○堺市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する条例施行規則
令和7年3月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する条例(令和7年条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 申出を行う者の氏名
(2) 申出を行う者の所属部課名(退職した者にあっては、住所及び電話番号)
(3) 損害賠償請求訴訟の裁判所名、事件番号及び事件名
(4) 損害賠償請求訴訟の当事者の氏名
(5) 損害賠償請求訴訟の提訴年月日及び判決確定年月日
(6) 補助金交付申出額
2 前項の申出書には、申出に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 損害賠償請求訴訟の判決書の写し等(その確定を証する書類を含む。)
(2) 損害賠償請求訴訟の訴状その他の請求の趣旨及び原因が分かる書類の写し
(3) 損害賠償請求訴訟の追行のために弁護士との間で締結した委任契約の契約書の写し
(4) 前号の委任契約に基づき職員等が弁護士に対して支払った報酬に係る領収書の写し
(5) 保険給付その他の事由により弁護士に対して支払った報酬に係る負担を免れ、又は免れることとなる場合にあっては、その免れ、又は免れることとなる額を明らかにする書類
(6) 前号の場合以外の場合にあっては、保険給付その他の事由により弁護士に対して支払った報酬に係る負担を免れる額がない旨の誓約書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、申出を行った職員等(以下「申出者」という。)に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出を求めることができる。
4 市長は、申出があったときは、当該申出に係る損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為に関係する部局の長等に対し、当該損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることができる。
(補助金の不交付)
第4条 市長は、申出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しないものとする。
(1) 本市を被告とする訴訟(申出に係る損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為に関し、本市を被告とする損害賠償の請求を目的とする訴訟をいう。以下同じ。)が係属しているとき。
(2) 本市を被告とする訴訟について、本市の敗訴(一部敗訴を含む。以下同じ。)が確定しているとき又は本市と当該本市を被告とする訴訟の相手方当事者との間で和解が成立しているとき。
(補助金の交付の決定の通知等)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申出者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかにその旨を申出者に連絡するものとする。
(補助金の交付の請求)
第6条 前条第1項の規定による通知を受けた申出者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書により、市長に対しその定める期日までに補助金の交付を請求しなければならない。
(1) 交付決定者の氏名
(2) 交付決定者の所属部課名(退職した者にあっては、住所及び電話番号)
(3) 前条第1項の規定による通知の通知年月日及び文書番号
(4) 補助金の交付決定額及び交付請求額
(5) 補助金の振込先口座
(補助金の交付の決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、必要に応じ弁護士(市長が適当と認める者に限る。)の意見を聴いた上で、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 本市を被告とする訴訟が提起され、当該本市を被告とする訴訟について、本市の敗訴が確定したとき又は本市と当該本市を被告とする訴訟の相手方当事者との間で和解が成立したとき。
(2) 市長が前条の規定による報告を受けたとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかにその旨を理由を付して当該決定に係る交付決定者に通知するものとする。
(加算金及び延滞金)
第9条 交付決定者は、前条第2項の規定による取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、交付決定者の申出に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除するものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。