○堺市イノベーション投資促進条例施行規則
令和2年3月30日
規則第21号
堺市ものづくり投資促進条例施行規則(平成27年規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市イノベーション投資促進条例(令和2年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 企業立地計画に基づく特定事業所等の新築、増築又は建替えに伴う工事を行う場合で、次に掲げるとき。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の交付を受けるとき。 当該建築確認済証の交付の日
イ ア以外のとき。 当該工事に係る契約の締結の日
(2) 企業立地計画に基づく特定事業所等の取得又は賃借を行う場合 当該取得又は賃借に係る売買契約又は賃貸借契約の締結の日
(2) 2以上の企業の投下固定資産額の合計額が、条例第3条第1項第1号に定める投下固定資産額(当該企業に1以上の大企業者が含まれるときは、1,000,000,000円以上とする。)又は同項第2号に定める投下固定資産額に該当すること。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 企業立地計画書(様式第2号)
(2) 本社機能説明書(様式第3号)(条例第3条第1項第2号に該当する企業が本社を新設し、拡張し、若しくは市外から市内に移転する場合又は条例第8条第3項第1号アの規定に該当する場合に限る。)
(3) 企業の組織図
(4) 定款及び法人の登記簿に記録されている履歴事項の全部を証明する書面(発行後3月以内のものに限る。以下「履歴事項全部証明書」という。)(個人事業者にあっては、事業概要書及び住民票の写し(発行後3月以内のものに限る。))
(5) 認定申請を行う日の属する事業年度以前3事業年度分(設立後3事業年度が経過していない企業にあっては、設立以後の事業年度分)の損益計算書、販売費及び一般管理費の明細、製造原価報告書(製造業の場合に限る。)並びに貸借対照表(個人事業者にあっては、これらに相当する書面)
(6) 企業立地計画に係る事業(以下「企業立地計画事業」という。)の用に供する土地の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書面(発行後3月以内のものに限る。以下「登記事項全部証明書」という。)又は土地の地番及び面積を確認できる書面
(7) 特定事業所等の取得、新築、増築、賃借又は建替えに係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類
(8) 企業立地計画事業の用に供する償却資産の取得に係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類
(9) 特定事業所等の配置図、平面図その他必要な図面
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 市長は、第1項の申請書の提出に加え、暴力団排除に関する誓約書(様式第4号)の提出を求め、必要に応じて当該誓約書の提出を行った企業が条例第3条第3項第5号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するか否かについて、関係機関に照会を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による審査に当たっては、専門的な知識を有する者の助言を受けることができる。
(認定事業の開始)
第7条 条例第3条第4項の規則で定める期間は、認定を受けた日から起算して3年とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(1) 企業立地を行う土地、家屋又は償却資産の概要、価額(投下固定資産額の100分の20に相当する額を超える場合に限る。)又は権利関係の変更 変更しようとする日の30日前
(2) 企業立地に係る資金計画、事業計画、雇用計画又は環境計画の変更 変更しようとする日
(1) 商号
(2) 代表者
(3) 住所又は本社の所在地
(4) 定款記載事項の目的(当該変更により、企業立地の主たる目的である事業の実施に影響を生ずるものを除く。)
(5) 事業年度(決算日)
(認定事業の届出)
第10条 条例第6条の規定による認定事業の開始の届出は、投下固定資産額が条例第3条第1項各号に規定する額に達し、かつ、当該認定事業を開始した日から起算して14日以内に堺市企業立地計画認定事業開始届出書(様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 認定通知書の写し
(2) 認定事業に係る対象固定資産の明細書(投下固定資産額の確認の必要が生じた場合は、その領収書)
(3) 特定事業所等に係る建物が登記済みである場合は、その建物の登記事項全部証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 条例第8条第1項の規定の適用を受けようとする場合 当該年度の初日の属する年の1月31日
(2) 条例第8条第2項の規定の適用を受けようとする場合 堺市市税条例(昭和41年条例第3号。以下「市税条例」という。)第94条の2第1項の申告納付期限
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特定事業所等である家屋の明細(様式第13号)
(4) 条例第3条第1項第2号に該当する企業が本社を新設し、拡張し、若しくは市外から市内に移転する場合又は条例第8条第3項第1号アの規定に該当する場合は、履歴事項全部証明書の写し(発行後1月以内のものに限る。)及び本社機能説明書並びに企業の組織図
(令6規則27・一改)
(不均一課税の対象となる固定資産)
第12条 条例第8条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる家屋又は償却資産以外の家屋及び償却資産とする。ただし、企業立地の目的を達成するために必要と市長が認めるものについては、この限りでない。
(1) 駐車施設、遊戯施設、フィットネスクラブ、飲食店、物品販売その他これらに類する施設
(2) 統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和5年総務省告示第256号)3日本標準産業分類の内容の第2章分類項目表(以下「産業分類項目表」という。)に掲げる大分類P医療、福祉に該当する事業を主として営む施設
(3) 前2号に掲げるもののほか、認定企業が認定計画とは異なる目的で第三者に貸し付けている固定資産
(令6規則27・一改)
(増築又は建替えの場合における事業所税の不均一課税)
第13条 条例第8条第2項ただし書の規定により増築し、又は建替えを行った特定事業所等に対して不均一課税を適用する場合の事業所税(市税条例第88条第1項に規定する資産割(以下単に「資産割」という。)に限る。以下同じ。)の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び市税条例の規定により算定された特定事業所等に係る課税標準(資産割の課税標準に限る。)に、特定事業所等の床面積のうち増築又は建替えを行ったことにより増加することとなった床面積(前条の規定により不均一課税の対象となる部分に限る。)を乗じて、当該特定事業所等の床面積で除して得た面積に対して市税条例の規定により課すべき事業所税の額に条例第8条第3項各号に規定する割合を乗じて得た額とする。
(不均一課税割合の対象となる成長産業)
第14条 条例第8条第3項第2号の規則で定める事業は、中百舌鳥地域において行われる別表第3に定めるICT関連の事業及び泉ヶ丘地域において行われる同表に定める次世代ヘルスケア関連の事業とする。
2 市長は、条例第10条第1項第1号の規定に該当する場合においては、認定計画を取り消した企業(以下「被取消企業」という。)に対し市税条例第3条の規定に基づき、直ちに賦課徴収を行うものとする。
3 市長は、被取消企業の行為が条例第10条第1項第2号から第5号までの規定のいずれかに該当し、不均一課税措置を受けた固定資産税、都市計画税及び事業所税(以下これらを「固定資産税等」という。)の額と当該不均一課税措置を受けなかった場合における固定資産税等の額との差額に相当する額(以下「差額」という。)を納入させることが適当であると認める場合には、被取消企業に対し、差額を納入させるものとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 決算が確定している直近の事業年度分の損益計算書、販売費及び一般管理費の明細、製造原価報告書(製造業の場合に限る。)並びに貸借対照表(個人事業者にあっては、これらに相当する書面)
(2) 前号の事業年度分に係る法人市民税(個人事業者を除く。)、固定資産税等を完納したことを証する書類
(3) 暴力団員排除に関する誓約書(役員の変更があった場合に限る。)
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(旧規則に係る経過措置)
2 条例附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる企業等については、当該例によることとされる期間に限り、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正前の堺市ものづくり投資促進条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条に規定する申請は改正後の堺市イノベーション投資促進条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条の規定により、旧規則第15条に規定する報告は新規則第16条の規定により、それぞれ行うものとする。
(新規則の失効)
4 新規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月28日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6規則27・一改)
名称 | 区域 |
都心地域 | (1) 市之町西1丁から3丁まで、市之町東1丁から6丁まで、戎島町2丁から4丁まで、戎之町西1丁及び2丁、戎之町東1丁及び2丁、大町西1丁から3丁まで、大町東1丁から4丁まで、翁橋町1丁及び2丁、甲斐町西1丁から3丁まで、甲斐町東1丁から6丁まで、北瓦町1丁及び2丁、北花田口町1丁から3丁まで、櫛屋町東1丁及び2丁、熊野町西1丁から3丁まで、栄橋町1丁及び2丁、宿院町西1丁から4丁まで、宿院町東1丁から4丁まで、新町、住吉橋町1丁及び2丁、中瓦町1丁及び2丁、南瓦町、南花田口町1丁及び2丁並びに竜神橋町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域 (2) 一条通、大浜北町3丁及び4丁、北安井町、熊野町東1丁から4丁まで、中安井町3丁、三国ヶ丘御幸通並びに南向陽町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する医域 |
中百舌鳥地域 | (1) 白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の区域に限る。)、長曽根町(堺市道長曽根金岡1号線以南の区域に限る。)、中百舌鳥町2丁、3丁、5丁(国道310号線以北の対象区域のうち、大阪府道28号大阪高石線(以下「高石線」という。)以西に存する区域(高石線以西の対象区域を除く。)を除く。)及び6丁並びに百舌鳥梅町1丁(国道310号線以南の対象区域のうち、高石線以西の対象区域に限る。)及び3丁(国道310号線以南の対象区域に限る。)のうち、都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域 (2) 学園町1街区の区域 |
泉ヶ丘地域 | 竹城台1丁及び三原台1丁のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域 |
備考 この表において「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいう。
別表第2(第3条関係)
植物工場 | 特定事業所等内で光、温度、湿度その他育成環境を人工的に制御して、野菜、果物その他の植物を計画的かつ安定的に生産し、及び加工する事業 |
別表第3(第4条、第14条関係)
(令6規則27・一改)
産業 | 対象事業 |
ICT関連 | (1) AI、ビッグデータ、IoT等の高度なデジタル技術若しくはロボットを活用した製品又はサービスを提供する事業 (2) 産業分類項目表に掲げる大分類G情報通信業の中分類39情報サービス業及び40インターネット附随サービス業に該当する事業 (3) (1)及び(2)に掲げる事業に類するものとして市長が特に必要があると認める事業 |
次世代ヘルスケア関連 | (1) 医薬品、医療機器及びこれらに関連する製品又はサービスを提供する事業(産業分類項目表に掲げる大分類P医療、福祉に該当する事業を除く。) (2) 介護機器、福祉機器及びこれらに関連する製品又はサービスを提供する事業(産業分類項目表に掲げる大分類P医療、福祉に該当する事業を除く。) (3) 健康の保持及び増進を図るための製品又はサービスを提供する事業(産業分類項目表に掲げる大分類P医療、福祉に該当する事業を除く。) (4) (1)から(3)までに掲げる事業のほか、市長が特に必要があると認める事業 |
環境エネルギー関連 | (1) 燃料電池、蓄電池、再生可能エネルギーその他新エネルギーに関する製品又はサービスを提供する事業 (2) 環境への負荷低減及び環境改善に資する製品又はサービスを提供する事業 (3) (1)及び(2)に掲げる事業のほか、市長が特に必要があると認める事業 |
次世代輸送関連 | (1) 航空機、リニアモーターカー、ドローン、電気自動車、燃料電池自動車、自動運転車その他次世代輸送用機器に関する製品又はサービスを提供する事業 (2) 宇宙開発に関する製品又はサービスを提供する事業 (3) (1)及び(2)に掲げる事業のほか、市長が特に必要があると認める事業 |
防災関連 | (1) 建築物等の耐震化、防災対策その他防災(減災を含む。)に関する製品又はサービスを提供する事業 (2) 災害時の情報提供又は情報収集に関する製品又はサービスを提供する事業 (3) (1)及び(2)に掲げる事業のほか、市長が特に必要があると認める事業 |