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公害健康被害者の補償等事業について

更新日:2024年4月5日

 本市の公害健康被害者対策は、昭和46年1月に三宝小学校区の40歳以上の住民を対象に「大気汚染が健康に及ぼす影響調査」を行ったところ、慢性気管支炎の有症率が6.9%という高い数値が示され、国による地域指定(大気系)を待たずに同年10月から取り組んだ本市独自の救済事業として始まりました。その後、昭和49年に「公害健康被害補償法」が施行され、大気汚染による健康被害者に対して補償給付等を行うとともに健康の回復を図るための公害保健福祉事業を実施してきました。一方で大気汚染の状況が変化してきたことから昭和63年に「公害健康被害の補償等に関する法律」が施行され、公害指定地域を全面解除して新規の患者認定は行わないこととなりました。
 現在では、既認定患者の補償等と健康被害予防事業に重点を置いた対策へと転換しています。

事業 内容
公害による健康被害者の認定の更新 大気汚染の影響による健康被害について、公害健康被害者の認定の更新等を行っています。
被認定者に対する給付 公害健康被害者と認定された方に対して、補償給付等を行っています。
公害保健福祉事業 被認定者の健康の回復と福祉の向上のために次の事業を行っています。【家庭療養指導、インフルエンザ予防接種費用助成】
公害健康被害予防事業  呼吸器疾患のある堺市民の方を対象に慢性閉塞性肺疾患の予防や健康回復を図ること目的に次の事業を行っています。【呼吸器疾患相談】

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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