○堺市職員の給与に関する条例附則第45項又は第46項の規定による給料に関する規則

令和5年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)附則第45項又は第46項の規定による給料について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理監督職 条例第21条の2第1項の管理職手当又は堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年条例第38号)第4条の管理職手当の支給を受ける職をいう。

(2) 異動期間 堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号。以下「定年条例」という。)第9条第1項に規定する異動期間(同条第2項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任職員 定年条例第8条に規定する他の職への降任をされた職員であって、条例附則第43項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。)であったものをいう。

(4) 特定日 条例附則第41項に規定する特定日をいう。

(5) 上限額 条例第6条第1項の規定により職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務(以下これらを「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条において読み替えて適用する堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。))をいう。

(6) その者の給料等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(他の職への降任をされた職員に対する条例附則第45項の規定による給料の支給)

第3条 定年条例第8条に規定する他の職への降任をされた職員(特例任用後降任職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第41項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に同号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(以下この項において「第3条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第3条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第45項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の給料等に対応する給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の給料等に対応する給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。)

(2) 異動日以後に市長の承認を得てその給料を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員 市長の定める額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第3条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(特例任用後降任職員に対する条例附則第45項の規定による給料の支給)

第4条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例附則第41項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。以下この項において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、異動日以後、第4条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第45項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(人事交流等職員に対する条例附則第46項の規定による給料の支給)

第5条 堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第82号)第13条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この項において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この項において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に条例附則第41項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして条例附則第41項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては、特定日)以後、第5条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第46項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 前3条の規定にかかわらず、これらの規定に定める給料では部内の他の職員との均衡を著しく失することとなると認められるときその他の特別の事情があるときは、市長が別に定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例附則第45項又は第46項の規定による給料の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

堺市職員の給与に関する条例附則第45項又は第46項の規定による給料に関する規則

令和5年3月24日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)