このページの先頭です

本文ここから

養育医療給付申請(低出生体重児等)

更新日:2023年10月27日

局部課名

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

申請書等の名称

養育医療給付申請

制度の概要

 養育医療とは、入院治療を必要とする下記対象者に該当する乳児(以下「本人」という)に対して、健やかに成長できるよう、その養育に必要な医療を給付するものです。
 指定医療機関において、診察・医学的処置・治療等の給付が受けられます。ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものについては除外されます。

対象者の条件

堺市内に住所を有する乳児で、下記のアまたはイのいずれかの症状を有するものです。
ア 出生時体重が、2,000グラム以下
イ 生活力が特に弱く、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(ア)一般状態 a 運動不安、けいれんがある
b 運動が異常に少ない
(イ)体温 摂氏34度以下
(ウ)呼吸器循環器系 a 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下

c 出血傾向が強い

(エ)消化器系 a 生後24時間以上排便がない
b 生後48時間以上嘔吐が持続している
c 血性吐物、血性便がある
(オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

記入上の注意

申請のできる方
本人の親権を行う者又は後見人。一般的には扶養義務者(保護者)があたります。

必要書類

(1)養育医療給付申請書:記入例(1)
(2)養育医療意見書:指定養育医療機関の担当医師が作成
(3)世帯調書:記入例(2)
(4)申請者〔扶養義務者〕の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
(5)申請者〔扶養義務者〕の本人が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
(6)健康保険証:本人が加入する予定の保護者の健康保険証
(7)市民税額等を証明する書類(下記[A][B]のいずれかに該当する方)
 [A]1月~6月に申請される場合-前年の1月1日現在、堺市に住民登録がない方
 [B]7月~12月に申請される場合-当年の1月1日現在、堺市に住民登録がない方
    *下記のいずれかの書類
    課税証明書(市町村発行)
    市・府民税納税通知書についてくる「課税明細書」
    市・府民税特別徴収税額通知書
    ●非課税証明書
    ●市・府民税の申告書(受付印があるもの)

※提出する課税証明書等の対象となる年度は7月に変わります。
(例)令和5年6月に申請⇒令和4年度の課税(所得)証明書(令和3年分所得証明)
   令和5年7月に申請⇒令和5年度の課税(所得)証明書(令和4年分所得証明)
   令和6年3月に申請⇒令和5年度の課税(所得)証明書(令和4年分所得証明)
※以上の証明書類は家族の方全員について必要となりますが、他の方の証明書類で扶養されている
 ことが明らかになれば、省略することができます。

その他:必要に応じて求めることがありますのでご了承ください。
   

養育医療給付申請書・世帯調書・養育医療意見書

個人番号(マイナンバー)の確認及び本人の確認

 申請書・世帯名簿には個人番号の記入が必要です。受付窓口では、申請者の個人番号の確認及び本人の確認を行います。確認には、下記のものが必要となりますので、ご持参くださいますようお願いいたします。

申請者(扶養義務者)の個人番号確認及び本人確認に必要な書類
個人番号(マイナンバー)の確認 本人の確認
(1) マイナンバーカード (1) マイナンバーカード
※(1)がない場合、(2)又は(3)  ※(1)がない場合、(4)のいずれか
(2)

通知カード
※通知カードは、令和2年5月25日付で廃止されていますが、それ以前に交付されている通知カードについては、住民票に記載されている事項と一致している場合に限り利用できます。なお、通知カード廃止以降に送付されている個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として利用できません。

(4) 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など

(3)

個人番号が記載された住民票の写し

 ※(1)(4)がない場合、下記(5)の書類を2つ

住民票記載事項証明書 (5) 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養
手当証書、特別児童扶養手当証書 など

※扶養義務者(保護者)以外の代理人が申請する場合の必要書類

任意代理人 委任状・「代理人」の本人確認書類((1)(4)(5)のいずれか)・「扶養義務者」の番号確認書類(扶養義務者のカード等(1)(2)(3)又はその写し)
法定代理人 戸籍謄本その他資格を証明する書類・「代理人」の本人確認書類((1)(4)(5)のいずれか)・「扶養義務者」の番号確認書類(保護者のカード等(1)(2)(3)又はその写し)

費用

 無料

 ※堺市では、平成29年4月以降の診療分の養育医療給付の自己負担額を無料化しました。

 ※堺市が負担する市民税額等に応じた自己負担額を確定させるため、引き続き市民税額等の確認が必要となります。

その他

必ず、入院期間中に申請していただくことになっています。もし、提出日(書類がすべてそろい、子育て支援課が受け付けをした日)が医療開始日よりはるかに遅れていますと承認できない場合がありますので、なるべく早く申請してください。

  • わかりにくい点や必要書類等についてのご質問がありましたら、各区役所の子育て支援課または子ども育成課へお尋ねください。
  • 申請後、住所・電話番号・被保険者証等に変更が生じましたら、必ず申請をされた区の子育て支援課までご連絡をお願いします。
堺市内指定養育医療機関
名 称 所 在 地 電 話
耳原総合病院 堺区協和町4-465 072-241-0501
清恵会病院 堺区南安井町1-1-1 072-223-8199
大阪労災病院 北区長曽根町1179-3 072-252-3561
ベルランド総合病院 中区東山500-3 072-234-2001

堺市内では、上記の指定医療機関のみで養育医療給付がうけられます。他自治体の指定医療機関については子ども育成課までお問い合わせ願います。

郵送の可否

郵送は不可

申請・問い合わせ先

お住まいの区の子育て支援課

受付日時

月曜から金曜日 午前9時から午後5時30分
(祝日・年末年始〔12月29日から1月3日〕は休み)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで

このページも読まれています