このページの先頭です

本文ここから

角敷地等における建ぺい率の緩和

更新日:2012年12月19日

 建築基準法第53条第3項第2号の規定により、街区の角にある敷地又はこれに順ずる敷地については、堺市では以下のとおり定められています。(堺市建築基準法施行細則第6条)

2つの道路によってできた角敷地

2つの道路によってできた角敷地の図

※上図の道路A・道路Bの部分が、公園・広場・水面その他これらに類するものの場合、その部分が上記の1から3の条件に当てはまるものであれば、建ぺい率が緩和できる場合があります。

2つの道路の間にある敷地

2つの道路の間にある敷地の図

※上図の道路A・道路Bの部分が、公園・広場・水面その他これらに類するものの場合、その部分が上記の1から3の条件に当てはまるものであれば、建ぺい率が緩和できる場合があります。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで