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浄化槽保守点検業

更新日:2024年3月8日

浄化槽保守点検業について

 堺市内で浄化槽保守点検業を営もうとするものは、堺市長の登録が必要です。

(登録制度と手続き全般)

(申請書・届出書)

(業者一覧)

(条例・規則)

浄化槽管理士に対する研修について

 浄化槽法の改正により、「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保」について規定されたことを受け、堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び施行規則の改正を行いました。
 堺市で浄化槽保守点検業の登録を受けているものは、営業所の浄化槽管理士に対して、登録の有効期間内に1回以上「大阪府知事が実施する研修」を受講させる必要があります。
 (注)現在の登録有効期間の開始日が令和2年3月31日以前の場合、次回の登録から研修の受講が必要になります。

令和5年度浄化槽管理士講習会の開催について(終了しました)

  • 令和6年3月6日(水曜)に、令和5年度大阪府浄化槽管理士講習会が開催されました。
  • 本講習会は、本市条例で定める浄化槽管理士に対する研修にあたります。浄化槽管理士の資格取得のための講習会ではありませんので、ご注意ください。
  • 次回の開催については、決まりましたら改めて案内します。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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