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被認定者に対する給付

更新日:2012年12月19日

 被認定者には、公害医療手帳を交付するとともに以下の給付を行います。

療養の給付及び療養費

 認定疾病に係る治療を受けた場合に医療費を給付します。

障害補償費

 満15歳以上の被認定者を対象に、指定疾病による障害等級に応じて支給します。

遺族補償費

 認定疾病による死亡が認定された場合、その人によって生計を維持していた一定範囲の遺族に認定起因率に応じて支給します。

遺族補償一時金

 遺族補償費を受けることができる遺族がいない場合に、一定範囲の遺族に支給します。

療養手当

 認定疾病に係る入院や通院など、諸雑費にあてるため診療実日数に応じて支給します。

葬祭料

 認定疾病による死亡が認定された場合、その葬祭を行う人に対して認定起因率に応じて支給します。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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