○堺市上下水道局職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する条例施行規程
令和7年3月28日
上下水道局管理規程第9号
上下水道局における堺市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する条例(令和7年条例第4号)の施行については、堺市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する条例施行規則(令和7年規則第28号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。