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医療費助成

更新日:2023年10月31日

重度障害者医療費助成 【身体障害者・知的障害者および精神障害者および難病の方に共通の情報です】

 病院などで受診したときに、健康保険が適用された医療費の自己負担分の一部を公費で助成します。

対象者

次のいずれかの障害の状態にある方
(1)身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
(2)知的障害の程度が重度(療育手帳A)の方
(3)身体障害者手帳をお持ちの方で、知的障害の程度が中度(療育手帳B1)の方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
(5)特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、障害年金1級第9号に該当する方(障害の程度が同程度以上であると認められる者を含む。)または特別児童扶養手当1級第9号に該当する方
※所得制限があります。
※資格要件について、詳しくは窓口でお尋ねください。
※重度障害者医療費助成を受けた後、障害程度の再判定により上記の等級に該当しなくなった場合は、速やかに重度障害者医療費助成の資格喪失の届出が必要です。
※令和3年4月診療分以降の精神病床への入院に係る医療費について、助成対象となりました。(平成30年4月以降に、新たに重度障害者医療費助成制度の資格を取得された方は、令和3年3月診療分までは、精神入院に係る医療費は助成対象外となります。)

必要なもの

次に挙げるもので該当するもの
・健康保険証
・身体障害者手帳、療育手帳または判定書
⇒資格要件が対象者の(1)~(3)に該当する方
・精神障害者保健福祉手帳
⇒資格要件が対象者の(4)に該当する方
・特定医療費(指定難病)受給者もしくは特定疾患医療受給者証
⇒資格要件が対象者の(5)に該当する方
・年金証書(障害年金受給の方)
⇒資格要件が対象者の(5)に該当する方

※障害年金を受給されていない場合、主治医による意見書で申請することができます。詳しくはお問い合わせください。

・特別児童扶養手当証書(特別児童扶養手当受給の方)
⇒資格要件が対象者の(5)に該当する方
・マイナンバー確認書類(本人確認書類とご本人の同意書への署名が必要)または前住所地発行の所得証明書
⇒市外から転入された方
※マイナンバー確認書類の場合は、マイナンバーで前住所先に所得照会を行いますが、ケースによっては所得証明書が必要な場合があります。
※世帯員以外の方が手続きされる場合、委任状等を提出していただくことがあります。

一部自己負担額

一つの医療機関、調剤薬局または訪問看護ステーションにつき入院または通院ごとに1日あたり500円まで(500円に満たない場合は、その金額)

問合わせ先

堺区の方は堺区保険年金課医療給付係 電話072-228‐7413 ファックス072-228‐7539
中区の方は中区保険年金課医療給付係 電話072-270‐8189 ファックス072-270‐8171
東区の方は東区保険年金課医療給付係 電話072-287‐8108 ファックス072-287‐8621
西区の方は西区保険年金課医療給付係 電話072-275‐1909 ファックス072-275‐1908
南区の方は南区保険年金課医療給付係 電話072-290‐1808 ファックス072-290‐1813
北区の方は北区保険年金課医療給付係 電話072-258‐6743 ファックス072-258‐6894
美原区の方は美原区保険年金課医療年金係 電話072-363‐9314 ファックス072-363‐0020

後期高齢者医療制度【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

 健康保険について、65歳から74歳の方で、一定の障害がある方は、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けると、後期高齢者医療制度に加入することができます。

対象者

(1)身体障害者手帳1から3級及び4級の一部
※4級の一部
・音声機能または言語機能の障害
・下肢障害(1号:両下肢のすべての指を欠くもの 3号:一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 4号:一下肢の機能の著しい障害)
(2)療育手帳A
(3)国民年金法等における障害年金:1・2級
(4)精神障害者保健福祉手帳:1・2級

※後期高齢者医療制度に加入した場合には、医療機関の窓口でお支払いいただく自己負担割合は、(1)一般所得者等は1割、(2)一定以上の所得のある方は2割、(3)現役並み所得者は3割です。
※後期高齢者医療制度では、すべての被保険者の方から所得に応じた保険料をお支払いいただきます。
※認定後、75歳になるまでは、申請を将来に向けて撤回することもできます。
※認定後、障害程度の再判定により上記の等級に該当しなくなった場合は、速やかに後期高齢者医療制度の資格喪失の届出と、新しい健康保険に加入する手続きが必要です。

必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、国民年金証書
  • 健康保険の被保険者証
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書

問合わせ先

堺区の方は堺区保険年金課医療給付係 電話072-228‐7413 ファックス072-228‐7539
中区の方は中区保険年金課医療給付係 電話072-270‐8189 ファックス072-270‐8171
東区の方は東区保険年金課医療給付係 電話072-287‐8108 ファックス072-287‐8621
西区の方は西区保険年金課医療給付係 電話072-275‐1909 ファックス072-275‐1908
南区の方は南区保険年金課医療給付係 電話072-290‐1808 ファックス072-290‐1813
北区の方は北区保険年金課医療給付係 電話072-258‐6743 ファックス072-258‐6894
美原区の方は美原区保険年金課医療年金係 電話072-363‐9314 ファックス072-363‐0020
大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課  電話 06‐4790‐2028 ファックス06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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