○堺市イノベーション投資促進条例
令和2年3月30日
条例第16号
堺市ものづくり投資促進条例(平成27年条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内(以下「市内」という。)における工業に適した土地及び次条第3号イに規定する都市拠点に、産業に創造や革新をもたらす企業投資を誘導することにより、本市における雇用機会及び事業機会の拡大並びに産業の空洞化の防止を図り、もって、本市の産業の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 大企業者 中小企業者以外の者(会社に限る。)であって事業を営むものをいう。
(3) 企業立地 次に掲げる行為をいう。
ア 別表第1に定める区域(以下「工業適地」という。)内において、企業(個人事業者を含み、営利を目的とするものに限る。以下同じ。)が、固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条第1号に規定する固定資産をいう。以下同じ。)である家屋(住家及び店舗を除く。以下同じ。)を取得し、新築し、増築し、若しくは賃借し、若しくはその建替えを行い、又は同条第4号に規定する償却資産を取得して、特定事業所等の新設、拡張又は移転を行うこと。
イ 別表第2に定める区域(以下「都市拠点」という。)内において、企業が、固定資産である家屋を取得し、新築し、増築し、若しくは賃借し、若しくはその建替えを行い、又は法第341条第4号に規定する償却資産を取得して、特定事業所等の新設、拡張又は移転を行うこと。
(4) 建替え 自己の用に供している建物の全部又は一部を除却して、新たに建物を建築し、又はその一部を建て替え、特定事業所等の拡張又は機能の向上を図ることをいう。
(5) 特定事業所等 企業がその企業立地の主たる目的である事業の用に供するために設置する家屋(法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等に該当するものに限る。)のうち、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定めるものをいう。
ア 工業適地内に設置する場合 建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第13項の工業専用地域内において建築することができない建物以外の建物(研究所及び高度物流施設並びに別表第3に定める事業の用に供する工場及び事務所に限るものとし、これらの附帯施設を含む。)
イ 都市拠点内に設置する場合 都市拠点内において建築することができない建物以外の建物(事務所及び研究所に限るものとし、これらの附帯施設を含む。)
(6) 投下固定資産額 企業が特定事業所等の新築、増築及び建替え並びに特定事業所等において実施する事業の用に供する償却資産の取得に要した費用の合計額をいう。
(7) 本社 企業の事業、業務等を統括する施設であって、本店として登記がなされているものをいう。
(8) 研究所 次に掲げる研究、開発又は製造に該当する行為を行う施設をいう。
ア 製品及びその製造に必要な技術の高度化又は次世代の製品の製品化のために行う研究、開発及びその試作品の製造
イ 新商品又はサービスの開発、ソフトウェアの開発その他デジタル技術を用いた開発
(9) 高度物流施設 高度な荷さばき、保管、流通加工等の機能を有する物流施設をいう。
(10) 成長産業 市場規模の拡大が見込まれる産業であって、規則で定めるものをいう。
(1) 第2条第3号アに規定する企業立地を行おうとする企業で、その投下固定資産額が中小企業者にあっては100,000,000円以上、大企業者にあっては1,000,000,000円以上であるもの
(2) 第2条第3号イに規定する企業立地を行おうとする企業で、その投下固定資産額が1,000,000,000円以上(本社又は研究所を新設し、拡張し、又は本市の区域外(以下「市外」という。)から市内に移転する場合にあっては、100,000,000円以上)であるもの
2 企業立地計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 認定を受けようとする企業の概要
(2) 企業立地に係る固定資産の概要、価額及び権利関係に関する事項
(3) 企業立地に係る資金計画、事業計画、雇用計画及び環境計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、第1項の規定による企業立地計画の提出があった場合は、次に掲げる事項について審査し、適当と認めるときは、当該企業立地計画を認定するものとする。
(1) 企業立地計画が本市の地域経済の発展に資するものであること。
(2) 企業立地計画が環境保全等に配慮したものであること。
(3) 企業立地計画が企業の資力、信用及び経営能力の面から適切であること。
(4) 成長産業に係る企業立地計画の場合については、その事業内容が成長産業に該当することが認められるものであること。
(5) 法人(法第294条第8項の規定により法人とみなされるものを含む。)の場合にあっては暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)に該当せず、かつ、その役員(同法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)が同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)に、個人の場合にあっては暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。
4 前項の規定により企業立地計画の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)は、規則で定める期間内に、当該認定を受けた企業立地計画(以下「認定計画」という。)に従い、認定計画に記載された事業(以下「認定事業」という。)を開始しなければならない。
(認定計画の変更)
第4条 認定企業は、認定計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(承継)
第5条 合併、営業譲渡、持ち株会社化、相続その他の理由により、認定企業の事業を承継した企業は、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、被承継者の認定に係る権利義務を承継することができる。
(認定事業の届出)
第6条 認定企業は、認定事業を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(市税の不均一課税)
第8条 認定企業が、認定計画に基づいて新築し、増築し、又は建替えを行った家屋及び取得した償却資産で、規則で定めるもの(増築した家屋にあっては、当該増築部分に限る。以下「対象固定資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の額は、認定事業を開始した日の属する年の翌年の1月1日(当該認定事業を開始した日が1月1日である場合は、その日)を賦課期日とする年度から起算して5年度分に限り、堺市市税条例(昭和41年条例第3号。以下「市税条例」という。)の規定により課すべき固定資産税又は都市計画税の額に第3項に規定する割合を乗じて得た額とする。
2 認定企業が認定計画に基づいて新築し、増築し、又は建替えを行った特定事業所等に対して課する事業所税(市税条例第88条第1項に規定する資産割に限る。以下同じ。)の額は、認定事業を開始した日以後最初に開始する事業年度から、当該認定事業を開始した日から5年を経過する日以後最初に終了する事業年度まで(個人事業者にあっては、同項の規定の適用を受けることとなった年から起算して5年を経過する年まで)に限り、市税条例の規定により課すべき事業所税の額に次項に規定する割合を乗じて得た額とする。ただし、増築し、又は建替えを行った特定事業所等については、これらの行為により増加することとなった面積分に限る。
3 前2項の割合は、次のとおりとする。
ア 本社所在地が市外である企業につき、新たに市内に成長産業に関する事業の用に供する特定事業所等を取得し、新築し、増築し、若しくは賃借し、又はその建替えを行った上で、市外から市内にその本社を移転する場合
イ 成長産業に関する特定事業所等である研究所を取得し、新築し、増築し、若しくは賃借し、又はその建替えを行う場合
(3) 前2号以外の場合 2分の1
4 第2項の規定の適用を受ける特定事業所等であるか否かの判定は、市税条例第88条第1項の課税標準の算定期間の末日の現況により行うものとする。
(令6条例15・一改)
(認定企業の遵守事項)
第9条 認定企業は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) この条例の趣旨を尊重するとともに、認定事業を本市において10年以上継続するよう努めること。
(2) 認定事業に係る従業者を雇用しようとするときは、市内居住者を雇用するよう努めるとともに、認定事業の実施に当たっては、地域の企業等及び研究機関との連携に努めること。
(3) 関係法令を遵守するほか、固定資産税その他の公租公課を滞納しないこと。
(認定の取消し等)
第10条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、認定計画に係る認定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により不均一課税措置を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、関係法令の違反、納税義務の懈怠その他著しく社会的信用を失墜させる行為をしたとき。
(3) 認定事業の長期にわたる休止若しくは廃止又は認定計画に従った企業立地の実施がなされていないとき。
(4) 暴力団、暴力団員若しくは暴力団密接関係者であり、又は企業の役員が暴力団員若しくは暴力団密接関係者であると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において認定を取り消すことが適当であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により認定計画を取り消した企業に対し、不均一課税措置を受けた市税等の額と当該不均一課税措置を受けなかった場合におけるその額との差額に相当する額を本市に納入させることができる。
(報告及び立入検査)
第11条 市長は、適正な不均一課税措置を確保するため必要があると認めるときは、認定企業に対し、規則で定めるところにより、必要な報告を求め、又は当該職員をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿、書類等を検査させることができる。
(企業立地に係る奨励策)
第12条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、不均一課税措置のほか、産業集積の高度化、環境との調和、産業用地の維持及び創出並びに企業等における有益な情報の提供に関する施策その他企業立地を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(固定資産税又は都市計画税に係る適用区分)
2 この条例による改正後の堺市イノベーション投資促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日以後に取得され、新築され、増築され、又は建替えが行われる対象固定資産に対して課する令和3年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用する。
(事業所税に係る適用区分)
3 新条例の規定は、令和2年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和2年分以後の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。
(旧条例に係る経過借置)
4 前2項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までに改正前の堺市ものづくり投資促進条例第3条第1項に規定する企業立地計画に係る認定の申請を行った企業等については、なお従前の例による。
(新条例の失効)
5 新条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月28日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市内のうち、次に掲げる区域 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第11項に規定する準工業地域、同条第12項に規定する工業地域又は同条第13項に規定する工業専用地域に該当する区域 (2) 都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域のうち、同法第12条の5第1項に規定する地区計画が定められている区域(製造業その他の工業の用に供するために定められた区域に限る。) |
別表第2(第2条、第8条関係)
(令6条例15・一改)
名称 | 区域 |
都心地域 | 堺東駅及び堺駅の周辺区域のうち、規則で定める区域 |
中百舌鳥地域 | 中百舌鳥駅の周辺区域のうち、規則で定める区域 |
泉ヶ丘地域 | 泉ケ丘駅の周辺区域のうち、規則で定める区域 |
別表第3(第2条関係)
(令6条例15・一改)
統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和5年総務省告示第256号)3日本標準産業分類の内容の第2章分類項目表に掲げる大分類E製造業及びG情報通信業に該当する事業その他規則で定める事業(同分類項目表において細分類以下に分類されるものに限る。) |