○堺市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する条例
令和7年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、職員等である個人を被告として提起された本市の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に当該職員等が勝訴した場合において、当該訴訟の追行のために弁護士(弁護士法人を含む。以下同じ。)に対して支払った弁護士報酬に係る費用を本市が負担することにより、職員等が職務に精励できる環境を整備し、もって市政の円滑な推進に資することを目的とする。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する本市の職員又は当該職員であった者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員
イ 市長、副市長、上下水道事業管理者、教育長その他市長が特に認める職員
(2) 損害賠償請求訴訟 職員等がその職務(本市の事務又は事業に係るものに限る。)を行うについて故意又は過失によって違法に他人(本市を除く。以下同じ、)に損害を与えたとして、当該他人が職員等を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟をいう。
(弁護士費用の負担)
第3条 本市は、職員等が他人から損害賠償請求訴訟を提起された後、当該損害賠償請求訴訟について勝訴(一部勝訴を除く。)をしたことが確定し、当該職員等が弁護士に対して当該損害賠償請求訴訟の追行に係る報酬を支払った場合において、第1条の目的に照らして市長が必要と認めるときは、当該報酬に係る費用の額(保険給付その他の事由により当該職員等が負担を免れる場合にあっては、その免れる額を控除した額)の範囲内で相当と認められる額を負担することができる。
(補助金の交付の要否等)
第4条 市長は、前条第2項の規定により補助金を交付するか否か及び交付する場合における交付額を判断するに当たり必要があると認めるときは、弁護士(市長が適当と認める者に限る。)の意見を聴かなければならない。
(地方公営企業の特例)
第5条 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為が本市が経営する地方公営企業の事業に関するものである場合におけるこの条例の規定の適用については、この条例(第2条を除く。)中「市長」とあるのは「地方公営企業の管理者」と、「規則」とあるのは「企業管理規程」とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に提起される損害賠償請求訴訟について適用する。