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旅館業

更新日:2023年12月13日

旅館業とは

旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる営業のことです。旅館業を営業するときは、旅館業法に基づく許可が必要です。無許可営業には罰則も規定されています。また、「自宅の一部やマンションの空き部屋などを活用して、宿泊サービスを提供するもの」(いわゆる「民泊みんぱくサービス」という。)を行うときも、旅館業法に基づく許可取得もしくは住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。宿泊施設の営業をしようとお考えのかたは事前にご相談ください。

旅館業に関するQ&A (外部サイト 厚生労働省ホームページ)
住宅宿泊事業法に基づく届出をお考えのかたはこちら
宿泊施設を提供及び利用されるかたはこちら

旅館業の種別
旅館・ホテル営業

施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

簡易宿所営業かんいしゅくしょえいぎょう

宿泊する場所を多数人たすうにんで共用する構造及び設備をしゅとする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
(例)ゲストハウス、町家まちや、カプセルホテル

下宿営業げしゅくえいぎょう 一月ひとつき以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

申請・届出の手続き

1.許可申請【事前手続き】

旅館業法に基づく営業を行うときは、事前に許可申請の手続きが必要です。また、大規模な増改築等を行うときも同様の申請が必要です。なお、旅館業の申請を行う前に、他法令(建築基準法、消防法等)の基準を満たす必要があります。また、堺市内で旅館業を始めるときは、業態に関わらず堺市ラブホテル建築等規制条例に基づく調整委員会で「ラブホテル以外いがい」の判定を受ける必要があります。判定をうけるためには、条例や規則に規定されている構造設備基準に適合する必要がありますので、事前にお問い合わせください。
また、住宅・マンションで旅館業を営業する場合ばあいは、説明会や計画資料の配布等により近隣住民の不安解消に努めてください。また、近隣住民等から、計画の開示依頼があった場合ばあいは情報提供を行うことがあります。

必要な書類

2.変更届

許可申請事項(施設名称等)を変更したときは、10日以内に変更届が必要です。構造設備を変更するときは、堺市ラブホテル建築等規制条例の規制の対象になることがありますので、工事の前に図面等を持参のうえ事前にご相談ください。また、許可書の記載事項を変更したときは、書換え交付申請が同時に必要です。

必要な書類

3.書換え交付申請

許可書の記載事項を変更したときは、書換え交付申請が必要です。変更届の提出も同時に行う必要があります。また、許可書を紛失しているときは、再交付申請も同時に必要です。

許可書の記載事項

  • 施設の名称
  • 施設の所在地(住居表示)
  • 営業者の氏名(法人にあっては営業者の名称)
  • 営業者の住所(法人にあっては営業者の所在地)

必要な書類

4.再交付申請

許可書を汚損・紛失したときは、再交付申請が必要です。

必要な書類

5.地位承継承認申請【相続以外は事前手続き】

営業者が事業譲渡、相続、法人の合併又は分割により変更になるときは、地位承継の手続きを行うことができます。事業譲渡、法人の合併又は分割の場合ばあいは、事前に承認を受ける必要があります。事業譲渡、法人の合併又は分割後には地位の承継ができませんのでご注意ください。また、相続の場合ばあいは、営業者の死亡後60日以内に承認を受ける必要があります。手続きや必要な書類については、事前にお問い合わせください。なお、地位承継後は、許可書の書換え交付申請が必要です。

必要な書類

事業譲渡による地位承継の場合ばあい(事前手続き)

個人営業者の死亡による地位承継の場合ばあい(60日以内の手続き)

または、法定相続情報一覧図の写し(不動産登記規則第247条に規定するもの)とそのコピー

法人営業者の合併・分割による地位承継の場合ばあい(事前手続き)

  • 承継承認申請書(合併・分割)[2部][PDF版](PDF:52KB)[Word版](ワード:24KB)[記入例](PDF:86KB)
  • 許可書(写し)[2部]
  • (合併の場合ばあい)合併後存続する法人または合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し[2部]
  • (合併の場合ばあい)合併契約書の写し[2部]
  • (分割の場合ばあい)分割により営業者の地位を承継する法人の定款又は寄附行為の写し[2部]
  • (分割の場合ばあい)分割計画書(吸収分割の場合は分割契約書)の写し[2部]
  • (合併・分割の登記後)登記事項証明書

6.停止届

施設の営業を停止したときは、10日以内に停止届が必要です。

必要な書類

7.廃止届

施設を廃止したときは、10日以内に廃止届が必要です。

必要な書類

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健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

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