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日常生活用具

更新日:2023年10月31日

 障害者の日常生活がより円滑に行われるように、障害の種別や程度に応じて日常生活用具を給付しています。

給付種目について

申請者の障害によって給付できる種目が異なります。
下部リンクより、障害別の給付種目一覧をご確認いただけます。

給付種目の追加等について(令和5年4月~)

令和5年4月1日から、日常生活用具の給付種目について変更を行いました。
詳細は下部リンクをご覧ください。

身体障害者(児)日常生活用具 【身体障害者の方に関する情報です】

※介護保険対象者の方で、介護保険の保険給付の対象となる品目(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具及び便器)の利用ができる方については、介護保険から貸与や購入費の支給が行われます。

障害 対象者 用具名 備考
視覚 (2) (2) 点字タイプライター 本人が就労・就学しているか、就労見込みであること
(2) (2) 視覚障害者用体温計 学齢児以上、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者用拡大読書器 学齢児以上

点字器 情報の入手が主に点字による者
(1)   視覚障害者用時計 音声時計は、触読式の使用が困難な者を原則とする
(2)   電磁調理器 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

点字図書 情報の入手を主に点字によっている者
(2)   視覚障害者用体重計 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
(2) (2) 歩行時間延長信号機用小型送信機 学齢児以上
(2) (2) 視覚障害者用活字文書読上げ装置 学齢児以上
(2) (2) 視覚障害者用ポータブルレコーダー 学齢児以上
(2) (2) 視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ 学齢児以上
(2) (2) ガスコンロ用地震感知安全装置 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
(2) (2) 音声ICタグレコーダー 学齢児以上、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
(2)   点字ディスプレイ 情報を点字により入手する者
障害 対象者 用具名 備考
聴覚 (2)   聴覚障害者用屋内信号灯 聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
(2)   聴覚障害者用目覚時計 聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
(2)   サウンドマスター 5歳以下の乳幼児を養育する者
(2)   聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む)

聴覚障害者用通信装置 学齢児以上、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者

聴覚障害者用情報受信装置 本装置によりテレビの視聴が可能となる者
(2) (2) 火災警報器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

人工内耳用電池または充電池・充電器 現に人工内耳を装用している者
障害 対象者 用具名 備考
上肢 (2) (2) 特殊便器 学齢児以上、ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

下肢

体幹

(2) (2) 入浴担架 3歳以上、入浴に介護を要する者に限る

入浴補助用具 3歳以上、入浴に介護を要する者に限る。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
(2) (2) 便器 取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く
(1) (1) 特殊尿器 学齢児以上、常時介護を要する者に限る
(2) (2) 体位変換器 学齢児以上、下着交換時に介護を要する者
  (2) 訓練いす 3歳以上
(2)   特殊寝台  
(2)   ベッドマットレス  
(2) (2) 移動用リフト 3歳以上、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く
(1) (1) 特殊マット 3歳以上、常時介護を要する者に限る
障害 対象者 用具名 備考
その他 (3) (3) 透析液加温器 3歳以上、じん臓機能障害者であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)により透析療法を行う者

  酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者

収尿器 肢体不自由障害者又はぼうこう若しくは直腸機能障害者であって必要と認められる者

ストマ用装具(蓄便袋) 直腸機能障害者であって、ストマを造設している者

ストマ用装具(蓄尿袋) ぼうこう機能障害者であって、ストマを造設している者

紙おむつ等 3歳以上、ぼうこう又は直腸機能障害者であって、ストマ用装具を装着できない者であり、かつストマ用装具の給付を受けていない者又は6歳以前に発症した脳に起因する全身的な運動機能障害者であって排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

携帯用会話補助装置 学齢児以上、音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

人工喉頭 音声言語機能障害者であって、喉頭を摘出した者

埋込型人工鼻 音声言語機能障害者であって、喉頭を摘出し、本製品の使用により発声が可能となる者
(2) (2) 情報・通信支援用具 視覚又は上肢機能障害者であって、アプリケーションソフトや入力サポート機器を使用しなければパーソナルコンピュータの操作が困難な者

移動・移乗支援用具 3歳以上、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で、家庭内の移動等において介助を要する者。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

頭部保護帽 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で立位や歩行が不安定のため、頻繁に転倒する者

歩行補助つえ(一本つえ) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で屋外の移動等において介助を要する者
(2) (2) 自動消火器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

ネブライザー 呼吸器機能障害1・3級又は同程度の障害者であって、必要と認められる者

電気式たん吸引器 呼吸器機能障害1・3級又は同程度の障害者であって、必要と認められる者

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 呼吸器又は心臓機能障害1・3級又は同程度の障害者であって、人工呼吸器の装着が必要な者
人工呼吸器用外部バッテリー(蓄電池を含む) 呼吸器又は心臓機能障害1・3級又は同程度の障害者であって、24時間人工呼吸器の装着が必要な者

※「児」とは18歳未満、「者」とは18歳以上の方で、()内の数字はそれぞれの障害の等級制限です。

必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 見積書
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書

※詳細については、こちらをご確認ください。
※このほか用具によって必要になる書類がありますのでお問い合わせください。

自己負担

原則1割負担(世帯の所得状況によって負担上限月額があります)
(点字図書の場合、一般図書の購入価格相当額になります。)

世帯の所得区分 負担上限月額
生活保護 0円
低所得
一般 24,000円

※18歳以上の場合は本人とその配偶者のみを世帯としてみなします。
※2 低所得世帯:市民税非課税世帯

問合わせ先

各区地域福祉課

知的障害者(児)日常生活用具 【知的障害者の方に関する情報です】

※介護保険対象者の方は、介護保険の保険給付の対象となる品目(特殊マット)については、介護保険から貸与や購入費の支給が行われます。

品名 備考
特殊マット 3歳以上の者
特殊便器 訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
(学齢児以上。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)
火災警報器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(単身世帯及びこれに準ずる世帯)
自動消火器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(単身世帯及びこれに準ずる世帯)
頭部保護帽 てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
電磁調理器 18歳以上の者

対象者

重度の知的障害者(児)

必要なもの

  • 療育手帳
  • 見積書
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書

※詳細については、こちらをご確認ください。

※このほか用具によって必要になる書類がありますのでお問い合わせください。


自己負担

身体障害者(児)日常生活用具と同じ

問合わせ先

各区地域福祉課

精神障害者日常生活用具【精神障害者の方に関する情報です】

品名 備考
頭部保護帽 精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 見積書
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書

※詳細については、こちらをご確認ください。

自己負担

身体障害者(児)日常生活用具と同じ

難病患者等日常生活用具【難病患者の方に関する情報です】

※介護保険対象者の方は、介護保険の保険給付の対象となる品目(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器及び居宅生活動作補助用具)の利用ができる方については、介護保険から貸与や購入費の支給が行われます。

品名 備考
特殊寝台 寝たきりの状態である者
特殊マット 寝たきりの状態である者
特殊尿器 自力で排尿できない者
体位変換器 寝たきりの状態である者

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害がある者
入浴補助用具 入浴に介助を要する者、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く
便器 常時介護を要する者、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
移動・移乗支援用具 下肢が不自由な者、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く
特殊便器 上肢機能に障害がある者、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
自動消火器 火災発生の感知・避難が困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯
ネブライザー 呼吸器機能に障害のある者
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者
人工呼吸器用外部バッテリー(蓄電池を含む) 24時間人工呼吸器の装着が必要な者
居宅生活動作補助用具 下肢又は体幹機能に障害がある者

必要なもの

  • 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  • 見積書
  • 診断書、特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証等
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書

※詳細については、こちらをご確認ください。
※このほか用具によって必要になる書類がありますのでお問い合わせください。

自己負担

身体障害者(児)日常生活用具と同じ

問合わせ先

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、各区地域福祉課

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちでない方は、各保健センター(美原区は地域福祉課)

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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