、受講計画を立て、5年間に全ての浄化槽管理士が受講できるようにしてください。

令和7年度浄化槽管理士講習会の開催について

  • 令和8年3月4日(火曜日)に、令和7年度浄化槽管理士講習会が開催されます。
  • 本講習会は、本市条例で定める浄化槽管理士に対する研修にあたります。浄化槽管理士の資格取得のための講習会ではありませんので、ご注意ください。
  • 詳細は、大阪府のホームページをご覧ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 生活衛生課

電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464

ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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