○堺市市税条例

昭和41年3月30日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第8条―第30条の9)

第2節 固定資産税(第31条―第52条)

第3節 軽自動車税(第53条―第64条)

第4節 市たばこ税(第65条―第67条の5)

第5節 削除

第6節 特別土地保有税(第76条―第80条の8)

第7節 削除

第3章 目的税

第1節 入湯税(第86条―第86条の7)

第2節 事業所税(第87条―第94条の2)

第3節 都市計画税(第95条―第100条)

第4章 雑則(第101条・第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について必要な事項を定める。

(堺市行政手続条例の適用除外)

第1条の2 堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 堺市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は適用しない。

(平8条例17・追加、平24条例1・平27条例1・一改)

(税目)

第2条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 特別土地保有税

2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。

(1) 入湯税

(2) 事業所税

(3) 都市計画税

(昭48条例37・昭49条例23・昭50条例31・昭52条例1・平元条例6・平6条例6・平13条例15・一改)

(賦課洩れ等に係る市税の取扱い)

第3条 賦課洩れに係る市税又は偽りその他不正の行為により免れた市税については、その全額を直ちに賦課徴収する。

(昭56条例16・一改)

(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第3条の2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この条及び次条において単に「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条及び次条において「徴収の猶予期間の延長」という。)をした場合において本市の徴収金を分割して納付し、又は納入させるときは、当該分割納付の各納付期限又は当該分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付の各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各納入期限ごとの納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付の各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各納入期限ごとの納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例49・追加)

(徴収猶予の申請手続等)

第3条の3 法第15条の2第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき本市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき本市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち徴収の猶予を受けようとする金額

(4) 徴収の猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付の方法による納付又は分割納入の方法による納入を行うかどうか(そのいずれかを行う場合にあっては、分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額を含む。)

(6) 徴収の猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、当該保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 徴収の猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 本市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項の条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収の猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(2) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする本市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項の条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項の条例で定める期間は、20日とする。

8 法第15条の2第9項第4号の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る申請のあった日の属する年度以外の年度分の本市の徴収金(法人の市民税及び事業所税を除く。)を滞納している場合

(2) 徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る申請のあった日の属する事業年度の直前の事業年度以外の事業年度分の本市の徴収金(法人の市民税及び事業所税に限る。)を滞納している場合

(3) 過去3年以内に本市の徴収金について滞納処分を受けたことがある場合

(平27条例49・追加)

(職権による換価の猶予の手続等)

第3条の4 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、第3条の2第1項に規定する方法とする。

2 第3条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第3条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 分割納付又は分割納入をさせるために必要となる書類

(平27条例49・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第3条の5 法第15条の6第1項の条例で定める期間は、6月とする。ただし、当該換価の猶予の対象となる本市の徴収金の納期限が複数ある場合は、その到来した納期限のうち、直近の納期限から6月とする。

2 法第15条の6第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 換価の猶予又は換価の猶予期間の延長に係る申請のあった日の属する年度以外の年度分の本市の徴収金(法人の市民税及び事業所税を除く。)を滞納している場合

(2) 換価の猶予又は換価の猶予期間の延長に係る申請のあった日の属する事業年度の直前の事業年度以外の事業年度分の本市の徴収金(法人の市民税及び事業所税に限る。)を滞納している場合

(3) 過去3年以内に本市の徴収金について滞納処分を受けたことがある場合

3 法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、第3条の2第1項に規定する方法とする。

4 第3条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

5 法第15条の6の2第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 本市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第3条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付の各納付期限又は分割納入の各納入期限及び各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限ごとの納入金額

6 法第15条の6の2第1項及び第2項の条例で定める書類は、第3条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

7 法第15条の6の2第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第3条の3第1項第6号に掲げる事項

(2) 第3条の3第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第5項第3号に掲げる事項

8 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項の条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例49・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第3条の6 法第16条第1項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 猶予に係る金額が1,000,000円以下である場合

(2) 猶予期間が3月以内である場合

(3) 担保を徴することができない特別の事情がある場合

(平27条例49・追加)

(公示送達)

第4条 法第20条の2の規定による公示送達は、堺市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。

(平27条例49・一改)

(災害等による期限の延長)

第5条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の規定による指定は、市長が告示によって行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から2月以内において、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、その理由を明らかにしてしなければならない。

(平28条例4・令5条例28・一改)

(督促)

第6条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

(納税管理人)

第7条 納税義務者は、法第300条、第355条、第590条又は第701条の37の規定に該当する場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所(以下この項において「住所等」という。)を有する者(個人にあっては独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から30日以内に市長に申告し、又は市外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて同日から30日以内に市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その申告又は申請の期限は、その異動を生じた日から30日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例16・全改、平13条例15・平19条例21・一改)

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の納税義務者等)

第8条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1) 区内に住所を有する個人

(2) 区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該区内に住所を有しない者

(3) 区内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 区内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該区内に事務所又は事業所を有しないもの

(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で区内に事務所又は事業所を有するもの

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、政令第47条に規定する収益事業(以下この節において単に「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下この節において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第28条第2項及び第3項を除く。)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

(平18条例25・平19条例21・平20条例21・平27条例49・平30条例36・令2条例34・一改)

(個人の均等割の非課税の範囲)

第8条の2 法の施行地に住所を有する者で、均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この条及び第29条において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に210,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(昭51条例12・追加、昭52条例14・昭53条例18・昭54条例11・昭55条例12・昭56条例16・昭57条例12・昭59条例13・昭61条例15・平元条例12・平2条例11・平3条例6・平4条例4・平5条例11・平6条例14・平10条例16・平12条例39・平14条例21・平16条例20・平18条例47・平30条例36・令3条例29・一改)

(法人の市民税の課税免除)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、法人の市民税を課さない。ただし、収益事業を行う場合は、この限りでない。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(4) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項の管理組合法人及び同法第66条の団地管理組合法人

(令2条例8・全改)

(個人の均等割の税率)

第10条 個人の均等割の税率は、年額3,000円とする。

(昭46条例46・昭51条例12・昭55条例12・昭60条例19・平8条例11・一改)

(法人の均等割の税率)

第11条 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この条及び第16条の2において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この条において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(以下この条において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額

50,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

120,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額

130,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

150,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額

160,000円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

400,000円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額

410,000円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超え5,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

1,750,000円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が5,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

3,000,000円

2 法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間(以下この項において「算定期間」という。)内において事務所、事業所又は寮等を有していた法人の均等割の税率は、前項に定める均等割の税率に当該算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して得た税率とする。この場合における月数は、暦に従って計算するものとし、月数が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。

3 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額と資本準備金の額との合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額と資本準備金の額との合算額又は出資金の額が」とする。

(昭51条例12・全改、昭52条例14・昭53条例18・昭56条例16・昭56条例22・昭58条例14・昭59条例13・平4条例14・平6条例14・平7条例1・平8条例11・平10条例28・平14条例29・平15条例17・平16条例20・平18条例25・平18条例47・平19条例21・平20条例21・平22条例26・平23条例12・平27条例36・平30条例36・令2条例34・一改)

(所得割の課税標準)

第12条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による同法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

(昭41条例13・昭42条例17・平21条例34・平27条例40・一改)

(所得控除)

第13条 前条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、法第314条の2の規定により、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除する。

(昭41条例13・昭42条例27・昭43条例17・昭48条例17・昭57条例12・昭62条例24・平元条例12・平2条例11・平16条例20・平18条例51・平20条例44・令2条例34・一改)

(所得割の税率)

第14条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の8を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭41条例13・昭48条例17・昭56条例12・昭59条例15・昭62条例24・平元条例6・平3条例6・平6条例31・平9条例25・平11条例15・平18条例51・平29条例34・一改)

第15条 削除

(昭57条例12)

(法人税割の税率)

第16条 法人税割の税率は、100分の8.4とする。

(昭41条例13・昭45条例15・昭49条例23・昭49条例25・昭56条例22・平26条例28・平29条例8・一改)

(中小法人等に対する課税の特例)

第16条の2 資本金等の額が100,000,000円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除き、第8条第2項の規定によって法人とみなされるものを含む。)で、法人税額が年8,000,000円以下であるものに対する当該事業年度分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から、当該法人税割額に8.4分の2.4を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。

2 法人税法第4条の3に規定する受託法人については、前項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定を適用する場合において、市内及び他の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額は、法第321条の13第1項の規定により関係市町村に分割される前の額による。

4 第1項の規定を適用する場合において、資本金等の額が100,000,000円以下であるかどうかの判定は、法第312条第3項第1号から第3号までに掲げる法人の区分に応じ、それぞれこれらの号に定める日(同項第1号に掲げる法人で法第321条の8第1項に規定する法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定によって申告書を提出する義務があるもの及び法第312条第3項第2号に掲げる法人にあっては、政令第48条の2に定める日)現在による。

5 法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない法人に対する第1項の規定の適用については、同項中「年8,000,000円以下」とあるのは、「8,000,000円を12で除して得た額に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて計算した金額以下」とする。

6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(昭56条例22・追加、昭57条例12・昭63条例9・平14条例29・平17条例22・平18条例47・平19条例41・平21条例34・平23条例12・平26条例28・平29条例8・令2条例34・令5条例28・一改)

(税額控除)

第17条 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第14条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の第14条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が2,000,000円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の4に相当する金額

 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が2,000,000円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が50,000円を下回る場合には、50,000円とする。)の100分の4に相当する金額

 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から2,000,000円を控除した金額

2 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出した場合においては、法第314条の7の規定により控除すべき額を、その者の第14条及び前項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(1) 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を大阪府内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(大阪府内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令第7条の17各号の規定により定めるもの

(3) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金であって、市民の福祉の増進に寄与すると認められるものとして、市長が指定するもの(以下「指定寄附金」という。)

3 所得割の納税義務者が、法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては、同条に規定するところにより控除すべき額を、その者の第14条及び前2項の規定を適用した場合の所得割額から控除する。

4 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第14条及び第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

5 所得割の納税義務者について、法附則第5条の4第6項に規定する市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額があるときは、同項に規定するところにより控除すべき額を、その者の第14条及び第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

6 所得割の納税義務者について、前項の規定の適用を受けない場合において、法附則第5条の4の2第5項に規定する控除額があるときは、当該控除額をその者の第14条及び第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

7 所得割の納税義務者が、法第314条の9第1項の配当割額又は株式等譲渡所得割額を課された場合においては、同項に規定するところにより控除すべき額を、その者の第14条及び第1項から前項までの規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

8 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった額があるときは、政令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該控除することができなかった金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により、当該納税義務者の同条第1項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の府民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

9 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第7項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。

(昭41条例13・昭42条例27・昭43条例26・昭44条例17・昭57条例12・平13条例15・平15条例17・平16条例20・平18条例51・平20条例44・平21条例23・平24条例1・平29条例34・平30条例36・令元条例29・令5条例28・一改)

(寄附金税額控除の対象とする寄附金の指定手続)

第17条の2 前条第2項第3号の寄附金の指定(以下この条において「寄附金の指定」という。)を受けようとする法人又は団体(以下この条において「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、特定非営利活動促進法第44条第2項の申請書を市長に提出した法人等については、申請がないときであっても、申請があったものとみなすことができる。

2 寄附金の指定を受けた法人等は、前項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、指定寄附金が前条第2項第3号の規定に該当しなくなったと認めるときは、当該寄附金の指定を取り消すものとする。

4 市長は、寄附金の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき、又は前項の規定により寄附金の指定を取り消したときも、また同様とする。

5 第1項の申請があった日の属する年の1月1日から当該寄附金の指定の日までの間に支出された寄附金(当該寄附金の指定に係るものに限る。)は、指定寄附金とみなす。

6 寄附金の指定を受けた法人等は、毎年3月15日までに、前年中に市内に住所又は居所を有する者から寄附を受けた指定寄附金について、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 寄附金の指定を受けた法人等への寄附者(以下この項において「寄附者」という。)の氏名及び住所又は居所

(2) 寄附者に係る指定寄附金の額

(3) 寄附者に係る指定寄附金の受領年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平24条例1・追加、令2条例8・一改)

(市民税の申告等)

第18条 第8条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、法第317条の2第1項の申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(政令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で法第292条第1項第8号の控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第17条第2項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第8条の2に規定する者については、この限りでない。

2 市長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

3 給与所得等以外の所得を有しなかった者(前2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、法第317条の2第3項の申告書を市長に提出しなければならない。

4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに、同項の申告書を市長に提出することができる。

5 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第8条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

6 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第8条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに、賦課期日現在において区内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第8条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を提出させることができる。その申告書の記載事項に異動が生じた場合においても、また同様とする。

(1) 法人の名称及び代表者又は管理人の氏名

(2) 主たる事務所又は事業所の所在地

(3) 区内に有する事務所、事業所又は寮等の所在地

(4) 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定するものをいう。)

(5) 当該該当することとなった日

(6) その他市長が必要と認める事項

(昭41条例13・昭41条例28・昭42条例27・昭44条例17・昭45条例15・昭51条例12・昭62条例24・昭63条例9・平元条例12・平2条例11・平16条例20・平17条例26・平18条例25・平18条例51・平20条例21・平20条例44・平24条例50・平26条例3・平29条例8・平30条例36・令元条例29・令2条例34・令4条例18・一改)

第19条 第8条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合にはこの節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

(昭42条例27・全改、昭43条例26・昭44条例17・平19条例21・一改)

(個人の市民税の賦課期日)

第20条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(個人の市民税の徴収の方法等)

第21条 個人の市民税の徴収については、第24条第27条の2第1項若しくは第2項第27条の5第1項又は第30条の5の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。

2 個人の府民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(昭41条例28・平20条例44・令5条例28・一改)

(普通徴収に係る個人の市民税の納期)

第22条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 翌年1月4日から同月31日まで

2 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(昭45条例15・昭62条例24・平21条例21・一改)

(個人の市民税の納期前の納付)

第23条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(平21条例34・全改)

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第24条 納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支払期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額は、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただし、法第317条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため、当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収する。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において法第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付(以下この節において「老齢等年金給付」という。)の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。)を通じて、当該異動によって従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によって徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法によって徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

(昭44条例17・昭45条例15・平18条例25・平19条例21・平20条例44・平22条例20・平23条例12・令5条例28・一改)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第25条 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる法第321条の4第1項に規定する給与所得に係る特別徴収税額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)の額は、市長が定める。

(平20条例44・平22条例20・一改)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第26条 前条の特別徴収義務者は、法第321条の5の規定により、徴収した給与所得に係る特別徴収税額の月割額を、その徴収した月の翌月の10日までに、本市に納入しなければならない。

(令元条例29・全改)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第26条の2 第25条の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年の5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与に関し徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月の10日までに、本市に納入することができる。

(令元条例29・追加)

(給与所得に係る普通徴収税額への繰入れ)

第27条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第22条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。

(昭44条例17・平20条例44・平21条例21・令5条例28・一改)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第27条の2 納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第27条の5において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第24条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第27条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が180,000円未満である者その他の本市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には、当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると市長が認める者

2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第24条第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、市長は、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を、前項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して、特別徴収の方法によって徴収することができる。

3 第1項に規定する特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を、第22条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて、普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例44・追加、平22条例20・平23条例12・平26条例3・令5条例28・一改)

(年金所得に係る特別徴収義務者)

第27条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)とする。

(平20条例44・追加)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第27条の4 年金保険者は、徴収した支払回数割特別徴収税額をその徴収した月の翌月10日までに、本市に納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(平20条例44・追加)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第27条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第24条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第27条の2第1項の規定の適用がある場合における同項及び同条第2項第27条の3並びに前条の規定の適用にあっては、第27条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第27条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、第27条の2第3項の規定は、適用しない。

3 第27条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第27条の3中「前条第1項」とあるのは「第27条の5第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、前条中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同条第2項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(平20条例44・追加、平26条例3・平30条例36・一改)

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第27条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第22条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例44・追加)

(法人の市民税の申告納付)

第28条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第2項後段の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第321条の8第62項に規定する特定法人である内国法人に係る法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織による法人の市民税の申告については、同項から第79項まで及び施行規則に定めるところにより行わなければならない。

3 前項の規定により行われた申告については、申告書記載事項が記載された申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。

(昭43条例26・昭62条例24・平13条例15・平14条例29・平20条例21・平22条例26・平29条例34・平30条例36・令元条例29・令2条例34・令3条例29・令4条例14・一改)

(市民税の減免等)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市民税の全額負担に堪えることが困難であると認める者については、当該各号に定めるところにより、市民税を減免する。ただし、第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに規定する減免については、当該事由が生じた日前に納期限が経過している市民税(特別徴収に係るものにあっては、その日の属する月までの市民税)を除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助その他貧困により生活のため公の扶助を受ける者及び貧困により生活のため社会福祉法第2条第3項第1号の事業を行う者から金銭による扶助を受ける者 免除

(2) 失業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項に規定する求職者給付の受給資格を有する者及びこれに準ずる者をいう。)で、当該減免を受けようとする市民税の賦課期日の属する年(以下この項において「賦課期日の属する年」という。)中の合計所得金額の見込額が賦課期日の属する年の前年の給与所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額(法第314条の2第2項に規定する基礎控除額に相当する額を控除した後の金額とする。ただし、次に掲げる者の区分に応じ、当該金額からそれぞれ次に定める額を控除した後の金額とする。以下この号、次号第8号及び第9号において同じ。)が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免

 法第292条第1項第8号の控除対象配偶者を有する者 法第314条の2第1項第10号にそれぞれ定める金額

 法第314条の2第6項の配偶者特別控除額がある者 法第314条の2第1項第10号の2にそれぞれ定める金額

 法第292条第1項第9号の扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の者及び年齢70歳以上の者を除く。)を有する者 1人につき33万円

 法第292条第1項第9号の扶養親族(法第314条の2第4項に規定する同居直系尊属(以下この号において「同居直系尊属」という。)を除く年齢70歳以上の者に限る。)を有する者 1人につき38万円

 法第292条第1項第9号の扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の者及び同居直系尊属である年齢70歳以上の者に限る。)を有する者 1人につき45万円

 法第314条の2第3項の同居特別障害者を有する者 1人につき23万円

(3) 事業所得者で、その者の賦課期日の属する年中の合計所得金額の見込額が賦課期日の属する年の前年の事業所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、前年の合計所得金額が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免

(4) 賦課期日現在において、法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者 免除

(5) 賦課期日現在において、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する金額に100,000円を加算した金額以下の者 5割減

(6) 削除

(7) 不慮の災害により被害を受けた者 被害の状況に応じ、規則で定める割合を減免

(8) 傷病により療養している者で、賦課期日の属する年中の合計所得金額の見込額が賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免

(9) 納税義務者が死亡したため当該納税義務を承継すべき相続人で税額の納付が困難であると認めるもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合を減免

 相続すべき財産のない者 免除

 被相続人の前年の合計所得金額が3,900,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免

(10) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者(法第292条第1項第10号に規定する障害者及び法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者である者を除く。)である者及び法第292条第1項第7号の同一生計配偶者又は同項第9号の扶養親族が当該被爆者である者 規則で定める割合を減免

2 前項第7号の場合において、不慮の災害により被害を受けた日が翌年の1月1日から3月31日までの間であるときは、同項の規定にかかわらず、当該災害の日の属する年度の翌年度分に係る納付額を減免することができる。

3 一の納税義務者が第1項各号及び前項に規定する減免事由の2以上に該当するときは、そのうち最も有利な減免の割合を適用する。

4 市長は、第1項に定めるもののほか、同項との均衡上又は公益上特別の事情があると認める者に対しては、市民税を減免することができる。

5 市長は、第1項第2号第3号又は第8号の規定により減免を受けた者が、その後において、それぞれ当該各号の規定に該当しなくなったと認めるときは、規則で定めるところにより、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。

(昭41条例28・昭44条例17・昭46条例46・昭51条例17・昭53条例18・昭57条例12・昭59条例33・昭61条例15・昭62条例24・平元条例6・平4条例14・平5条例17・平9条例25・平11条例32・平12条例49・平14条例11・平14条例29・平15条例17・平16条例20・平18条例25・平19条例21・平20条例21・平20条例44・平24条例1・平26条例3・平26条例28・平27条例36・平29条例34・令2条例8・令2条例34・令5条例28・一改)

(市民税の減免に関する申請等)

第30条 前条第1項又は第4項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した減免申請書に、減免を受けようとする事由に係る事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第1号及び同項第10号の規定を適用する場合は、市長は、申請がないときであっても、申請があったものとみなすことができる。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 賦課年度及び納期の別

(3) 適用を受けようとする減免に関する規定及び当該規定に該当する事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条第4項の規定の適用を受けようとする者が前項の申請をする場合は、同項第3号の事由の記載において、他の減免に関する規定との均衡上又は公益上特別の事情があるため市民税の減免を受けることが相当である理由を明らかにしなければならない。

3 前条の規定により市民税の減免を受けた者は、市長から減免に関する規定に該当する事由に係る事実を証明する書類の提出を求められた場合は、速やかに当該書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、同項第3号の規定に該当しないことを決定したときは、その決定後遅帯なく、当該申請をした者に対し、文書をもって、かつ、理由を付して通知しなければならない。

5 前条の規定により市民税の減免を受けた者は、当該減免に関する規定に該当する事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

6 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合は、同項の減免申請書の提出期限は、納期限と当該事実の止んだ日から2月を経過した日のいずれか遅い日とする。

(1) 不慮の災害により被害を受けたとき。

(2) 疾病、負傷その他の理由により意識又は身体の自由を失ったとき。

(3) 前2号に該当する事実に類する事実があり、市長が、減免申請書を納期限までに提出することが困難であると認めるとき。

(平12条例49・全改、平13条例15・平14条例11・平21条例34・平22条例26・平23条例12・平24条例1・令2条例8・令5条例28・一改)

(退職所得の課税の特例)

第30条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定により、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において区内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第12条第14条及び第20条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第30条の9までに規定するところによって課する。

(昭41条例28・追加、昭57条例12・平14条例11・平18条例25・平21条例34・一改)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第30条の3 前条の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(昭41条例28・追加、平6条例14・平21条例34・一改)

(分離課税に係る所得割の税率)

第30条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(平18条例51・全改)

(分離課税に係る所得割の徴収)

第30条の5 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。

(昭41条例28・追加、平21条例34・一改)

(分離課税に係る特別徴収義務者の指定)

第30条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(昭41条例28・追加)

(分離課税に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第30条の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日(事務所、事業所その他これらに準ずるもので退職手当等の支払事務を取り扱うもの(退職手当等の支払を受けるものが常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。)について、市長の承認を受けた特別徴収義務者が、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った退職手当等について徴収した所得割の額については、当該各期間に属する最終月の翌月の10日)までに、納入申告書を市長に提出し、及びその所得割の額を本市に納入しなければならない。

2 前項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、法第328条の6第1項又は第2項に規定する税額とする。

(昭41条例28・追加、昭42条例17・昭44条例17・平19条例21・平21条例34・一改)

(退職所得申告書)

第30条の8 退職手当等の支払を受ける者で、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において区内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、退職所得申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書が、その提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が政令第48条の18において準用する政令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。)により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(昭41条例23・追加、平18条例25・令3条例27・一改)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第30条の9 その年において退職手当等の支払を受けた者が法第328条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第30条の3及び第30条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第30条の7第1項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第30条の5の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、第22条の規定は適用しない。

(昭41条例28・追加、平21条例34・平23条例12・一改)

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第31条 固定資産税は、区内に所在する固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同様とする。)に対し、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。この場合において、法第343条第4項から第10項までに該当する場合においては、それぞれ当該各項において所有者とみなして固定資産税を課することができるとされている者又は所有者とみなすことができるとされている者に課することができる。

2 前項後段の場合(法第343条第4項又は第5項に該当する場合に限る。)において、市長は、固定資産課税台帳に登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

3 固定資産を有料で借り受けた者が、これを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。

(平16条例20・平18条例25・令2条例34・一改)

(固定資産税の課税標準)

第32条 土地又は家屋に対して課する次の表の左欄に掲げる年度における固定資産税の課税標準は、それぞれ、同表中欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、その土地又は家屋の同表右欄に掲げる価格で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されたものとする。

年度

土地又は家屋の区分

価格

基準年度

基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)

当該基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)

第2年度

基準年度の土地又は家屋で第2年度において固定資産税を課するもの(法第349条第2項ただし書に該当するものを除く。)

基準年度の価格

基準年度の土地又は家屋で第2年度において固定資産税を課するもののうち法第349条第2項ただし書に該当する土地又は家屋

第2年度において新たに固定資産税を課することとなった土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格(以下「第2年度の価格」という。)

第3年度

基準年度の土地又は家屋で第3年度において固定資産税を課するもの(法第349条第3項ただし書に該当するものを除く。)

基準年度の価格

第2年度の土地又は家屋で第3年度において固定資産税を課するもの(法第349条第5項ただし書に該当するものを除く。)

第2年度の価格

基準年度の土地又は家屋で第3年度において固定資産税を課するもののうち法第349条第3項ただし書に該当する土地又は家屋

第2年度の土地又は家屋で第3年度において固定資産税を課するもののうち法第349条第5項ただし書に該当する土地又は家屋

第3年度において新たに固定資産税を課することとなった土地又は家屋

当該土地又は家屋の類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格

2 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

(平19条例21・平21条例34・一改)

(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)

第33条 地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「令和5年新法」という。)第349条の3第27項に規定する家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産に係る同項の条例で定める割合は、2分の1とする。

2 令和5年新法第349条の3第28項に規定する居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産に係る同項の条例で定める割合は、2分の1とする。

3 令和5年新法第349条の3第29項に規定する事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産に係る同項の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平29条例34・全改、令元条例29・令2条例34・令3条例29・令4条例18・令5条例28・一改)

(区分所有に係る家屋の共用部分の割合の補正方法の申出)

第34条 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合

(4) 補正の方法

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(昭44条例17・昭58条例20・平14条例11・平29条例34・一改)

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)

第34条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算出方法

2 特定被災共用土地(法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る固定資産税額の按分の申出は、特定被災共用土地納税義務者(法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者をいう。第5号及び第4項において同じ。)の代表者が被災年度(法第349条の3の3第1項に規定する被災年度をいう。第3号及び第45条の3において同じ。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(以下この項及び第45条の3において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第45条の3において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(以下この項及び第45条の3において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第45条の3において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第45条の3において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。次号において同じ。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第45条の3第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換地等(法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等をいう。以下この項において同じ。)に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「第352条の2第6項」とあるのは「第352条の2第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(昭58条例20・追加、平13条例15・平17条例22・平19条例21・平29条例34・令5条例28・一改)

(固定資産税の課税免除)

第35条 次の各号に掲げる固定資産に対しては、固定資産税を課さない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、この限りでない。

(1) 本市、国、大阪府又は本市が加入する一部事務組合が行う公共事業が実施されたため、使用することができなくなった固定資産

(2) 法第348条第2項第9号に規定するもの以外の者が設置する私立の幼稚園において直接保育の用に供する固定資産

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは同条第2項の特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物(以下この号において「史跡等」という。)である土地又は史跡等(家屋であるものを除く。)の存する土地

(平11条例32・平12条例49・平14条例11・平21条例34・平23条例12・令5条例28・一改)

(固定資産税の税率)

第36条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(固定資産税の免税点)

第37条 同一の者について区内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては300,000円、家屋にあっては200,000円、償却資産にあっては1,500,000円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(昭41条例13・昭48条例17・平3条例6・平18条例25・平21条例34・一改)

(固定資産税の賦課期日)

第38条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(固定資産税の納期)

第39条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(昭43条例7・平元条例6・一改)

(固定資産税の徴収の方法)

第40条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

2 法第364条第5項の場合においては、当該固定資産に係る仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期において固定資産税として徴収する。

3 第1項の規定によって、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収する。

(平14条例29・平21条例34・一改)

(固定資産税の納期前の納付)

第41条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(平21条例34・全改)

(固定資産税の減免)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち必要があると認めるものについては、当該各号に定めるところにより、固定資産税を減免する。ただし、第1号第2号第4号から第7号まで、第12号の2第17号から第20号まで、第24号第25号及び第27号に規定する減免にあってはこれらの規定に該当する事由が生じ、又は所有する固定資産(第31条第1項の規定により所有者とみなされて固定資産税が課されるものを含む。以下この条において同じ。)がこれらの規定に該当することとなった日前に納期限が経過している固定資産税について、第8号から第12号まで、第13号から第16号まで、第21号から第23号まで及び第26号に規定する減免にあってはこれらの規定に該当する固定資産となった日の属する年度分及び当該固定資産となった日以後最初に到来する賦課期日の属する年度分の固定資産税については、減免しない。

(1) 生活保護法第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者が所有する固定資産 免除

(2) 生活保護法第11条第1項の保護(同項第1号の生活扶助を除く。)その他貧困により生活のため公の扶助を受けている者及び貧困により生活のため社会福祉法第2条第3項第1号の事業を行う者から金銭による扶助を受けている者が所有し、かつ、使用する家屋(50平方メートルまでの部分に限る。)及びその敷地(100平方メートルまでの部分に限る。) 免除

(3) 固定資産税の全額負担が困難である者として規則で定める者(前2号に規定する者を除く。)が所有し、かつ、居住の用に供している家屋及びその敷地で規則で定める要件を満たすもの 5割減

(4) 不慮の災害により被害を受けた固定資産 被害の状況に応じ、規則で定める割合を減免

(5) 本市、国、大阪府、本市が加入する一部事務組合その他規則で定める者が寄附を受け、若しくは買収をし、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条第1項若しくは第2項の規定により取得した土地又は家屋 免除

(5の2) 西日本高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社が法附則第14条第1項に規定する事業の用に供するために取得した政令附則第10条の3第1項に規定する土地 免除

(5の3) 前2号の土地の上に存する家屋 免除

(6) 本市又は本市が加入する一部事務組合が公用又は公共の用に供する固定資産 免除

(7) 第35条第1号の固定資産 免除

(8) 公益社団法人又は公益財団法人が直接その本来の事業の用に供する固定資産 免除

(9) 交通安全協会(安全にして円滑な交通の実現に寄与することを目的として、市内に所在する警察署の管轄区域ごとに設置された団体で交通安全思想の普及及び高揚並びに交通事故の防止に係る活動を行うものをいう。)がその本来の事業の用に供する固定資産 免除

(10) 大阪府文化財保護条例(昭和44年条例第5号)第7条第1項の大阪府指定有形文化財若しくは同条例第46条第1項の大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物若しくは堺市文化財保護条例(平成3年条例第5号)第4条第1項の堺市指定有形文化財若しくは同条例第33条第1項の堺市指定史跡、堺市指定名勝若しくは堺市指定天然記念物(以下この号において「大阪府指定有形文化財等」という。)である土地若しくは家屋又は大阪府指定有形文化財等の存する土地 免除

(11) 削除

(12) 文化的及び学術的価値が高い古墳(第45条の2第1項の住宅用地を除く。)で規則で定めるもの 3分の2減

(12の2) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条第1項の規定により経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品(同条第2項の規定により本市が伝統的工芸品の製造される地域として定められているものに限る。)の製造、加工又は販売を業とする者により設立された中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する組合が設置する伝統的工芸品の産業の振興に寄与する家屋及びその敷地に供されている土地で規則で定めるもの 免除

(13) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体又は良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として市内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で規則で定める要件を満たすもの(以下「地縁団体等」という。)がその本来の活動の用に供する集会所で規則で定める要件を満たすもの及びその敷地の用に供されている土地(当該集会所のための駐車場(当該駐車場の敷地面積が当該集会所の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該10倍の面積に相当する部分に限る。)を含む。) 免除

(14) 前号に規定するもののほか、地縁団体等がその本来の活動の用に供する土地で規則で定める要件を満たすもの 免除

(15) 定期的に行われる地域の伝統行事で地域住民が主体となって行うものにおいて、地域住民が共同で使用する祭具その他の道具(営利を目的として使用される道具を除く。)を保管するために設置された家屋及びその敷地に供されている土地で専ら当該道具の保管の用に供されているもの 免除

(16) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園で規則で定めるもの又は公共の用に供されている公園若しくは広場で規則で定める要件を満たすもの 免除

(17) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地のうち本市、国、大阪府その他規則で定める者が施行するもの(以下この号及び第19号において「土地区画整理事業施行区域内の土地」という。)で、同法第100条の2の規定により当該施行者が管理する土地(当該土地の所有者が現に使用し、又は他人に使用させているものを除く。)若しくは同法第79条第1項の規定により当該施行者が使用する土地又は当該土地区画整理事業施行区域内の土地で当該施行者と当該土地区画整理事業施行区域内の土地に係る所有権若しくは借地権を有する者との間で当該土地の使用に係る同意を得て現に当該施行者が使用するもの 免除

(18) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地のうち土地改良区が施行するもの(次号において「土地改良事業施行区域内の土地」という。)で、同法第53条の7の規定により当該施行者が管理する土地(当該土地の所有者が現に使用し、又は他人に使用させているものを除く。)又は同法第53条の6第1項の規定により使用収益することが停止された土地(当該土地の所有者が現に使用し、又は他人に使用させているものを除く。) 免除

(19) 土地区画整理事業施行区域内の土地又は土地改良事業施行区域内の土地について、仮換地又は一時利用地(以下この号において「仮換地等」という。)の指定があったことにより当該仮換地等に対応する従前の土地の使用収益ができなくなった場合(当該従前の土地の所有者が現に使用し、又は他人に使用させている場合を除く。)で、かつ、当該仮換地等の使用収益ができない場合(当該従前の土地の所有者が現に使用し、又は他人に使用させている場合を除く。)において、当該仮換地等又は当該仮換地等に対応する従前の土地 免除

(20) 前3号の規定の適用を受ける土地の上に存する家屋 免除

(21) 医療関係者(法第348条第2項第9号の2に規定する医療関係者をいう。)の養成所において直接教育の用に供する固定資産 免除

(22) 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条の公衆浴場の用に供されている固定資産(第45条の2第1項の住宅用地を除く。)で規則で定めるもの 3分の2減

(23) 大阪湾広域臨海環境整備センターがその本来の事業の用に供する固定資産 規則で定める割合を減免

(24) 社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する施設の建築を行っている土地で規則で定める要件を満たすもの 免除

(25) 相続税として物納された土地又は家屋 免除

(26) 心身障害者を自活させるための訓練を行うことを目的とした通所施設で規則で定める要件を満たすもの 免除

(27) 法第348条第2項第10号の4に定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の用に供する施設の建築を行っている土地(第24号に該当するものを除く。)で規則で定める要件を満たすもの 免除

2 前項各号に掲げる固定資産を有料で借り受けた者が使用する場合は、同項の規定にかかわらず、固定資産税を減免しない。

3 第1項第4号の場合において、これらの規定に該当する固定資産となった日が、翌年の1月2日から3月31日までの間であるときは、当該規定にかかわらず、当該固定資産となった日の属する年度の翌年度分に係る固定資産税についても、減免することができる。

4 第1項第17号から第20号までの場合において、これらの固定資産に対する権利を制限され、又は失ったことにより通常生ずべき損害の補償を受けた土地又は家屋については、これらの規定は、適用しない。

5 市長は、第1項に定めるもののほか、これらの規定との均衡上又は公益上特別の事情があると認める場合においては、固定資産税を減免することができる。

(平12条例49・全改、平13条例15・平14条例11・平16条例20・平17条例22・平18条例25・平20条例44・平21条例21・平23条例12・平24条例1・平29条例8・令元条例52・令2条例34・令5条例28・一改)

(固定資産税の減免に関する申請等)

第43条 前条第1項又は第5項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した減免申請書に、減免に関する規定に該当する事由に係る事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、前年度において前条第1項第1号第2号第9号第10号第12号の2から第24号まで、第26号又は第27号の規定の適用を受けた固定資産について、引き続きこれらの規定を適用する場合並びに本市への寄附及び帰属に係る固定資産について、同項第5号の規定を適用する場合は、市長は、申請がないときであっても、申請があったものとみなすことができる。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 賦課年度及び納期の別

(3) 次のからまでに掲げる固定資産の区分に応じ当該からまでに定める事項

 土地 所在、地番、地目、地積及び価格

 家屋 所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

 償却資産 所在、種類、数量及び価格

(4) 適用を受けようとする減免に関する規定及び当該規定に該当する事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条第5項の規定の適用を受けようとする者が前項の申請をする場合は、同項第4号の事由の記載において、他の減免に関する規定との均衡上又は公益上特別の事情があるため固定資産税の減免を受けることが相当である理由を明らかにしなければならない。

3 前条第1項又は第5項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、市長から減免に関する規定に該当する事由に係る事実を証明する書類の提出を求められた場合は、速やかに当該書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、同項第4号の規定に該当しないことを決定したときは、その決定後遅滞なく、当該申請をした者に対し、文書をもって、かつ、理由を付して通知しなければならない。

5 前条第1項又は第5項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、当該減免に関する規定に該当する事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

6 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合は、同項の減免申請書の提出期限は、納期限と当該事実の止んだ日から2月を経過した日のいずれか遅い日とする。

(1) 不慮の災害により被害を受けたとき。

(2) 疾病、負傷その他の理由により意識又は身体の自由を失ったとき。

(3) 前2号に該当する事実に類する事実があり、市長が、減免申請書を納期限までに提出することが困難であると認めるとき。

(平12条例49・全改、平14条例11・平21条例34・平22条例26・平23条例12・平24条例1・令元条例52・令5条例28・一改)

(固定資産税に関する土地課税台帳等の備付け)

第44条 市長は、固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもって行うものとする。

2 市長は、固定資産に関する地番参考図、路線価図、土地調査図、家屋平面図その他固定資産の評価に必要な資料を備え付けるものとする。

(平14条例11・全改、平24条例1・一改)

(固定資産の申告)

第45条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(法第389条第1項の規定によって府知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は法第742条第1項若しくは第3項の規定によって府知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、法第383条第1項に規定する事項を1月31日までに市長に申告しなければならない。

(昭42条例17・平12条例49・平21条例34・一改)

(住宅用地の申告等)

第45条の2 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該住宅用地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

(1) 土地の所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 土地の所在及び地積並びに土地の用途を変更した日

(3) 家屋の所在、所有者及び床面積

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定は、当該年度に係る賦課期日において、住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している者について準用する。

(昭48条例17・追加、昭49条例23・平4条例14・平5条例17・平14条例11・一改)

(被災住宅用地等の申告)

第45条の3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が政令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 被災住宅用地(法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地をいう。以下この号及び次号において同じ。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者

(4) 前号の家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細

(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

(平13条例15・追加、平14条例11・平17条例22・平29条例34・一改)

(現所有者の申告)

第45条の4 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び第101条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称及び次号に規定する個人との関係

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(令2条例39・追加)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき届出)

第46条 法第348条第2項、第4項又は第7項の規定の適用を受ける固定資産の所有者は、当該固定資産についてこれらの規定に該当することとなった日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(平13条例15・一改)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき届出)

第47条 法第348条第2項各号の固定資産として同条同項本文の規定の適用を受ける固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合、又は無料で使用させている固定資産を有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その事実発生の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(平21条例34・一改)

(家屋の新築、増築等の届出)

第48条 家屋の新築、増築、移築、改築、移転又は滅失があった場合においては、当該家屋の所有者又は所有者であった者は、これらの事由の発生した日から30日以内に、家屋の所在地、種類その他規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。ただし、不動産登記法(平成16年法律第123号)第47条第1項及び第51条第1項若しくは第57条の規定によって登記所に登記の申請を行った者は、この限りでない。

(昭46条例46・平4条例14・平13条例15・平21条例21・一改)

(固定資産評価員の設置)

第49条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市長が行う価格の決定を補助するため、固定資産評価員1人を置く。

(固定資産評価審査委員会の設置)

第50条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、堺市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員の定数は、3人とする。

(平6条例32・平11条例32・平16条例9・一改)

第51条 削除

(平11条例32)

(審査委員会の審査の手続等)

第52条 この条例で定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項並びに審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、審査委員会の規程で定める。

(平11条例32・一改)

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第53条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車(法第442条第5号に規定する軽自動車をいう。以下同じ。)に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)に環境性能割によって、軽自動車等(法第442条第3号に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。)に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

2 軽自動車等の売買契約において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

4 前3項に規定するもののほか、軽自動車税の納税義務者等については、法第443条及び法第444条に定めるところによる。

(昭51条例12・昭56条例16・平12条例39・平19条例21・平21条例34・平29条例34・一改)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第54条 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供する救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。

(令3条例43・全改)

(環境性能割の課税標準)

第54条の2 環境性能割の課税標準は、施行規則第15条の10各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(平29条例34・追加)

(環境性能割の税率)

第54条の3 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(平29条例34・追加、令3条例27・一改)

(環境性能割の徴収の方法)

第54条の4 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(平29条例34・追加)

(環境性能割の申告納付又は報告)

第54条の5 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同項の規定により市長に申告するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同項の規定により市長に報告しなければならない。

(平29条例34・追加)

(環境性能割の減免)

第54条の6 市長は、第62条の規定により種別割の減免の対象となる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

(平29条例34・追加)

(種別割の課税免除)

第55条 商品である軽自動車等で使用しないものに対しては、種別割を課さない。

(令3条例43・追加)

(種別割の税率)

第56条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

(イ) 3輪のもの 年額 3,900円

(ウ) 4輪以上のもの

a 乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

b 貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円

(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

(昭44条例17・昭51条例12・昭51条例17・昭52条例14・昭54条例11・昭59条例13・昭60条例19・平3条例6・平4条例14・平9条例25・平21条例34・平26条例28・平29条例34・一改、令3条例43・旧第55条繰下、令5条例28・一改)

(種別割の賦課期日及び納期)

第57条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

2 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。

3 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(昭44条例17・昭56条例16・昭58条例20・平29条例34・一改、令3条例43・旧第56条繰下)

(種別割の徴収の方法)

第58条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

(平29条例34・一改)

(種別割に関する申告又は報告)

第59条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、法第463条の19第1項の規定による申告を市長にしなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、前項の申告を市長にしなければならない。

3 第53条第2項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に、法第463条の19第2項の規定による報告を市長にしなければならない。

(平15条例17・全改、平16条例20・平18条例25・平19条例21・平29条例34・一改)

第60条 削除

(令元条例29)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第61条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車(以下この条において「原動機付自転車等」という。)に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、第59条第1項の申告をする際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車等の提示(市長が、当該原動機付自転車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第445条若しくは第54条又は第53条第3項ただし書の規定により種別割を課することのできない原動機付自転車等の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車等の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車等が法第445条若しくは第54条又は第53条第3項ただし書の規定により種別割を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車等の所有者又は使用者についても、また、同様とする。

3 前2項の規定により交付を受けた標識は、次項又は第5項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車等の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。

4 第1項の標識の交付を受けた後において当該原動機付自転車等に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、第59条第2項の申告をする際、その標識を返納しなければならない。

5 第2項の標識の交付を受けた者は、当該原動機付自転車等の主たる定置場が市内に存在しないこととなったとき、当該原動機付自転車等を所有し、若しくは使用しないこととなったとき、又は当該原動機付自転車等に対して種別割が課されることとなったときは、その事由が発生した日から30日以内に、市長に対し、その標識を返納しなければならない。

6 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は、その標識を毀損し、若しくは亡失し、又は滅したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、標識の再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識の毀損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として、200円を納めなければならない。

7 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

8 原動機付自転車等の販売業者は、商品である原動機付自転車等を試乗し、又は回送する場合においては、市長に対し、その旨を記載した申告書を提出し、試乗標識の交付を受け、これを当該原動機付自転車等の車体の見やすい箇所に取り付けていなければならない。この場合における試乗標識の取扱いについては、前2項の規定を準用する。

9 前項の試乗標識の交付を受けた販売業者は、当該試乗標識の必要がなくなった場合は、直ちに、これを市長に返納しなければならない。

(令3条例43・全改)

(種別割の減免)

第62条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等については、当該各号に定めるところにより、種別割を減免する。ただし、当該事由が生じた日前に納期限が経過している場合においては、この限りでない。

(1) 生活保護法第11条第1項第1号の生活扶助その他貧困により生活のため公の扶助を受ける者又は貧困により生活のため社会福祉法第2条第3項第1号の事業を行う者から金銭による扶助を受ける者が所有し、かつ、使用する軽自動車等 免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳(次号において「身体障害者手帳」という)を有する者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳(次号において「戦傷病者手帳」という。)を有する者で規則で定めるもの又は精神に障害を有する者で規則で定めるもの(以下この条において「身体障害者等」という。)が所有する規則で定める軽自動車等で、次に掲げるもの(規則で定める場合を除く。) 免除

 身体障害者等が専ら運転する軽自動車等

 身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転する軽自動車等

 に掲げるもののほか、身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転する軽自動車等

(2の2) 身体障害者手帳を有する者のうち規則で定める障害が重度のもの若しくは年齢が18歳未満のもの、戦傷病者手帳を有する者で規則で定めるもの又は精神に障害を有する者で規則で定めるもの(以下この条において「重度障害者等」という。)と生計を一にする者が所有する規則で定める軽自動車等で、次に掲げるもの(規則で定める場合を除く。) 免除

 重度障害者等が専ら運転する軽自動車等

 重度障害者等と生計を一にする者が専ら当該重度障害者等のために運転する軽自動車等

(3) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 免除

(4) 地域防犯のため専らその用に供する軽自動車等で規則で定める要件を満たすもの 免除

(5) 公益事業を営む者が所有し、かつ、専ら当該公益事業のために使用する軽自動車等 免除

2 前項の規定により減免の対象となる軽自動車等は、前項第1号に該当する軽自動車等の場合は同号に規定する扶助を受ける者1人につき1台、前項第2号又は第2号の2に該当する軽自動車等の場合は身体障害者等又は重度障害者等1人につき1台に限るものとする。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、これらの規定との均衡上又は公益上特別の事情があると認める場合においては、種別割を減免することがきる。

(昭44条例17・昭50条例31・昭54条例11・平2条例13・平9条例25・平10条例16・平11条例32・平12条例39・平12条例49・平14条例11・平18条例25・平22条例26・平24条例1・平24条例29・平26条例3・平29条例34・一改)

(種別割の減免に関する申請等)

第63条 前条の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した減免申請書に、減免を受けようとする事由に係る事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、前年度において前条第1項各号の規定の適用を受けた軽自動車等についてこれらの規定を適用する場合は、市長は、申請がないときであっても、申請があったものとみなすことができる。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 賦課年度

(3) 減免を受けようとする軽自動車等の車両番号又は標識番号

(4) 適用を受けようとする減免に関する規定及び当該規定に該当する事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条第3項の規定の適用を受けようとする者が前項の申請をする場合は、同項第4号の事由の記載において、他の減免に関する規定との均衡上又は公益上特別の事情があるため種別割の減免を受けることが相当である理由を明らかにしなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、同項第4号の規定に該当しないことを決定したときは、その決定後遅滞なく、当該申請をした者に対し、文書をもって、かつ、理由を付して通知しなければならない。

4 前条の規定により種別割の減免を受けた者は、当該減免に関する規定に該当する事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合は、同項の減免申請書の提出期限は、納期限と当該事実の止んだ日から2月を経過した日のいずれか遅い日とする。

(1) 不慮の災害により被害を受けたとき。

(2) 疾病、負傷その他の理由により意識又は身体の自由を失ったとき。

(3) 前2号に該当する事実に類する事実があり、市長が、減免申請書を納期限までに提出することが困難であると認めるとき。

(平12条例49・全改、平13条例15・平21条例34・平22条例26・平29条例34・令3条例43・一改)

(種別割の納税証明事項)

第64条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第1項の検査を申請しようとする同法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車の所有者が、同法第97条の2第1項に規定する書面の交付を申請した場合において、当該検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納しているときは、その旨を記載する。

(昭48条例17・平29条例34・一改)

第4節 市たばこ税

(昭60条例6・全改、平元条例6・改称)

(製造たばこの区分)

第65条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(平30条例36・追加)

(市たばこ税の納税義務者等)

第65条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が本市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(昭60条例6・全改、平元条例6・平18条例25・平21条例34・平27条例49・一改、平30条例36・旧第65条繰下)

(たばこ税の課税標準)

第66条 たばこ税の課税標準は、前条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。

2 製造たばこの本数及び重量又は金額により換算する場合における製造たばこの本数の計算方法等については、法第467条に定めるところによる。

(昭60条例6・全改、平元条例6・平30条例36・一改)

(たばこ税の税率)

第67条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(昭60条例6・全改、平元条例6・平18条例51・平19条例21・平22条例26・平24条例1・平30条例36・一改)

(たばこ税の徴収の方法)

第67条の2 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、法第466条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。

(昭60条例6・全改、平元条例6・平21条例34・一改)

(たばこ税の申告納付の手続)

第67条の3 前条の規定によりたばこ税を申告納付すべき者は、法第473条に定めるところにより申告書を市長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付しなければならない。

(昭60条例6・全改、平元条例6・一改)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第67条の4 第67条の2ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、法第466条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(昭60条例6・全改、平元条例6・平21条例34・一改)

(たばこ税の課税免除)

第67条の5 卸売販売業者等が、法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項の規定による課税免除の適用については、法第469条に定めるところによる。

(平30条例36・追加)

第5節 削除

(平元条例6)

第68条から第75条の2まで 削除

(平元条例6)

第6節 特別土地保有税

(昭48条例37・追加)

(特別土地保有税の納税義務者等)

第76条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。

2 土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

(昭48条例37・追加、昭57条例12・平3条例11・平10条例16・一改)

(特別土地保有税の課税標準)

第77条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

(昭48条例37・追加)

(特別土地保有税の税率)

第78条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。

(昭48条例37・追加、平21条例34・一改)

(特別土地保有税の税額)

第79条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して大阪府が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(昭48条例37・追加、昭56条例16・一改)

(特別土地保有税の徴収の方法)

第80条 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。

2 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。

(昭48条例37・追加、平21条例34・一改)

(特別土地保有税の減免)

第80条の2 市長は、天災その他特別の事情がある場合において特別土地保有税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、特別土地保有税を減免することができる。

(昭51条例17・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第80条の3 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下第80条の7までにおいて「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(平3条例11・追加、平10条例16・平16条例20・一改)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第80条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

(平3条例11・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第80条の5 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。

(平3条例11・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第80条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第625条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては、当該合計額に当該土地に対して第76条の規定により課すべき当該年度分の第79条第1号に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(平3条例11・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第80条の7 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第625条第1項の申告書を、その年の5月31日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付しなければならない。

(平3条例11・追加)

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第80条の8 第80条の3の規定により特別土地保有税を課する場合には、第80条第1項及び第80条の2の規定を準用する。

(平3条例11・追加)

第7節 削除

(平12条例49)

第81条から第85条まで 削除

(平12条例49)

第3章 目的税

第1節 入湯税

(平12条例49・追加)

(入湯税の納税義務者等)

第86条 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課する。

(平12条例49・追加)

(入湯税の課税免除)

第86条の2 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 一般公衆浴場に入湯する者

(3) 法第292条第1項第10号の障害者

(4) 鉱泉浴場の入湯料金が1,000円未満の鉱泉浴場に入湯する者

(平12条例49・追加、平29条例34・一改)

(入湯税の税率)

第86条の3 入湯税の税率は、入湯客1人1日につき、75円とする。

(平12条例49・追加)

(入湯税の徴収の方法)

第86条の4 入湯税の徴収は、特別徴収の方法による。

(平12条例49・追加)

(入湯税の特別徴収の手続)

第86条の5 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(平12条例49・追加、平17条例22・一改)

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第86条の6 鉱泉浴場の経営者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平12条例49・追加)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務)

第86条の7 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

(平12条例49・追加)

第2節 事業所税

(昭50条例31・追加、平12条例49・第3章旧第1節繰下)

(事業所税の納税義務者等)

第87条 事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、市内の事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に、資産割額及び従業者割額の合算額によって課する。

(平15条例17・全改、平19条例21・一改)

(事業所税の課税標準)

第88条 事業所税の課税標準は、資産割にあっては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積)とし、従業者割にあっては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

2 法第701条の40第2項各号に掲げる事業所等に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該同条同項各号に定める面積とする。

(昭50条例31・追加、昭52条例1・旧第82条繰下、平15条例17・平21条例34・一改)

第89条 削除

(平13条例15)

(事業所税の税率)

第90条 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、従業者割にあっては100分の0.25とする。

(平15条例17・全改)

(事業所税の徴収の方法)

第91条 事業所税は、申告納付の方法によって徴収する。

(昭50条例31・追加、昭52条例1・旧第85条繰下、平21条例34・一改)

(事業所税の申告納付)

第92条 事業所税の納税義務者は、法第701条の46第1項又は法第701条の47第1項の申告書を当該各項に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。

2 市長は、必要があると認める場合には、事業所等において事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、前項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

(昭50条例31・追加、昭52条例1・旧第86条繰下、昭58条例14・平15条例17・平26条例3・一改)

(事業所税の賦課徴収に関する申告)

第93条 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該新設又は廃止の日から1月以内に、事業所等の名称及び所在並びに代表者又は管理人の氏名その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該貸付けの日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積及び借主又は貸借人の名称若しくは氏名その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。その申告した事項に異動が生じた場合においても、また同様とする。

(昭50条例31・追加、昭52条例1・旧第87条繰下、平15条例17・一改)

(事業所税の減免)

第94条 市長は、次の表の左欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割のうち必要と認めるものについては、それぞれ同表の中欄又は右欄に割合が定められている場合には、当該中欄又は右欄に掲げる割合を減免する。

施設

資産割に係る割合

従業者割に係る割合

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の指定自動車教習所

5割

5割

(2) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条第1項の酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

5割

 

(3) 法第701条の41第1項の表の第11号、第13号、第14号又は第18号に規定する施設で規則で定めるもの

免除

免除

(4) 法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が本市の区域内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの

免除

免除

(5) 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第1条の炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。)

5割

 

(6) 公益財団法人堺市産業振興センターがその本来の事業の用に供する施設

免除

免除

(7) 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設

5割

 

(8) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管のために要する施設

5割

 

(9) ねん糸、かさ高加工糸、織物若しくは綿の製造を行う者(ねん糸又はかさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業に限る。)又は機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者が、原材料又は製品の保管(織物の製造を行う者にあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設

5割

 

(10) じゅうたん、カーペット等の繊維製床敷物の製造を行う者で、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者が、原材料又は製品の保管(製造の準備を含む。)の用に供する施設

2割5分

 

(11) 大阪湾広域臨海環境整備センターがその本来の事業の用に供する施設

免除

免除

2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は、第88条第1項の課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

3 市長は、第1項に定めるもののほか、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、事業所税を減免することができる。

(平12条例49・全改、平15条例17・平18条例51・平19条例21・平20条例21・平20条例44・平24条例29・平26条例3・平29条例8・一改)

(事業所税の減免に関する申請等)

第94条の2 前条第1項又は第3項の規定により事業所税の減免を受けようとする者は、申告納付期限までに、次に掲げる事項を記載した減免申請書に、減免を受けようとする事由に係る事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 事業所等又は事業所用家屋の所在地

(3) 適用を受けようとする減免に関する規定及び当該規定に該当する事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条第3項の規定の適用を受けようとする者が前項の申請をする場合は、同項第3号の事由の記載において、前条第3項に規定する者に該当し、事業所税の減免を受けることが相当である理由を明らかにしなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、同項第3号の規定に該当しないことを決定したときは、その決定後遅滞なく、当該申請をした者に対し、文書をもって、かつ、理由を付して通知しなければならない。

4 前条の規定により事業所税の減免を受けた者は、当該減免に関する規定に該当する事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平12条例49・追加、平21条例34・一改)

第3節 都市計画税

(昭50条例31・第3章旧第1節繰下、平12条例49・第3章旧第2節繰下)

(都市計画税の課税客体等)

第95条 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

(昭44条例17・昭46条例5・一改、昭48条例37・旧第76条繰下、昭50条例31・旧第81条繰下、昭52条例1・旧第89条繰下、平3条例11・平11条例15・平13条例15・一改)

第96条 削除

(平13条例15)

(都市計画税の課税免除)

第97条 第35条の規定により固定資産税を課さない土地及び家屋に対しては、都市計画税を課さない。

(平11条例15・追加)

(都市計画税の税率)

第98条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(昭48条例37・旧第77条繰下、昭50条例31・旧第82条繰下、昭52条例1・旧第90条繰下、昭53条例18・一改、平11条例15・旧第96条繰下)

(都市計画税の賦課期日及び納期)

第99条 都市計画税の賦課期日及び納期はそれぞれ固定資産税の賦課期日及び納期の例による。

(昭48条例37・旧第78条繰下、昭50条例31・旧第83条繰下、昭52条例1・旧第91条繰下、平11条例15・旧第97条繰下)

(都市計画税の賦課徴収)

第100条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課徴収する場合に併せて賦課徴収する。

(昭48条例37・旧第79条繰下、昭50条例31・旧第84条繰下、昭52条例1・旧第92条繰下、平11条例15・旧第98条繰下)

第4章 雑則

(不申告等に関する過料)

第101条 市長は、納税義務者、現所有者又は第53条第2項に規定する軽自動車等の売主が第7条第18条第6項若しくは第7項第45条第45条の2第2項若しくは第45条の4の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合又は第18条第1項若しくは第2項第30条の8第45条の2第1項第54条の5第59条第67条の3第80条第2項第92条若しくは第93条の規定により提出すべき申告書若しくは報告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料に処する。

(昭41条例28・昭42条例17・昭48条例17・一改、昭48条例37・旧第80条繰下、昭50条例31・旧第85条一改・繰下、昭51条例12・一改、昭52条例1・旧第93条一改・繰下、平元条例6・平6条例6・一改、平11条例15・旧第99条繰下、平14条例11・平21条例34・平24条例1・平29条例34・令元条例29・令2条例39・一改)

(規則への委任)

第102条 この条例の実施のための手続その他施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。

(昭48条例47・旧第81条繰下、昭50条例31・旧第86条繰下、昭52条例1・旧第94条繰下、平11条例15・旧第100条繰下)

(施行期日及び適用区分)

第1条 この条例(以下「新条例」という。)は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度分の市税から適用する。

(改正前の堺市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税の取扱)

第2条 改正前の堺市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった昭和40年度分以前の徴収金については、なお従前の例による。

(平21条例34・一改)

第2条の2 削除

(平18条例51)

(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)

第2条の3 所得割の納税義務者の選択により、法附則第4条の3第4項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額については、平成6年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、法第313条第9項及び第13条の規定を適用することができる。この場合において、同条の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成8年度以降の各年度分の市民税に係る同条の規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。

2 前項前段の場合において、第13条の規定により控除された金額に係る阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする政令第48条の7第1項において準用する政令第7条の13第1項に規定する親族に係る前項に規定する損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該親族の平成8年度以降の各年度分の市民税に係る第13条の規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。

3 第1項の規定は、平成7年度分の第18条第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第19条第1項の確定申告書を含む。)第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(平7条例8・追加、平18条例51・一改)

(税額控除の特例)

第3条 所得割の納税義務者が、前年中に公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会(以下この条において「組織委員会」という。)に対し、所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金(平成30年4月1日以後の支出に係るものに限る。)を支出した場合においては、当該寄附金を第17条第2項第3号に規定する指定寄附金とみなして同項の規定を適用する。この場合において、第17条の2第6項の規定は、組織委員会について準用する。

(平30条例51・全改)

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第3条の2 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得された令和5年新法附則第15条第2項第1号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設に係る同号の条例で定める割合は、2分の1とする。

2 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得された令和5年新法附則第15条第2項第5号に規定する総務省令で定める除害施設に係る同号の条例で定める割合は、5分の4とする。

3 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第25条に規定する認定事業により新たに取得された令和5年新法附則第15条第14項本文に規定する政令で定める家屋又は償却資産に係る同項本文の条例で定める割合は、5分の3とする。

4 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得された令和5年新法附則第15条第25項第1号イからニまでに掲げる特定再生可能エネルギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、3分の2とする。

5 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得された令和5年新法附則第15条第25項第2号イからハまでに掲げる特定再生可能エネルギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、4分の3とする。

6 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得された令和5年新法附則第15条第25項第3号イからハまでに掲げる特定再生可能エネルギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、2分の1とする。

7 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された令和5年新法附則第15条第28項に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるものに係る同項の条例で定める割合は、3分の2とする。

8 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に令和5年新法附則第15条第32項に規定する総務省令で定める政府の補助を受けた者が同項に規定する政令で定める特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に係る同項の条例で定める割合は、3分の1とする。

9 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から令和7年3月31日までの間に設置された令和5年新法附則第15条第33項に規定する政令で定める市民緑地の用に供する土地に係る同項の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平30条例34・全改、平30条例36・令元条例29・令2条例34・令3条例29・令4条例18・令5条例28・一改)

(サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額)

第3条の2の2 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された令和5年新法附則第15条の8第2項に規定する政令で定めるサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る同項の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平30条例36・追加、令元条例29・令2条例34・令3条例29・令4条例18・令5条例28・一改)

(大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額)

第3条の2の3 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に令和5年新法附則第15条の9の3第1項に規定する工事が行われた同項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る同項の条例で定める割合は、3分の1とする。

(令5条例28・追加)

(耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第3条の3 法附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修(同項に規定するものをいう。以下この条、次条及び附則第3条の7において同じ。)が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該改修後の家屋が政令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平18条例47・追加、平19条例21・平20条例21・平29条例34・平30条例34・令元条例29・一改)

(特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第3条の3の2 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、前条各号に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平29条例34・追加、平30条例34・一改)

(高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第3条の4 法附則第15条の9第4項に規定する高齢者等居住改修住宅について同項の規定の適用を受けようとする者又は同条第5項に規定する高齢者等居住改修専有部分について同項の規定の適用を受けようとする者は、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事(同条第4項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 政令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに政令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平19条例21・追加、平20条例21・平20条例44・平23条例12・平24条例29・平29条例34・平30条例34・令元条例29・一改)

(熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第3条の5 法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修等住宅について同項の規定の適用を受けようとする者又は同条第10項に規定する熱損失防止改修等専有部分について同項の規定の適用を受けようとする者は、当該熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等(同条第9項に規定するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用の額及び政令附則第12条第31項に規定する補助金等の額

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平20条例21・追加、平23条例12・平24条例29・平28条例30・平29条例34・平30条例34・令元条例29・令4条例18・一改)

(特定熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第3条の5の2 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅について同項の規定の適用を受けようとする者又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について同項の規定の適用を受けようとする者は、熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、前条各号に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平29条例34・追加、平30条例34・令4条例18・一改)

(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第3条の6 法附則第15条の7第1項に規定する認定長期優良住宅について同項又は同条第2項の規定の適用を受けようとする者は、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間(以下この条において「申告期間」という。)に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 申告期間の経過後に申告書を提出する場合には、申告期間内に提出することができなかった理由

(平21条例21・追加、平29条例34・一改)

(耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第3条の7 法附則第15条の10第1項に規定する耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は同法附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 施行規則附則第7条第17項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平26条例25・追加、平29条例34・平30条例34・令元条例29・令5条例28・一改)

(改修実演芸術公演施設に対する固定資産税等の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第3条の8 法附則第15条の11第1項に規定する改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例36・追加)

(高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第3条の9 法附則第15条の8第4項に規定する市長が認める家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に政令附則第12条第16項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(令元条例29・追加)

(大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第3条の10 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第16項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(令5条例28・追加)

(令和4年度又は令和5年度における土地の価格の特例)

第4条 本市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第32条の規定にかかわらず、令和4年度分又は令和5年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第17条の2第2項に規定する令和4年度適用土地又は令和4年度類似適用土地であって、令和5年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第32条の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(平9条例25・全改、平12条例39・平15条例17・平18条例47・平21条例21・平21条例34・平24条例29・平27条例36・平30条例34・令元条例29・令2条例34・令3条例27・一改)

第4条の2 削除

(平21条例21)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第5条 宅地等(法附則第17条第2号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の固定資産税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等(法附則第17条第4号に規定する商業地等をいう。以下同じ。)に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

6 第1項及び第4項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、法附則第18条第6項に定める額をいう。

(平5条例17・追加、平7条例14・平8条例11・平9条例25・平12条例39・平15条例17・平18条例47・平21条例21・平24条例29・平27条例36・平30条例34・令元条例29・令3条例27・令4条例14・一改)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第5条の2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「令和3年改正法」という。)附則第14条第1項の規定により、令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定は適用しない。

(平21条例21・全改、平24条例29・平27条例36・平30条例34・令元条例29・令3条例27・令3条例43・令4条例18・一改)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第5条の3 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下この条において「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平12条例39・全改、平15条例17・平18条例47・平21条例21・平24条例29・平27条例36・平30条例34・令元条例29・令3条例27・一改)

(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

第6条 市街化区域農地(法附則第19条の2第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)に係る平成6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成5年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、前条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成5年度適用市街化区域農地(法附則第19条の3第5項に規定する農地をいう。以下同じ。)以外の市街化区域農地に対して課する次の表の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

年度

平成6年度

0.2

平成7年度

0.4

平成8年度

0.6

平成9年度

0.8

2 市街化区域農地に係る平成6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成5年度に係る賦課期日後に政令附則第14条の2第1項に規定する事情により新たに市街化区域農地となった土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となった土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となった土地が平成5年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があったものとみなして、同項の規定を適用する。

3 前2項の規定は、平成5年度に係る賦課期日後に政令附則第14条の2第2項第2号から第5号までに掲げる事由により新たに市街化区域農地となった土地(当該事由の生じた日以後政令附則第14条の2第1項各号に掲げる事情により新たに市街化区域農地となった土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項中表以外の部分

平成6年度

市街化区域設定年度(政令附則第14条の2第2項第2号から第5号までに掲げる事由の生じた日の属する年の翌年の1月1日(当該事由の生じた日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。)

平成5年度に

市街化区域設定年度に

第1項の表

平成6年度

市街化区域設定年度

平成7年度

市街化区域設定年度の翌年度

平成8年度

市街化区域設定年度の翌々年度

平成9年度

市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度

前項

平成6年度

市街化区域設定年度

平成5年度

市街化区域設定年度

前項

次項において準用する前項

4 令和2年度分の固定資産税について堺市市税条例の一部を改正する条例(令和3年条例第27号)による改正前の堺市市税条例(この項、次条第4項及び附則第10条第4項において「令和3年改正前の堺市市税条例」という。)附則第6条第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けた市街化区域農地に対して課する令和3年度分の固定資産税の額は、前項の規定により算定した当該市街化区域農地に係る令和3年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令和2年度分の固定資産税に係る令和3年改正前の堺市市税条例附則第6条第3項において準用する同条第1項ただし書に規定する固定資産税の課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。

(平5条例17・追加、平19条例21・平30条例34・令元条例29・令3条例27・一改)

第7条 市街化区域農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和4年度分及び令和5年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3 第1項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、法附則第19条の4第3項の読み替えて準用される法附則第18条第6項に定める額をいう。

4 令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税に限り、法附則第19条の4第6項に規定する前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第1項及び第2項の規定(当該年度が令和3年度である場合には、令和3年改正前の堺市市税条例附則第7条第1項から第3項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第3項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定又は前条第4項の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第10条第4項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であったものとみなして法附則第17条及び前3項の規定を適用する。

(平5条例17・追加、平7条例14・平8条例11・平9条例25・平12条例39・平15条例17・平18条例25・平18条例47・平21条例21・平24条例29・平27条例36・平30条例34・令元条例29・令3条例27・一改)

第7条の2 削除

(平18条例47)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第8条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

6 第1項及び第4項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、法附則第25条第6項の読み替えて準用される法附則第18条第6項に定める額をいう。

(平5条例17・追加、平7条例14・平8条例11・平9条例25・平12条例39・平15条例17・平18条例47・平21条例21・平24条例29・平27条例36・平30条例34・令元条例29・令3条例27・令4条例14・一改)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第8条の2 令和3年改正法附則第14条第1項の規定により、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定は適用しない。

(平21条例21・全改、平24条例29・平27条例36・平30条例34・令元条例29・令3条例27・一改)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第8条の3 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平9条例25・追加、平12条例39・一改、平15条例17・旧第8条の2一改・繰下、平18条例47・平21条例21・平24条例29・平27条例36・平30条例34・令元条例29・令3条例27・一改)

(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特例)

第9条 前条の規定にかかわらず、附則第6条の規定の適用がある市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第1項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。

(平5条例17・追加、平30条例34・一改)

第10条 市街化区域農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第6条の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和4年度分及び令和5年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3 第1項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、法附則第27条の2第3項の読み替えて準用される法附則第18条第6項に定める額をいう。

4 令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第1項及び第2項の規定(当該年度が令和3年度である場合には、令和3年改正前の堺市市税条例附則第10条第1項から第3項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなして、法附則第17条及び前3項の規定を適用する。

(平5条例17・追加、平7条例14・平8条例11・平9条例25・平12条例39・平15条例17・平18条例47・平21条例21・平24条例29・平27条例36・平30条例34・令元条例29・令3条例27・一改)

第10条の2 削除

(平18条例47)

(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等)

第11条 法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地に対して同項に規定する宅地化農地所有者に課する固定資産税については、同条の定めるところにより、納税義務を免除し、又はその税額から減額するものとする。

2 法附則第29条の5第2項の申告は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第8条の3第2項第1号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続の区分

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年月日

3 法附則第29条の5第4項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第2号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を市街化区域設定年度(法附則第29条の5第1項に規定する市街化区域設定年度をいう。)の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に行うことができない理由

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画策定等の区分

4 法附則第29条の5第5項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第3号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等の区分

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなされた年月日

(平3条例26・追加、平4条例14・一改、平5条例17・旧第4条一改・繰下、平9条例25・平11条例15・一改)

第12条 削除

(平21条例21)

(特別土地保有税の課税の停止)

第13条 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第2章第6節の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地に対しては、第2章第6節の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第80条の3に規定する遊休土地(以下この項において「遊休土地」という。)に対しては、第2章第6節の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(平15条例17・追加、平17条例22・平19条例21・一改)

(特別土地保有税の課税の特例)

第14条 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第77条の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

2 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の表の左欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の右欄に定める額を超えない場合にあっては、当該右欄に掲げる額)をいう。

区分

金額

宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。)

当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

宅地評価土地以外の土地

当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

(平10条例16・追加、平15条例17・旧第13条繰下、平16条例20・平18条例47・一改)

第15条 法附則第31条の4第1項及び第2項の規定による特別土地保有税の納税義務の免除の特例を適用しない区域は、本市の全域とする。

(平9条例25・追加、平10条例16・旧第13条・一改・繰下、平15条例17・旧第14条一改・繰下、平16条例20・平21条例34・一改)

第16条 削除

(平27条例40)

(個人の市民税の税率の特例)

第17条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第10条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

(平25条例5・追加、令元条例29・一改)

(個人の市民税の減免の特例)

第17条の2 令和2年度分の個人の市民税に係る第29条第1項の規定の適用については、同項第2号中「年(以下この項において「賦課期日の属する年」という。)中の合計所得金額」とあるのは、「年中の所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日の前日において適用されていた法の規定の例により算定された合計所得金額(以下この項において「賦課期日の属する年中の合計所得金額」という。)」とする。

(令2条例8・追加)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第18条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(以下「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第56条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

4,600円

第2号ア(ウ)a

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

第2号ア(ウ)b

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

(平26条例28・追加、平27条例36・平29条例8・平29条例34・令元条例29・令3条例43・一改)

(令和4年度分から令和8年度分までの軽自動車税の種別割の税率の特例)

第19条 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第56条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

1,000円

第2号ア(ウ)a

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

第2号ア(ウ)b

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

2 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(営業用の乗用のものに限る。)に対する第56条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

3 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第56条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(平29条例34・追加、令元条例29・令3条例27・令3条例43・令5条例28・一改)

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第20条 前条の規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に係る軽自動車税の種別割の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法附則第30条の2に定めるところによる。

(平29条例34・追加、令元条例29・一改)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第21条 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第2章第3節の規定にかかわらず、大阪府が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 前項の場合においては、第54条の規定にかかわらず、大阪府税条例(昭和25年大阪府条例第75号)第63条の3第1項に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。

(平29条例34・追加、令元条例29・一改)

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第21条の2 市長は、当分の間、第54条の6の規定にかかわらず、大阪府税条例第64条の10第1項各号に掲げる自動車に相当する3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(平29条例34・追加、令元条例29・一改)

(軽自動車税の環境性能割の申告納付又は報告の特例)

第21条の3 第54条の5の規定による申告納付又は報告については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「大阪府知事」とする。

(平29条例34・追加)

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第21条の4 本市は、大阪府が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として大阪府に交付する。

(平29条例34・追加)

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例等)

第21条の5 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第54条の3の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第54条の3第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(平29条例34・追加、令元条例29・令3条例27・令5条例28・一改)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

第22条 第3条の3第7項の規定は法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について、第3条の3第8項の規定は法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第9項第4号に規定する条例で定める場合について、それぞれ準用する。

(令2条例34・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第23条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第17条第2項の規定を適用する。

(令2条例39・追加)

(昭和41年4月28日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和41年度分の市税から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

第3条 新条例第16条の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、この条例の適用日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに適用日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、適用日前に終了した事業年度分の市民税並びに適用日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に対する同条の規定の適用については、同条中「100分の8.9」とあるのは「100分の8.65」とする。

第4条 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第321条の8第1項の市民税に係る申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が適用日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

第5条 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、適用日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に揚げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が適用日以後である場合には、第2項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税に対する新条例第16条の規定の適用については、なお従前の例による。

(改正前の堺市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

第6条 この条例による改正前の堺市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和41年12月23日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例の規定中第30条の2の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(昭和42年6月17日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和42年度分の市税から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

第3条 新条例第11条の規定は、適用日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第6項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

2 法人の適用日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が適用日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の規定は、適用日以後に徴収した同条に規定する特別徴収税額の月割額を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該月割額については、なお従前の例による。

4 新条例第30条の7第1項の規定は、適用日以後に徴収した同項に規定する所得割の額を申告納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得割の額については、なお従前の例による。

(昭和42年12月23日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和43年3月30日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例の規定は、昭和43年度分の市税から適用し、昭和42年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和43年5月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、附則第2条の規定を除き、昭和43年4月1日から適用する。

(新築の専用住宅に対して課する市税の軽減に関する条例の廃止)

第2条 新築の専用住宅に対して課する市税の軽減に関する条例(昭和30年条例第21号)は、廃止する。

(適用区分)

第3条 この条例による改正後の堺市市税条例の規定は、昭和43年度分の市税から適用し、昭和42年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和44年6月3日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月9日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和44年度分の市税から適用し、昭和43年度分までの市税についてはなお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

第3条 新条例第30条の7第1項の規定は、第1条に定める適用日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定については、同項中「6月から11月まで」とあるのは、「4月から11月まで」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例第56条第2項の規定は、昭和45年度分の軽自動車税から適用する。

(都市計画税に関する規定の適用)

第5条 新条例第76条の規定は、昭和45年度分の都市計画税から適用する。

(昭和45年4月1日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第35条の2の規定は、昭和45年1月2日以後に新設された施設について、昭和46年度分の固定資産税から適用する。

(昭和45年4月28日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和45年度分の市税から適用し、昭和44年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

第3条 改正前の堺市市税条例第24条第2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

第4条 新条例第16条の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

第5条 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は昭和45年度の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年2月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年5月7日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例の規定は、昭和46年度分の市税から適用し、昭和45年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和46年12月23日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の堺市市税条例の規定中市民税に関する部分は、昭和47年度分から適用し、昭和46年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和48年5月1日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第75条に係る改正規定は、昭和48年6月1日から施行し、第64条に係る改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第30条の2の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 昭和48年中に支払うべき退職手当等で新条例の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額をこえる場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第30条の9の規定の適用については、同条中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(堺市市税条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第17号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第2条第2項を適用した場合における所得割の額)」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第45条の2第1項本文の規定の適用については、昭和48年度分の固定資産税に限り、同項中「1月31日」とあるのは「昭和48年7月31日」とする。

3 新条例第45条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第75条の規定は、昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和48年10月1日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和49年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

2 法附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用がある非住宅用地に対して課する昭和49年度分の特別土地保有税については、新条例第79条第1号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「法附則第18条の2第1項又は第2項の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。

(堺市農地課税審議会条例の廃止)

第3条 堺市農地課税審議会条例(昭和47年条例第17号)は、廃止する。

(昭和49年4月18日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次条以下において定めるものを除くほか、昭和49年度分の市税から適用し、昭和48年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

第3条 新条例第16条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中電気税に関する部分は、昭和49年4月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第5条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中ガス税に関する部分は、昭和49年4月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 新条例第70条第2項の規定は、昭和49年10月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和49年5月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和50年4月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和50年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(事業所税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中事業に係る事業所税にあつては、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、新増設に係る事業所税にあつては、昭和50年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第82条第2項中「事業所等」とあるのは「事業所等(昭和50年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

(読替規定)

3 昭和50年10月1日前に、事業に係る事業所税の納税義務者に対し、事業所用家屋を貸し付けている者については、新条例第87条第2項中「当該貸付けの日」とあるのは「昭和50年10月1日」と読み替えるものとする。

(昭和51年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項以下において定めるものを除くほか、昭和51年度分の市税から適用し、昭和50年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第11条の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項から第3項まで及び第5項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(昭和51年6月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項以下において定めるものを除くほか、昭和51年度分の市税から適用し、昭和50年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第29条第4項の規定は、昭和52年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

4 新条例第80条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年4月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(経過措置)

5 昭和51年12月31日以前に退職した者に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降の商品切手の発行に対し課する商品切手発行税から適用する。

(昭和52年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項以下において定めるものを除くほか、昭和52年度分の市税から適用し、昭和51年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第11条の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項以下において定めるものを除くほか、昭和53年度分の市税から適用し、昭和52年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第11条の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の前項の日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同項の日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の堺市市税条例は、昭和54年度分の市税から適用し、昭和53年度分の市税については、なお従前の例による。

(昭和54年11月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第45号で昭和54年12月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例第82条の規定は、規則で定める日以降の商品切手の発行に対して課すべき商品切手発行税について適用し、同日前の商品切手の発行に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項以下において定めるものを除くほか、昭和55年度分の市税から適用し、昭和54年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(事業所税に関する適用)

4 新条例第90条第1項の規定は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第87条に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

5 新条例第90条第2項の規定は、施行日以後に行われる新条例第88条第3項に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項以下において定めるものを除くほか、昭和56年度の市税から適用し、昭和55年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第11条の規定は、昭和56年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の前項の日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項から第3項まで及び第5項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同項の日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

5 新条例第79条第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の堺市市税条例第16条及び第16条の2の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項から第3項まで及び第5項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項から第3項まで及び第5項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(昭和57年5月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項以下において定めるものを除くほか、昭和57年度の市税から適用し、昭和56年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第15条、第17条及び第30条の2の規定は、昭和58年度分以後の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

4 新条例第76条第2項の規定は、昭和57年4月1日以後に取得される土地及び法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で、昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第82号)による改正前の政令附則第16条の2の3第1項第2号に掲げる土地にあつては、昭和48年7月1日)から昭和57年3月31日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

(平3条例11・一改)

(昭和58年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項以下において定めるものを除くほか、昭和58年度分の市税から適用し、昭和57年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第11条の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)

5 新条例第92条第2項の規定は、施行日以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和58年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例の規定は、昭和59年度分の市税から適用し、昭和58年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項以下において定めるものを除くほか、昭和59年度分の市税から適用し、昭和58年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第11条の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項において定めるものを除くほか、昭和60年度分の市税から適用し、昭和59年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第30条の4の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(昭和59年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第4項を削る改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項において定めるものを除くほか、昭和60年度分の市税から適用し、昭和59年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 昭和60年3月31日以前に退職した者に支払われるべき退職手当等(新条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る市民税の所得割額については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(市たばこ消費税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第66条に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の堺市市税条例第2章第4節の規定により申告納付するものとする。

4 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第65条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

(昭和60年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例の規定は、昭和60年度分の市税から適用し、昭和59年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第75条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第8条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する経過措置)

3 昭和61年5月1日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市たばこ消費税については、なお従前の例による。

4 指定日前に法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第65条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した者とみなして、これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。

(事業所税に関する経過措置)

5 新条例第90条第1項の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第87条に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第5条の改正規定 公布の日

(2) 第30条の4の改正規定 昭和63年1月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第14条第1項の規定の適用については、同項の表は、次の表のとおりとする。

600,000円以下の金額

100分の3

600,000円を超える金額

100分の5

1,300,000円を超える金額

100分の7

2,600,000円を超える金額

100分の8

4,600,000円を超える金額

100分の10

9,500,000円を超える金額

100分の11

19,000,000円を超える金額

100分の12

4 新条例第30条の4の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。以下本項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

5 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第30条の4の規定の適用については、同条の表は、次の表のとおりとする。

600,000円以下の金額

100分の3

600,000円を超える金額

100分の5

1,300,000円を超える金額

100分の7

2,600,000円を超える金額

100分の8

4,600,000円を超える金額

100分の10

9,500,000円を超える金額

100分の11

19,000,000円を超える金額

100分の12

6 新条例第13条、第22条及び第29条の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 新条例第18条の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

8 新条例第28条(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第16条の2の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和63年12月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例第30条の4の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項以下において定めるものを除くほか、平成元年度分の市税から適用し、昭和63年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

3 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第65条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。

4 施行日前に行われた改正前の堺市市税条例第66条に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

5 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

6 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(平成元年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び第18条第1項の改正規定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第8条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第18条第1項及び第3項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第13条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

(平成2年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第8条の2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第13条及び第18条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第13条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払つた地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(平成2年4月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例第62条の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第30条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第30条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の堺市市税条例(以下「旧条例」という。)第30条の7の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

6 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第30条の9の規定の適用については、同条中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(堺市市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第6号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第5項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

7 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 新条例第55条第1号エの規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年6月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条を削り、附則第4条を附則第3条とする改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年度分の特別土地保有税から適用し、平成2年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市市税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成3年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(平成4年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項において定めるものを除くほか、平成4年度以後の年度分の市税について適用し、平成3年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例第11条の規定は、平成4年4月1日以後に開始する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市市税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の市税について適用し、平成4年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成5年6月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例中第29条の改正規定及び附則第4条の改正規定(同条第9項中「法附則第19条の3第1項ただし書」を「附則第6条第1項ただし書」に改める部分及び同条を附則第11条とする部分を除く。)は公布の日から、その他の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

(市民税に関する適用区分)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する適用区分)

3 新条例第95条の2及び附則第4条から第10条までの規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成5年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(平成6年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行した商品切手に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(市民税に関する適用区分)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第28条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第28条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する適用区分)

5 新条例附則第12条の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成5年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

6 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条の規定の適用を受ける新法第349条の3第36項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準は、新条例第32条及び第33条並びに第95条及び第95条の2の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平成6年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例中第30条の4の表の改正規定は、平成7年1月1日から、その他の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第30条の4の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割(同条例第30条の2の規定によつて課する所得割をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成6年12月21日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第12号で平成7年4月1日から施行)

(/平成7年1月20日条例第1号/平成7年3月27日条例第8号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第4条、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定は、平成7年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成6年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3 改正前の附則第13条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成7年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市市税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の市税について適用し、平成7年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税、固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税、固定資産税及び都市計画税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税、固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

3 平成8年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、新条例附則第3条の2の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「5月31日」とする。

(平成8年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第30条の4の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項及び第4項に定めるものを除き、改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の市税について適用し、平成8年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例第30条の4の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

4 新条例附則第13条の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成9年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市市税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の市税について適用し、平成9年度分までの市税については、なお従前の例による。

(/平成10年6月3日条例第17号/平成10年12月21日条例第28号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めのあるものを除き、改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年度以後の年度分の市民税について適用し、平成10年度分までの市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第30条の2の規定により課する所得割をいう。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 平成11年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行日前に支払われたものにつき新条例第30条の7第1項の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第30条の7第1項の納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法第321条の7第2項の規定を準用する。この場合において、同項の規定は、改正法附則第7条第9項後段の規定により読み替えるものとする。

5 前項前段に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第30条の9の規定の適用については、同条中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号。)の施行日前に支払われた退職手当等にあっては、同法附則第7条第9項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(平成11年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第9条、第23条、第29条、第35条、第41条、第42条、第54条及び第62条の改正規定(第29条第2項に係る部分を除く。)並びに附則(第1項、第3項及び第6項を除く。)の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第2項の規定は、平成12年1月1日以後に終了する地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税の減免に関する経過措置)

5 市長は、健康保険法(大正11年法律第70号)第64条に規定する保険医、医療法人又は財団法人が所有する同法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第1項の療養の用に供する家屋及び償却資産(自ら使用する家屋及び償却資産に限る。)で規則で定めるものに対して課する固定資産税について、平成12年度分から平成18年度分までの各年度分に限り、家屋にあっては税額の5割を、償却資産にあっては税額の3割を限度として規則で定める割合を減免することができる。

(平15条例17・一改)

(固定資産の価格に係る不服審査に関する経過措置)

6 新条例第50条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る法第419条第3項の縦覧期間の初日又は法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(市税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の市税について適用し、平成11年度分までの市税については、なお従前の例による。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

3 地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。次項及び第5項において「改正法」という。)附則第10条第1項の規定により、平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、同法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第18条の3の規定及び新法附則第25条の2において読み替えて準用する新法附則第18条の3の規定は、適用しない。

4 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得(共有部分の取得を含む。)され、又は改良された改正法附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、この条例による改正前の堺市市税条例附則第3条の2第4項の規定は、なおその効力を有する。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

5 改正法附則第11条第1項の軽減適用市街化区域農地のうち、平成12年度分の固定資産税について新条例附則第7条第4項の規定の適用を受ける改正法附則第11条第1項の市街化区域農地以外のものに係る同年度分の固定資産税については、新法附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額(以下この項において「前年度課税標準額」という。)又は同条第5号に規定する比準課税標準額(以下この項において「比準課税標準額」という。)は、当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が改正法附則第11条第1項の軽減適用年度に係る賦課期日において、それぞれ同項の軽減適用外市街化区域農地(以下この項及び次項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であったものとみなして算定した額(当該額が当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成12年度分の固定資産税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。

6 軽減適用市街化区域農地のうち、平成12年度分の都市計画税について新条例附則第10条第3項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のもの(以下この項及び次項において「特例適用外軽減適用市街化区域農地」という。)に係る同年度分の都市計画税については、前年度課税標準額又は比準課税標準額は、当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日において、それぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなして算定した額(当該額が当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成12年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。

7 特例適用外軽減適用市街化区域農地又は新条例附則第10条第3項の規定の適用を受ける新条例附則第7条第4項に規定する前年度軽減適用市街化区域農地に対する新条例附則第10条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が、0.8以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が、平成12年度及び平成13年度にあつては0.6以上0.75以下、平成14年度にあつては0.6以上0.7以下のもの並びに特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「0.5(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては0.55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては0.45とする。)」とあるのは「0.5」と、同号ア(ア)中「平成11年度において平成12年改正前の堺市市税条例附則第10条の2第1項第1号に規定する据置減額適用土地である土地」とあるのは「平成9年度から平成11年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等(当該特定市街化区域農地又は当該特定市街化区域農地の類似土地が附則第6条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度)までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ附則第6条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下この項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受け、かつ、同法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は平成5年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地であつたものとみなした場合に当該各年度分の都市計画税に係る平成12年改正前の地方税法附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額(以下この項において「前年度課税標準額」という。)又は同条第5号に規定する比準課税標準額(以下この項において「比準課税標準額」という。)となるべき額(当該額が当該各年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額)をいう。以下この項において同じ。)を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成11年度において平成12年改正前の堺市市税条例附則第10条の2第1項第1号に規定する据置減額適用土地に該当する土地」と、「同号ウ(ア)に規定する平成10年度据置減額適用土地(以下この項において「平成10年度据置減額適用土地」という。)であるときは同号ウ(ア)に規定する平成10年度据置減額の基礎となる価額とし、平成10年度据置減額適用土地以外の土地であるときは同号ウ(イ)に掲げる額」とあるのは「平成9年度分及び平成10年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成12年改正前の堺市市税条例附則第10条の2第1項第1号ウ(ア)に規定する平成10年度据置減額適用土地に該当する土地(以下この項において「平成10年度据置減額適用土地」という。)であるときは平成9年度分及び平成10年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ウ(ア)に規定する平成10年度据置減額の基礎となる価額となるべき額とし、平成10年度据置減額適用土地以外の土地であるときは平成9年度分及び平成10年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ウ(イ)に掲げる額となるべき額」と、同号ア(ウ)中「、同年度分の都市計画税」とあるのは「、平成9年度から平成11年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成11年度分の都市計画税」と、「平成12年改正前の堺市市税条例附則第8条第1項、同条例附則第8条の2又は同条例附則第10条第1項」とあるのは「平成12年改正前の堺市市税条例附則第10条第1項」と、「これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」とあるのは「平成9年度から平成11年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同条第1項に規定する平成11年度分の都市計画税の課税標準となるべき額となるべき額(以下この項において「仮定平成11年度課税標準額」という。)」と、「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を」とあるのは「仮定平成11年度課税標準額を」とする。

(平成12年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第45条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(市税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年度以後の年度分の市税について適用し、平成12年度分までの市税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 平成12年3月31日までに介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の許可を受けた者が取得した同法第7条第22項に規定する介護老人保健施設(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第8条第1項の規定により介護保険法第94条第1項の許可を受けた者とみなされた者が介護保険法施行法の施行日前に取得した同法第24条による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設を含む。)の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る税額の2割5分に相当する額を減額する。

4 平成9年12月31日までに有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の事業者で本市が出資するものが取得した有線テレビジョン事業の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る税額の3分の1に相当する額を減額する。

5 商工会議所が本市、国、大阪府その他公共的団体で規則で定めるものに貸し付けている固定資産については、その申請に基づき、当分の間、固定資産税を免除することができる。この場合において、免除に関する申請等については、第43条の規定を適用する。

6 施行日において、現に固定資産税の減免を受けている固定資産で新条例第42条第1項各号に当該減免に関する相当の規定があるものについては、平成13年度分の固定資産税における新条例第43条第1項ただし書の規定の適用に当たっては、前年度において新条例第42条第1項の規定の適用を受けていたものとみなす。

(堺市市税条例の一部を改正する条例の施行の際に現に鉱泉浴場を経営している者に対する入湯税に係る特例)

7 施行日において、現に鉱泉浴場を経営している者に対する新条例第86条の6の規定の適用については、同条中「経営開始の日の前日まで」とあるのは、「堺市市税条例の一部を改正する条例(平成12年条例第49号)の施行の日以後30日以内」とする。

(事業所税に関する経過措置)

8 新条例の規定中事業に係る事業所税(新条例第87条に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成13年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び平成13年前の年分の個人の事業については、なお従前の例による。

9 新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第88条第3項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第28条の改正規定及び附則第3項の規定は、平成13年3月31日から施行する。

(市税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年度以後の年度分の市税について適用し、平成12年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例第28条の規定は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市民税並びに施行日以後に解散が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下本項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税並びに施行日前に解散(合併による解散を除く。以下本項において同じ。)が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新条例第34条の2第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等(地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。次項において同じ。)により滅失し、又は損壊した区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新条例第34条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えられて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申出にあっては、平成13年5月31日)」とする。

(平18条例25・一改)

5 新条例第45条の3の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあっては、平成13年5月31日)」とする。

(平成14年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成14年3月31日から施行する。

(市税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成14年度以後の年度分の市税について適用し、平成13年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例第29条第2項第6号の規定は、平成14年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の市税について適用し、平成13年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条の表の第1号の改正規定(「団地管理組合法人」の次に「、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項のマンション建替組合」を加える部分に限る。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日

(2) 第40条第2項の改正規定 平成15年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例(次項において「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成15年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の市税について適用し、平成14年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成16年1月1日から、第59条の改正規定は平成16年4月1日から、附則第1条第5項から第7項までの規定は平成15年7月1日から、附則第2条の規定は公布の日から施行する。

(市税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成15年度以後の年度分の市税について適用し、平成14年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例第17条第3項から第5項までの規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

4 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下「平成15年改正法」という。)附則第13条第1項の規定により、平成15年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、同法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第18条の3の規定及び附則第25条の3において読み替えられて準用する同法附則第18条の3の規定は、適用しない。

(市たばこ税に関する経過措置)

5 平成15年7月1日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

6 指定日前に堺市市税条例第65条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第65条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円

(2) 新法附則第30条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円

7 平成15年改正法附則第14条第3項の規定により申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、その申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

(特別土地保有税に関する経過措置)

8 新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

9 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中事業所税(新条例第87条に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成15年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前分の個人の事業及び平成15年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

10 施行日前に行われた事業所用家屋(この条例による改正前の堺市市税条例(以下この項において「旧条例」という。)第87条の事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧条例第88条第3項の新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

11 平成14年度に係る賦課期日に所在する土地(平成15年度に係る賦課期日において地目の変換等(新法附則第17条第3号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成14年度分の都市計画税について旧条例附則第10条の2第1項の規定により減額されたものに係る平成15年度分の都市計画税に限り、新法附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該土地の平成15年改正法附則第19条第1項各号の土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(平成16年3月30日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(第6項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条第1項の表の第1号の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)第4条の規定の施行の日

(2) 第13条並びに第29条第1項第5号及び第6号の改正規定 平成17年1月1日

(市税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年度以後の年度分の市税について適用し、平成15年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例第29条第1項第5号及び第6号の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第13条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、本市の区域内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で本市の区域内に住所を有するものに係る新条例第10条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

6 新条例第31条第1項の規定は、施行日以後に取り付けられた地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第9項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成16年12月22日条例第67号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の市税について適用し、平成16年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成17年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年度以後の年度分の市税について適用し、平成17年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第10条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

4 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新法第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第17条第3項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「第14条、法第314条の4及び第1項」とあるのは、「堺市市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第26号)附則第4項」とする。

5 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第10条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

6 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新法第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第17条第3項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「第14条、法第314条の4及び第1項」とあるのは、「堺市市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第26号)附則第6項」とする。

(平成18年3月29日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第42条第1項第5号の2の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(市民税に関する経過措置)

2 新条例第8条第1項第1号及び第2号、第18条第6項、第30条の2並びに第30条の8第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第8条第1項第3号及び第4号、第11条第1項並びに第18条第7項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税、連結事業年度分の法人の市民税及び計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新条例第31条第1項及び第37条の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年度以後の年度分の市税について適用し、平成17年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 平成18年度分の個人の市民税に限り、施行日の前日において地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「平成18年改正法」という。)による改正前の地方税法附則第3条の3第4項の規定に該当する者であり、かつ、堺市市税条例の一部を改正する条例(平成18年条例第47号)による改正前の堺市市税条例第18条第1項ただし書の規定により市長に対して当該年度分の市民税に関する申告書の提出を要しなかった者で施行日において新たに当該年度分の市民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新条例第18条の規定の適用については、同条第1項中「3月15日」とあるのは「平成18年4月30日」とする。

4 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

5 平成18年改正法附則第15条第1項の規定により、平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、同法第1条による改正後の地方税法附則第18条の3及び同法附則第25条の3において読み替えられて準用する同法附則第18条の3の規定は、適用しない。

(平成18年6月29日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条第5項、第30条の4及び附則第3条の改正規定 平成19年1月1日

(2) 第14条、第17条、附則第2条の2及び第2条の3の改正規定 平成19年4月1日

(3) 第13条及び第18条第1項の改正規定 平成20年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第14条、第17条第1項及び第3項並びに附則第2条の2の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第30条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、地方税法(昭和25年法律第226号。第13項において「法」という。)附則第40条第5項の規定は、適用しない。

5 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第14条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第17条第1項第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下この項において「平成18年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに平成18年改正法附則第26条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この項において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えて適用される新法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えて適用される新法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第17条第1項第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第17条第5項から第7項までの規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第14条の規定による所得割の額から新条例第17条第1項の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第14条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき第1項の規定による改正前の堺市市税条例第14条の規定を適用して計算した所得割の額

6 堺市市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第26号)附則第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第17条第5項から第7項までの規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「堺市市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第26号)附則第6項の規定による所得割の額」とする。

7 第5項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

8 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第5項の規定を適用することができる。

9 市長は、第5項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第17条第5項の規定により控除された金額及び同条第6項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

10 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

11 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(市たばこ税に関する経過措置)

12 平成18年7月1日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

13 指定日前に堺市市税条例第65条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第65条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者等に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新条例附則第16条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

14 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記様式による申告書を指定日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

15 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)

16 新条例第94条第1項の表第7号の規定は、平成18年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、平成18年4月1日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(第4項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条及び第11条の改正規定は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。

(平成19年政令第231号で平成19年9月30日から施行)

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては、同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成19年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、鉄軌道用地(新条例附則第4条の2に規定する鉄軌道用地をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、地方税法の一部を改正する法律(平成19年法律第4号。以下この項において「平成19年改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新条例附則第4条の2第1項の規定による価格等の修正又は決定ができない場合には、当該鉄軌道用地について既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた平成19年改正法による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)第388条第1項の固定資産評価基準(当該鉄軌道用地がこの条例による改正前の堺市市税条例附則第4条第1項の規定の適用を受ける土地である場合においては、施行日の前日において適用されていた旧法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の修正基準)により算定した価格により仮に算定した当該鉄軌道用地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該鉄軌道用地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

5 市長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該鉄軌道用地に係る平成19年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この項において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該鉄軌道用地に係る同年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この項において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

(平成19年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年5月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の市税について適用し、平成19年度分までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正前の堺市市税条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

5 地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正前の地方税法第296条第1項第2号に規定する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成20年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

6 新条例第11条の規定(同条第1項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度分以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第11条第1項の表の第1号の法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項の管理組合法人及び同法第66条の団地管理組合法人、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項のマンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

(平20条例44・一改)

7 施行日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)の前日までの間における新条例第11条第1項の規定の適用については、同項の表の第1号中「

 

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。次号から第9号まで及び第16条の2において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

 

 

」とあるのは、「

 

ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。次号から第9号まで及び第16条の2において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

 

 

」とする。

(平成20年9月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第42条第1項第5号の2の改正規定及び第94条第1項の表第11号の改正規定(「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 第94条第1項の改正規定(同項の表第11号中「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める部分を除く。) 平成20年10月1日

(3) 第29条第2項第1号及び第42条第1項第8号の改正規定 平成20年12月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成20年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年12月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。第6項において同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(第6項においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第29条第2項第1号の規定を適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

5 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第42条第1項第8号の規定を適用する。

7 平成21年度から平成25年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、移行一般社団法人等(整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をしたものをいう。)が直接本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税又は都市計画税を免除する。

(事業所税に関する経過措置)

8 新条例の規定中事業所税に関する部分は、平成20年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の5の次に1条を加える改正規定は、平成21年6月4日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成20年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成21年6月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例第17条の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条及び第41条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(市税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例第23条及び第41条の規定は、平成23年度以後の年度分の市税について適用し、平成22年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第24条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

(平成22年6月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第30条、第43条、第62条及び第63条の改正規定は、公布の日から施行する。

(法人の市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第11条及び第18条の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

4 平成22年10月1日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

5 指定日前に堺市市税条例第65条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第65条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者等に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新条例附則第16条に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

6 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

7 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第101条の改正規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条の2及び附則第3条の改正規定 平成25年1月1日

(3) 第67条及び附則第16条の改正規定 平成25年4月1日

(堺市行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

2 改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第1条の2第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の堺市市税条例(以下「旧条例」という。)第1条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。

(個人の市民税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(旧条例第30条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第3条に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

5 新条例第17条第2項第3号の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する同号の指定寄附金について適用する。

6 平成25年度及び平成26年度の各年度分の個人の市民税についての新条例第17条第2項第3号の規定の適用については、同条中「第41条の18の2第1項」とあるのは、「第41条の18の2第1項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

7 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成23年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(過料に関する経過措置)

9 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

10 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(市税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中市税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の市税について適用し、平成23年度分までの市税については、なお従前の例による。

(住宅用地及び市街化区域農地に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

3 この条例による改正前の堺市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第5条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項、第7条第2項及び第4項、第8条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項並びに第10条第2項及び第4項の規定は、平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第5条第2項

前項

附則第5条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第5条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第5条第1項

旧条例附則第7条第2項

前項

附則第7条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第7条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第7条第1項

旧条例附則第8条第2項

前項

附則第8条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第8条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第8条第1項

旧条例附則第10条第2項

前項

附則第10条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第10条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第10条第1項

4 前項の場合における新条例の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第5条第6項

第4項

第4項並びに堺市市税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第1号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧条例附則第5条第4項

附則第7条第3項

第1項

第1項及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧条例附則第7条第4項

附則第7条第4項

前3項

前3項並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧条例附則第7条第2項及び第4項

附則第8条第6項

第1項及び第4項

第1項及び第4項並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧条例附則第8条第4項

附則第10条第3項

第1項

第1項及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧条例附則第10条第4項

附則第10条第4項

前3項

前3項並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧条例附則第10条第2項及び第4項

(平成24年12月14日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の規定は、平成26年度以後の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例附則第3条の2の規定は、平成24年4月1日以後に取得された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項第6号に規定する除害施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成25年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第18条、第29条、第61条、第62条、第92条及び第94条の改正規定は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(次項において「新条例」という。)第27条の2の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第27条の5の規定は、平成28年10月1日以後において行う公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。

(平成26年4月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例附則第3条の7の規定は、平成26年4月1日以後に耐震改修が完了した家屋に対して課する固定資産税について適用し、同日前に耐震改修が完了した家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条の2第4項、第55条第1号、第2号ア(2輪のものに係る部分に限る。)及びイ並びに第3号の改正規定及び附則に1条を加える改正規定 平成28年4月1日

(2) 第29条の改正規定 公布の日

(3) 第55条第2号ア(2輪のものに係る部分を除く。)の改正規定 平成27年4月1日

(平27条例36・一改)

(法人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第16条及び第16条の2第1項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の2第4項の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新条例第55条第2号ア(2輪のものに係る部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例36・一改)

5 新条例第55条第1号、第2号ア(2輪のものに係る部分に限る。)及びイ並びに第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例36・追加)

6 新条例附則第18条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

(平27条例36・旧第5項繰下)

7 平成15年10月14日前に初回車両番号指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第18条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

(平27条例36・旧第6項一改・繰下)

8 平成27年3月31日以前に初回車両番号指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る堺市市税条例第56条及び同条例附則第18条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第56条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

第56条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

第56条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

附則第18条の表以外の部分

第56条

堺市市税条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号)附則第8項の規定により読み替えて適用される第56条

附則第18条の表第2号ア(イ)の項

第2号ア(イ)

堺市市税条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号)附則第8項の規定により読み替えて適用される第56条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

附則第18条の表第2号ア(ウ)aの項

第2号ア(ウ)a

堺市市税条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号)附則第8項の規定により読み替えて適用される第56条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

附則第18条の表第2号ア(ウ)bの項

第2号ア(ウ)b

堺市市税条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号)附則第8項の規定により読み替えて適用される第56条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(平27条例36・旧第7項一改・繰下、平29条例8・平29条例34・令3条例43・一改)

(平成26年12月19日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2第1項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例附則第3条の2第2項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された新法附則第15条第2項第2号に規定する施設に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例附則第3条の2第3項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された新法附則第15条第2項第3号に規定する施設に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例附則第3条の2第5項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例附則第3条の2第6項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成27年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(「初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定」を「初回車両番号指定」に改める部分及び「初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定」を「初回車両番号指定」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(法人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年6月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、附則第16条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(市たばこ税に関する経過措置)

2 平成28年4月1日前に課した、又は課すべきであったこの条例による改正前の堺市市税条例附則第16条に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

3 次の各号に掲げる期間内に、堺市市税条例(以下「条例」という。)第65条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、条例第67条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円

(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円

(平30条例36・令2条例34・一改)

4 平成28年4月1日前に条例第65条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)(以下これらを「売渡し等」という。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(条例第65条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

(平30条例36・一改)

5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、総務省令で定める様式による申告書を平成28年5月2日までに市長に提出しなければならない。

(平30条例36・一改)

6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

7 平成29年4月1日前に売渡し等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

(平30条例36・一改)

8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第7項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

9 平成30年4月1日前に売渡し等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。

(平30条例36・一改)

10 第5項及び第6項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第9項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

11 令和元年10月1日前に売渡し等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該紙巻だばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。

(平30条例36・令2条例34・一改)

12 第5項及び第6項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第11項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

第6項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

(平30条例36・令2条例34・一改)

(平成27年9月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第65条の改正規定及び附則第3条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第3条の2、第3条の3及び第3条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に申請される新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、施行日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第3条の4及び第3条の6(新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、施行日前にされた旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

4 新条例第3条の5及び第3条の6(新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定にする納期限が到来する本市の徴収金について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

5 新条例附則第3条の2第7項の規定は、平成27年4月1日以後に新築された新法附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第3条の2第5項から第7項までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条及び第16条の2の改正規定 令和元年10月1日

(2) 附則第17条の2の改正規定 平成29年4月1日

(令2条例34・一改)

(法人の市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の堺市市税条例第16条及び第16条の2第1項の規定は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(令2条例34・一改)

(平成29年6月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第14条及び第17条(第6項を除く。)の改正規定 平成30年1月1日

(2) 第1条中第29条及び第86条の2の改正規定 平成31年1月1日

(3) 第1条中第2章第3節、第101条、附則第18条及び附則第20条から附則第21条の5までの改正規定並びに第2条の規定 令和元年10月1日

(令2条例34・一改)

(個人の市民税に係る経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第14条及び第17条(第6項を除く。)の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令2条例34・一改)

(固定資産税に係る経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新条例第34条の2及び第45条の3の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法第349条の3の3第1項に規定するものをいう。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した震災等(改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第349条の3の3第1項に規定するものをいう。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 この条例による改正前の堺市市税条例附則第3条の2第9項の規定により、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に係る経過措置)

7 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

(令2条例34・一改)

8 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令2条例34・一改)

(平成30年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第2項第3号に規定する総務省令で定める特定有害物質の排出又は飛散の抑制に資する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第2章第4節の改正規定(第67条の4の次に1条を加える改正規定を除く。)及び第4条の規定 平成30年10月1日

(2) 第1条中第8条の2の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び第18条の改正規定 平成31年1月1日

(3) 第2条中附則第3条の2の改正規定 平成31年4月1日

(4) 第1条中第8条及び第28条の改正規定 令和2年4月1日

(5) 第2条中第67条の改正規定 令和2年10月1日

(6) 第1条中第8条の2の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分を除く。)及び第17条の改正規定 令和3年1月1日

(7) 第3条の規定 令和3年10月1日

(8) 第1条中附則第3条の2第10項を改める改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条中法附則第15条に3項を加える改正規定(同条第47項に係る部分に限る。)の施行の日(その日が公布日前である場合にあっては、公布日)

(令2条例34・一改)

(個人の市民税に関する経過措置)

2 前項第2号に掲げる改正規定による改正後の第8条の2及び第18条の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令2条例34・一改)

3 第1項第6号に掲げる改正規定による改正後の第8条の2及び第17条の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令2条例34・一改)

(法人の市民税に関する経過措置)

4 第1項第4号に掲げる改正規定による改正後の第8条及び第28条の規定は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(令2条例34・一改)

(固定資産税に関する経過措置)

5 第1条の規定による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2第1項から第3項まで及び第5項から第7項までの規定は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年3月31日までの取得分については、なお従前の例による。

(令2条例34・一改)

(市たばこ税に関する経過措置)

6 第1項第1号、第5号及び第7号に掲げる改正規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、それぞれ、なお従前の例による。

7 平成30年10月1日前に新条例第65条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)(以下これらを「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(堺市市税条例の一部を改正する条例(平成27年条例第40号)附則第2項に規定する紙巻きたばこ3級品を除く。以下同じ。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第65条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

8 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式による申告書を平成30年10月31日までに市長に提出しなければならない。

9 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

10 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

(令2条例34・一改)

11 第8項及び第9項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8項

前項

第10項

平成30年10月31日

令和2年11月2日

第9項

平成31年4月1日

令和3年3月31日

(令2条例34・一改)

12 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

(令2条例34・一改)

13 第8項及び第9項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8項

前項

第12項

平成30年10月31日

令和3年11月1日

第9項

平成31年4月1日

令和4年3月31日

(令2条例34・一改)

(平成30年12月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和元年10月1日

(2) 削除

(3) 第3条の規定 令和3年4月1日

(令2条例34・一改)

2 削除

(令2条例34)

(軽自動車税に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の堺市市税条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用し、同条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

4 第3条の規定による改正後の堺市市税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例第9条及び第29条の規定は、令和元年度以後の年度分の法人の市民税について適用し、平成30年度分までの法人の市民税については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第13条、第18条及び第29条の改正規定並びに第2条の規定 令和3年1月1日

(2) 第3条の規定 令和4年4月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定(個人の市民税に関する部分に限る。)は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

3 第3条の規定による改正後の堺市市税条例の規定(法人の市民税に関する部分に限る。)は、第1項第2号に定める施行の日(以下この項及び次項において「2号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項及び次項において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において単に「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が2号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。

4 2号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が2号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び2号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が2号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)の分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(固定資産税に関する部分に限る。)は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例第31条第1項及び第2項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和2年10月5日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第45条の4の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

(令和3年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

5 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第8条の2の改正規定及び次項の規定 令和6年1月1日

(2) 第1条中附則第3条の2第11項の改正規定(同項を同条第10項とする部分を除く。)並びに附則第5項及び第6項の規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。第4項及び第6項において「改正法」という。)第1条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第64条の改正規定の施行の日(その日が公布日前である場合にあっては、公布日)

(個人の市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に改正法第1条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)附則第15条第41項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第41項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第41項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する家屋及び構築物(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第3条の2第10項の規定は、令和3年4月1日以後に改正法第1条の規定による改正後の地方税法附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和3年4月1日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(令和3年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中第63条第2項及び附則第5条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第55条の規定は、令和4年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和3年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(法人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)第28条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例附則第5条第1項の規定は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例附則第8条第1項の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第18条の改正規定 令和6年1月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

2 前項第1号に掲げる規定による改正後の堺市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の堺市市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和5年10月3日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定、第21条の改正規定、第24条第1項の改正規定、第27条の2の改正規定(「認められる者」を「認められるもの」に改める部分を除く。)、第29条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第35条の改正規定、第42条第1項第10号の改正規定及び第43条第1項の改正規定(同項ただし書中「から第11号まで」を「、第10号」に改める部分を除く。)並びに次項及び附則第4項の規定は、令和6年1月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定による改正後の堺市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の堺市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 附則第1項ただし書に規定する規定による改正後の堺市市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成28年4月1日から令和5年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新条例第56条第1号エの規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

8 新条例附則第19条の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

9 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得されたこの条例による改正前の堺市市税条例附則第21条の5第3項及び第4項に規定する3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

10 平成28年4月1日から令和5年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第15項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

堺市市税条例

昭和41年3月30日 条例第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 税
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第3号
昭和41年4月28日 条例第13号
昭和41年12月23日 条例第28号
昭和42年6月17日 条例第17号
昭和42年12月23日 条例第27号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和43年5月30日 条例第26号
昭和44年6月3日 条例第17号
昭和45年4月1日 条例第14号
昭和45年4月28日 条例第15号
昭和46年2月27日 条例第5号
昭和46年5月7日 条例第23号
昭和46年12月23日 条例第46号
昭和48年5月1日 条例第17号
昭和48年10月1日 条例第37号
昭和49年4月18日 条例第23号
昭和49年5月28日 条例第25号
昭和50年4月21日 条例第18号
昭和50年9月30日 条例第31号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和51年6月15日 条例第17号
昭和52年2月1日 条例第1号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和53年4月12日 条例第18号
昭和54年3月31日 条例第11号
昭和54年11月10日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和56年3月31日 条例第16号
昭和56年6月10日 条例第22号
昭和57年5月31日 条例第12号
昭和58年3月31日 条例第14号
昭和58年12月26日 条例第20号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和59年3月31日 条例第13号
昭和59年6月21日 条例第15号
昭和59年12月27日 条例第33号
昭和60年3月29日 条例第6号
昭和60年3月30日 条例第19号
昭和61年3月31日 条例第15号
昭和62年3月31日 条例第8号
昭和62年12月24日 条例第24号
昭和63年4月1日 条例第9号
昭和63年12月30日 条例第26号
平成元年3月30日 条例第6号
平成元年4月1日 条例第12号
平成2年4月1日 条例第11号
平成2年4月20日 条例第13号
平成3年4月1日 条例第6号
平成3年6月27日 条例第11号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年3月31日 条例第14号
平成5年3月31日 条例第11号
平成5年6月23日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第14号
平成6年12月21日 条例第31号
平成6年12月21日 条例第32号
平成7年1月20日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第14号
平成7年12月21日 条例第35号
平成8年4月1日 条例第11号
平成8年12月20日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第25号
平成10年3月25日 条例第4号
平成10年4月1日 条例第16号
平成10年6月3日 条例第17号
平成10年12月21日 条例第28号
平成11年3月31日 条例第15号
平成11年12月24日 条例第32号
平成12年3月31日 条例第39号
平成12年12月22日 条例第49号
平成13年3月30日 条例第15号
平成14年3月28日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第21号
平成14年9月27日 条例第29号
平成15年3月26日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第17号
平成16年3月30日 条例第9号
平成16年3月31日 条例第20号
平成16年12月22日 条例第67号
平成17年3月31日 条例第22号
平成17年6月28日 条例第26号
平成18年3月29日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第47号
平成18年6月29日 条例第51号
平成19年3月30日 条例第21号
平成19年12月25日 条例第41号
平成20年5月1日 条例第21号
平成20年9月30日 条例第44号
平成21年3月31日 条例第21号
平成21年6月23日 条例第23号
平成21年12月25日 条例第34号
平成22年3月31日 条例第20号
平成22年6月18日 条例第26号
平成23年6月23日 条例第12号
平成24年3月23日 条例第1号
平成24年3月31日 条例第29号
平成24年12月14日 条例第50号
平成25年3月19日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年4月23日 条例第25号
平成26年6月25日 条例第28号
平成26年12月19日 条例第49号
平成27年3月17日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第36号
平成27年6月24日 条例第40号
平成27年9月30日 条例第49号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年6月24日 条例第30号
平成29年3月30日 条例第8号
平成29年6月26日 条例第34号
平成30年3月31日 条例第34号
平成30年6月29日 条例第36号
平成30年12月26日 条例第51号
令和元年9月6日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第52号
令和2年3月30日 条例第8号
令和2年6月23日 条例第34号
令和2年10月5日 条例第39号
令和3年3月31日 条例第27号
令和3年6月24日 条例第29号
令和3年12月24日 条例第43号
令和4年3月31日 条例第14号
令和4年6月24日 条例第18号
令和5年10月3日 条例第28号