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福祉医療費助成制度に該当する方は税の申告が必要です

更新日:2024年3月15日

市では住民登録があり、健康保険に加入している方を対象に、保険診療にかかる医療費の一部を助成する福祉医療費助成制度を実施しています。重度障害者医療、ひとり親家庭医療は、所得制限があります。
これらの医療証を交付申請するときや更新するときに所得を確認しますので税の申告をしてください。申告がないと所得が確認できず、医療証の交付や更新ができない場合があります。
なお、子ども医療費助成制度には所得制限はありませんが、助成費用を府と市で負担しており、府の負担分には所得制限があるため、所得の確認が必要となりますので税の申告をしてください。

医療費助成を受けるには申請が必要です。資格要件に該当し、各制度の申請をしていない方は、所管の区役所保険年金課に申請してください。

重度障害者医療(所得制限あり)

ひとり親家庭医療(所得制限あり)

子ども医療(所得制限なし)

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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