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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要

更新日:2023年5月29日

  • 平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、マイナンバー制度がはじまりました。
  • 平成27年10月5日に、すべての住民票に個人番号(マイナンバー)が記載されました。
  • 平成28年1月から、区役所などで受付している届出書や申請書に、マイナンバーの記載が必要となっています。

  マイナンバーが必要な手続きについて(内部リンク)

制度の概要

  • マイナンバー制度では、日本に住み住民票を持つすべての方(外国籍の方を含む)一人ひとりに、新たにマイナンバーを付番します。
  • 法人には、1法人1つの法人番号が指定されます。
  • マイナンバー制度は、マイナンバーを国や自治体などの行政機関等が共通して利用することで、社会保障制度や税制度の効率性・透明性を高め、より公平で公正な社会の実現をめざすというものです。
  • マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。

マイナンバー制度で実現すること

  • 「所得」や「行政サービスの受給状況」などがより正確に把握することが可能となり、真に必要とされる方に対しての、よりきめ細やかな支援を行うことができます。
  • 国の機関や他市町村等と情報連携が可能となることで、窓口等での各種申請手続き時に必要となる添付書類が簡素化される等、市民の利便性が向上します。

個人番号(マイナンバー)

  • 数字12ケタの番号です。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

法人番号

  • 法人番号は、株式会社等の法人や国の機関、地方公共団体等に対して指定される13桁の番号です。
  • マイナンバーとは異なり、原則として公表されており、どなたでも自由に利用できます。
  • 法人番号についての詳しい内容は、国税庁のホームページをご覧ください。
  • 堺市の法人番号は『3000020271403』です。
  • 「法人番号公表サイト」で法人番号を調べることができます。
  • また、法人番号から商号・名称や本店の所在地を検索することもできます。

事業者のみなさまへ

民間事業者でも、税・社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱う必要があります。

具体的には、事業者は各種法定調書や被保険者資格取得届等にマイナンバーを記載し、行政機関等に提出することになります。
これら以外の法律で定められていない事務でマイナンバーを利用することはできませんのでご注意下さい。

またマイナンバーは、個人情報保護のために、安全管理措置などが義務付けられます。

ご注意ください!!市役所の職員を名乗る不審な電話が発生しています。

  • 堺市内において、「マイナンバー制度について説明に伺いたいので都合のいい日時をおしえて欲しい」といった、不審な電話がかかってくるという事案が発生しています。
  • 現在、市では、各戸にマイナンバー制度に関して説明に上がるといったことは予定していません。また、連絡をいただいていない方に、市から電話を差し上げることはありません。なお、マイナンバー制度が始まることだけで、新たな金銭等の給付が発生したり、市民の皆さんに金銭のご負担を求めることはありません。
  • このような電話があれば、市のマイナンバー制度担当部署(ページ下部に連絡先記載)、又は警察署等に連絡してください。

内閣府・個人情報保護委員会・消費者庁・総務省からの不審電話に関する注意喚起

国からの提供情報

関連ページ (内部リンク)

このページの作成担当

ICTイノベーション推進室 マイナンバーカード普及促進担当

電話番号:072-600-0178

ファクス:072-275-5766

〒590-0028 堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地(高島屋堺店9階)

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