○堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第31号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 初任給(第3条―第9条の2)

第3章 昇格その他の異動(第10条―第13条)

第4章 昇給(第14条―第17条)

第5章 特別の場合における号給の決定(第18条―第20条)

第6章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第5条第1項から第5項まで及び第9項並びに第35条の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職員 条例第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員をいう。

(2) 教育職員 条例第6条第1項に規定する教育職員をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表(条例第3条第1項各号に規定する給料表をいう。以下同じ。)の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(令5教委規則2・一改)

第2章 初任給

(行政職員の初任給)

第3条 新たに行政職員となった者の職務の級及び号給については、条例第4条に定めるもののほか、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「職員給与条例」という。)第4条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける者の例による。

2 前項の場合において、新たに学校栄養職員となった者の職務の級及び号給の決定については、同項の行政職給料表の適用を受ける者でその職種が栄養士であるものの例により堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第82号。以下「市規則」という。)第5条第1項に規定する級別資格基準表及び市規則第8条第1項に規定する初任給基準表を適用するものとする。

(平30教委規則4・令2教委規則23・一改)

(新たに教育職員となった者の号給)

第4条 新たに教育職員となった者の号給は、その者の属する職務の級の号給が初任給基準表(別表第1)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第11条第1項又は第12条第1項の規定により得られる号給とする。

2 初任給基準表の職種欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する教育職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第9条までに定めるところにより、同表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(令2教委規則23・一改)

(初任給基準表の適用方法)

第5条 初任給基準表は、教育職員に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄に掲げる職種の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、教育職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定める場合を除くほか、市規則第5条第3項に規定する学歴免許等資格区分表(以下単に「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、当該教育職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定により適用される初任給基準表の職種欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する教育職員に係る同表の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(平30教委規則4・一改)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 新たに教育職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対して市規則第6条第3項に規定する修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有するものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 新たに教育職員となった者のうち経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者については、同条の規定による号給)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(経験年数換算表(別表第2)の換算率欄に定める経験年数の換算率が100分の80以下又は100分の50以下である期間に係る経験年数に限る。)の月数については、15月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を号数とする号給とすることができる。

(令2教委規則23・一改)

(経験年数)

第8条 第4条第2項及び前条に規定する経験年数(以下単に「経験年数」という。)は、新たに教育職員となった者が学歴免許等資格区分表の学歴免許等の区分欄に定める「高校3卒」の学歴区分に属する学歴免許等の資格(その者が同欄に定める「高校2卒」の学歴区分に属する学歴免許等の資格のみを有する場合にあっては、当該学歴免許等の資格とする。以下この項及び次項において「基礎学歴」という。)を取得した日の属する月の翌月以後の年数を経験年数換算表の定めるところにより換算して得られる年数から、基礎学歴の修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の修学年数との差の年数を減じた年数とする。

2 教育職員が基礎学歴より下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する場合におけるその者の経験年数は、当該学歴免許等の資格を取得した日の属する月の翌月以後の年数を経験年数換算表の定めるところにより換算して得られる年数から、当該学歴免許等の資格の修学年数とその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格の修学年数との差の年数を減じた年数とする。

3 教育職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対して市規則第6条第3項に規定する修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前2項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもってその者の経験年数とする。

4 教育職員が学歴免許等資格区分表の学歴免許等の区分欄に定める「大学専攻科卒」の学歴区分に属する学歴免許等の資格を有するときは、前3項の規定によるその者の経験年数に0.5年を加えた年数をもってその者の経験年数とする。

5 第6条の規定の適用を受ける教育職員の経験年数は、前各項の規定にかかわらず、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した日の属する月の翌月以後の年数を経験年数換算表の定めるところにより換算して得られる年数とする。

6 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前各項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(令4教委規則6・一改)

(人事交流等により任用した場合の号給)

第9条 次に掲げる者(以下この条において「他の公務員等」という。)から人事交流等により引き続いて教育職員となった者の号給については、他の公務員等となった時(その時以後に免許等を取得した後、その免許等を必要とする職に採用された者については、その免許等を取得した時とする。以下この項において同じ。)から新たに教育職員となった時の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、当該他の公務員等となった時の初任給等を基礎として他の教育職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に、その者が新たに教育職員となった日に受けることとなる号給に決定することができる。

(1) 職員給与条例の適用を受ける者

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 前2号に掲げる者に準ずると教育委員会が認める者

2 教育職員から人事交流等により引き続き他の公務員等となり、かつ、当該他の公務員等として引き続き在職した後、引き続いて人事交流等により再び教育職員となった者の号給については、当該他の公務員等としての在職期間を教育職員としての在職期間とみなして、当該他の公務員等となった日の前日におけるその者の職務の級及び号給を基礎として他の教育職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に、その者が再び教育職員となった日に受けることとなる号給に決定することができる。

(平30教委規則4・一改)

(任期付職員の号給の特例)

第9条の2 堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第2条第2項の規定により教育職員を任期を定めて採用しようとする場合において、第6条及び第7条の規定によりその者の号給を決定することとしたときにはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して教育委員会が別に定めるところによりその者の号給を決定することができる。

(令2教委規則23・追加)

第3章 昇格その他の異動

(行政職員の昇格その他の異動)

第10条 第3条の規定は、行政職員の昇格その他の異動について準用する。

(令2教委規則23・一改)

(昇格の場合の号給)

第11条 教育職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第3)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 教育職員を2級以上上位の職務の級へ昇格させた場合における前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 教育職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに教育職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもってその者の号給とすることができる。

4 降格した教育職員を当該降格後最初に昇格させた場合において、前3項の規定によりその者の号給を決定することとしたときには他の教育職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、教育委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第12条 教育職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第4)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 教育職員を2級以上下位の職務の級へ降格させた場合における前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により教育職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、教育委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第13条 教育職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は教育職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の異動後の号給は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる教育職員以外の教育職員 新たに教育職員となった時(その時以後に免許等を取得した後、その免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基礎として他の教育職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に、その者がその異動の日に受けることとなる号給

(2) 第9条の規定の適用を受けた教育職員 同条の適用を受けた時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして同条の規定を適用して得た初任給を基礎として前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

2 前2条の規定は、給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をしたことにより昇格し、又は降格した教育職員には適用しない。

3 行政職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の異動後の号給については、第10条において準用する第3条第1項においてその例によることとされる市規則第24条の規定にかかわらず、第1項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「新たに教育職員となった時」とあるのは「新たに行政職員となった時」と、同項第2号中「第9条」とあるのは「第10条において準用する第3条第1項の規定によりその例によることとされる市規則第13条」と読み替えるものとする。

(平30教委規則4・令2教委規則23・一改)

第4章 昇給

(昇給日)

第14条 条例第5条第4項の教育委員会規則で定める日は、第16条において読み替えて準用する市規則第35条及び第36条に規定する場合を除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平30教委規則4・一改)

(昇給の基準)

第15条 条例第5条第5項の教育委員会規則で定める基準は、昇給基準表(別表第5)のとおりとし、同表の昇給区分欄及び職員欄の区分に応じて同表の号給数欄に定める号給数を昇給させるものとする。

2 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は前年の昇給日後に第11条第3項若しくは第18条の規定若しくは第10条において準用する第3条第1項の規定によりその例によることとされる市規則第19条第4項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、昇給基準表を適用して得られる号給数に相当する数に、その者が新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する号給数(他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合にあっては、同項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で教育委員会が別に定める号給数)とする。

3 前2項の号給数が零となる職員は、昇給しない。

4 第1項及び第2項の号給数が職員の属する職務の級における最高の号給の号数から昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第13条に規定する異動をした職員については、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数(以下この条において「特定号給数」という。)を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該特定号給数とする。

(平30教委規則4・令2教委規則23・一改)

(研修、表彰等による昇給及び特別の場合の昇給)

第16条 市規則第35条及び第36条の規定は、職員の昇給について準用する。この場合において、市規則第35条中「市長の」とあるのは「教育委員会が別に」と、「条例第6条第3項」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第5条第4項」と、市規則第36条中「市長の承認」とあるのは「教育委員会の承認」と、「市長の定める日に、条例第6条第3項」とあるのは「教育委員会が別に定める日に、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第5条第4項」と読み替えるものとする。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第17条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第5章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第18条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得したとき(第11条第3項の規定又は第10条において準用する第3条第1項の規定によりその例によることとされる市規則第19条第4項若しくは第22条第2項(市規則第24条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。

(平30教委規則4・令2教委規則23・一改)

(派遣職員等の退職時の号給の調整)

第19条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項又は堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条第1項の規定により派遣された職員が、その派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、教育委員会の承認を得て条例第9条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(特別の場合の号給の調整)

第20条 条例第9条及び前条に定めるもののほか、職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、教育委員会の承認を得て条例第9条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

第6章 雑則

(平30教委規則4・改称)

(給料の訂正)

第21条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第22条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、教育委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する行政職員及び教育職員(臨時的に任用された者を除く。以下「特定職員」という。)の施行日における号給は、次に掲げる特定職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行政職員 施行日の前日におけるその者の給料月額(以下この号において「施行日前給料月額」という。)と同一の給料月額に係る号給(条例第3条第1項第1号の行政職給料表において当該同一の給料月額が定められていない場合にあっては、同表に定めるその者の属する職務の級に係る給料月額のうち施行日前給料月額を超える給料月額で、当該施行日前給料月額に最も近いものに係る号給)

(2) 教育職員 施行日の前日におけるその者の号給の号数と同一の号数の号給

(平30教委規則4・一改)

3 前項の規定により特定職員の号給を決定することとしたときには他の特定職員又は職員給与条例の適用を受ける者との均衡を著しく失すると教育委員会が認めるときは、同項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て当該号給を決定することができる。

4 施行日において特定職員の職務の級を施行日の前日におけるその者の職務の級に相当する職務の級より上位又は下位の職務の級に変更した場合におけるその者の施行日における号給については、前2項の規定にかかわらず、当該変更がないものとした場合に、これらの規定により施行日にその者が受けることとなる号給を施行日の前日にその者が受けていた号給とみなして第11条及び第12条の規定並びに第10条において読み替えて準用する第3条第1項の規定によりその例によることとされる市規則第19条及び第20条の2の規定の例により決定する。

(平30教委規則4・一改)

5 特定職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、第13条第1項の給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合に該当するものとみなして、同項の規定の例により施行日におけるその者の号給を決定するものとする。

(1) 施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号。以下「府条例」という。)第3条第1項第4号イの高等学校等教育職給料表の適用を受けていた特定職員が施行日において条例第3条第1項第3号の高等学校等教育職給料表の適用を受けることとなり、かつ、別表第1アの高等学校等教育職給料表初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動する場合

(2) 施行日の前日において府条例第3条第1項第4号ロの小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた特定職員が施行日において条例第3条第1項第4号の小中学校等教育職給料表の適用を受けることとなり、かつ、当該特定職員を別表第1イの小中学校等教育職給料表初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動する場合

(平30教委規則4・一改)

6 特定職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、第13条第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合に該当するものとみなして、同項の規定の例により施行日におけるその者の号給を決定するものとする。

(1) 施行日の前日において府条例第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受けていた特定職員が施行日において条例第3条第1項第3号の高等学校等教育職給料表又は同項第4号の小中学校等教育職給料表の適用を受けることとなる場合

(2) 施行日の前日において府条例第3条第1項第4号イの高等学校等教育職給料表の適用を受けていた特定職員が施行日において条例第3条第1項第4号の小中学校等教育職給料表の適用を受けることとなる場合

(3) 施行日の前日において府条例第3条第1項第4号ロの小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた特定職員が施行日において条例第3条第1項第3号の高等学校等教育職給料表の適用を受けることとなる場合

7 条例附則第2項の教育委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 施行日以後に、第3条第1項の規定によりその例によることとされる市規則別表第6アの行政職給料表初任給基準表において異なる初任給の定めがある他の試験又は職種に属する職務に異動した職員

(2) 施行日以後に降格した職員(施行日において、その者の職務の級を施行日の前日におけるその者の職務の級に相当する職務の級より下位の職務の級に変更した職員を含む。)

(3) 施行日以後に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務を開始した職員

(4) 施行日の前日において府条例第3条第1項第4号の教育職給料表の適用を受けていた者で、施行日以後に行政職員となったもの

(5) 施行日以後に臨時的に任用され、又は任期を定めて採用された職員

(6) 施行日以後に教育委員会の承認を得てその号給を決定された職員

(7) 前各号に掲げる事由以外の事由によって施行日の翌日以後にその者の受ける給料月額が施行日前に受けていた給料月額に達しないこととなった職員

(平30教委規則4・令2教委規則23・一改)

8 施行日から平成30年3月31日までの間における昇給の基準については、第15条の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。

9 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に対する平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における別表第5の規定の適用については、同表の号給数欄中「4号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(昇給の基準の特例)

10 条例第22条第2項に規定する管理職員(以下「管理職員」という。)の昇給の基準は、第15条の規定にかかわらず、当分の間、勤務成績が良好である職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として教育委員会が別に定めるとおりとする。

(平31教委規則5・追加)

11 条例附則第6項の規定により読み替えて適用する条例第5条第6項の規定により、55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する管理職員を昇給させる場合における同項の教育委員会規則で定める基準は、当分の間、勤務成績が特に良好である職員の昇給の号給数を2号給とすることを標準として教育委員会が別に定めるとおりとする。

(平31教委規則5・追加)

(平成30年3月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第5号)

この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成33年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第3条第1項第3号の高等学校等教育職給料表又は同項第4号の小中学校等教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの(以下「教育職給料表1級適用職員」という。)であった者が施行日以後に再び教育職給料表1級適用職員となる場合(施行日から再び教育職給料表1級適用職員となる日までの間に教育職給料表1級適用職員として在職していない期間がある場合を除く。)において、この規則による改正後の堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第4条、第6条又は第7条の規定によりその者の号給を決定することとしたときには施行日の前日にその者が受けていた号給(給料表の適用を異にする場合にあっては、施行日以後に適用する給料表の適用を受けていた場合に施行日の前日にその者が受ける号給とする。以下「旧号給」という。)より下位の号給に決定することとなるときは、これらの規定にかかわらず、当分の間、旧号給をもってその者の号給とすることができる。

(令3教委規則4・一改)

3 前項の規定の適用を受ける職員のうち、施行日から施行日の属する年度の末日までの間(以下「特定期間」という。)に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者に対し、特定期間中に行う昇給の号給数は、新規則第15条の規定にかかわらず、前項の規定により決定したその者の号給の号数から同項の規定の適用を受けなかった場合に新規則第4条、第6条又は第7条の規定により決定するその者の号給の号数を減じて得た数を新規則第15条の規定によるその者の昇給の号給数から減じて得た数に相当する号給数とする。

(令3教委規則4・一改)

4 前2項に定めるもののほか、第2項の規定の適用を受ける職員の号給について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令和3年3月19日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日教委規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3及び別表第4の規定 令和4年4月1日

(令和5年1月6日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日教委規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3及び別表第4の規定 令和5年4月1日

別表第1(第4条関係)

(令2教委規則23・令4教委規則6・令4教委規則12・一改)

初任給基準表

ア 高等学校等教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭、養護教諭、栄養教諭及び教諭(指導専任)

博士課程修了

2級39号給

修士課程修了及び専門職学位課程修了

2級21号給

大学卒

2級9号給

短大卒

2級1号給

講師(教諭(指導専任)を除く。)、助教諭、養護助教諭及び実習助手

博士課程修了

1級55号給

修士課程修了及び専門職学位課程修了

1級37号給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

1 次に掲げる者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第2の1種免許状の項第2欄のロ又はハに該当する者

(2) 教育職員免許法第16条に規定する教員資格認定試験に合格したことにより、高等学校教諭の免許状又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校を含む。)の自立活動教諭の免許状を取得した者

(3) 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第2条第1項の表第20号の2の上欄のロ又は第20号の4の上欄に掲げる者で、それぞれこれらの号の下欄に定める免許状を取得したもの

2 次に掲げる者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「短大卒」の区分によるものとする。

(1) 教育職員免許法別表第2の2種免許状の項第2欄のイ、ロ若しくはハに該当する者又は教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)第1条の規定による改正前の教育職員免許法別表第2の2級普通免許状の項基礎資格欄のニに該当する者

(2) 教育職員免許法第16条に規定する教員資格認定試験に合格したことにより、小学校教諭の免許状を取得した者

(3) 教育職員免許法施行法第2条第1項の表第21号の上欄のハに掲げる者で、同号の下欄に定める免許状を取得したもの

3 この表の初任給欄においてその者の初任給が2級1号給と定められている教育職員の経験年数は、第8条(第6項を除く。)の規定によるその者の経験年数から0.5年を減じた年数をもってその者の経験年数とする。

4 第1項第1号に規定する者のうち保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号又は第4号の規定に該当する者(准看護師の業務に3年以上従事したことにより同号の規定に該当した者を除く。)及び教育職員免許法附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、教諭及び養護教諭にあっては2級5号給、講師及び養護助教諭にあっては1級21号給とする。

イ 小中学校等教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭、養護教諭、栄養教諭及び教諭(指導専任)

博士課程修了

2級47号給

修士課程修了及び専門職学位課程修了

2級29号給

大学卒

2級17号給

短大卒

2級7号給

講師(教諭(指導専任)を除く。)、助教諭及び養護助教諭

博士課程修了

1級55号給

修士課程修了及び専門職学位課程修了

1級37号給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

1 高等学校等教育職給料表初任給基準表の備考第1項及び第2項の規定は、この表の適用を受ける教育職員について準用する。

2 前項において準用する高等学校等教育職給料表初任給基準表の備考第1項第1号に規定する者のうち保健師助産師看護師法第21条第3号又は第4号の規定に該当する者(准看護師の業務に3年以上従事したことにより同号の規定に該当した者を除く。)にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、養護教諭にあっては2級13号給、養護助教諭にあっては1級21号給とする。

別表第2(第7条、第8条関係)

(平30教委規則4・令2教委規則23・一改)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府に勤務する者としての在職期間

職員の職務とその種類が同一の職務又は類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

民間における企業体、団体等に勤務する者としての在職期間

職員としての職務に経験が役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務に直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

職員としての職務に役立つと認められる職務に従事した期間

80/100以下

その他の期間

50/100以下

備考

1 高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程又は大学に置かれる夜間の学部における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)に係る経験年数の換算率は、その者の修学の実態に応じて定めるものとする。

2 通信による教育を行う学部における在学期間については、その者の経歴の実態に応じてこの表の経歴欄の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)」の区分以外の区分を適用するものとする。

別表第3(第11条関係)

(令5教委規則33・全改)

昇格時号給対応表

ア 高等学校等教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

2

1

1

1

19

3

1

1

1

20

4

1

1

1

21

5

1

1

1

22

6

1

1

1

23

7

1

1

1

24

8

1

1

1

25

9

1

1

1

26

10

1

1

1

27

11

1

1

1

28

12

1

1

1

29

13

1

1

1

30

14

1

1

1

31

15

1

1

1

32

16

1

1

1

33

17

1

1

1

34

18

2

1

1

35

19

3

1

1

36

20

4

1

1

37

21

5

1

1

38

22

6

1

1

39

23

7

1

1

40

24

8

1

1

41

25

9

1

1

42

26

10

1

1

43

27

11

1

1

44

28

12

1

1

45

29

13

1

1

46

30

14

1

2

47

31

15

1

3

48

32

16

1

4

49

33

17

1

5

50

33

18

1

6

51

34

19

1

7

52

34

20

1

8

53

35

21

1

9

54

35

22

2

10

55

36

23

3

11

56

36

24

4

12

57

37

25

5

13

58

37

26

6

13

59

38

27

7

14

60

38

28

8

14

61

39

29

9

15

62

39

30

10


63

40

31

11


64

40

32

12


65

41

33

13


66

41

34

14


67

42

35

15


68

42

36

16


69

43

37

17


70

43

38

18


71

44

39

19


72

44

40

20


73

45

41

21


74

45

42

22


75

46

43

23


76

46

44

24


77

47

45

25


78

47

46

26


79

48

47

27


80

48

48

28


81

49

49

29


82

49

50

29


83

50

51

30


84

50

52

30


85

51

53

31


86

51

54

31


87

52

55

32


88

52

56

32


89

53

57

33


90

53

58

34


91

53

59

35


92

54

60

36


93

54

61

37


94

54

62

37


95

55

63

37


96

55

64

37


97

55

65

37


98

56

66

38


99

56

67

38


100

56

68

38


101

57

69

38


102

57

70

38


103

58

71

39


104

58

72

39


105

59

73

39


106

59

73

39


107

60

74

39


108

60

74

40


109

61

75

40


110

61

75



111

61

76



112

61

76



113

61

77



114

61

77



115

62

78



116

62

78



117

62

79



118

62

79



119

62

80



120

62

80



121

63

81



122

63

81



123

63

81



124

63

81



125

63

81



126

63

81



127

64

81



128

64

82



129

64

82



130

64

82



131

64

82



132

64

82



133

65

82



134

65

82



135

65

83



136

65

83



137

65

83



138

65

83



139

65

83



140

65

83



141

65

83



142

65

84



143

66

84



144

66

84



145

66

84



146

66

84



147

66

84



148

66

84



149

66

85



150

66




151

66




152

66




153

67




154

67




155

67




156

67




157

67




158

67




159

67




160

67




161

67




162

67




163

68




164

68




165

68




166

68




167

68




168

68




169

68




備考 この表の昇格後の号給欄の区分については、それぞれその者が昇格した職務の級を示す。

イ 小中学校等教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

1

1

11

3

1

1

1

12

4

1

1

1

13

5

1

1

1

14

6

1

1

1

15

7

1

1

1

16

8

1

1

1

17

9

1

1

1

18

10

1

1

1

19

11

1

1

1

20

12

1

1

1

21

13

1

1

1

22

14

1

1

1

23

15

1

1

1

24

16

1

1

1

25

17

1

1

1

26

18

1

1

1

27

19

1

1

1

28

20

1

1

1

29

21

1

1

1

30

22

1

1

1

31

23

1

1

1

32

24

1

1

1

33

25

1

1

1

34

26

1

1

2

35

27

1

1

3

36

28

1

1

4

37

29

1

1

5

38

30

1

1

6

39

31

1

1

7

40

32

1

1

8

41

33

1

1

9

42

34

2

1

9

43

35

3

1

10

44

36

4

1

10

45

37

5

1

11

46

38

6

1

11

47

39

7

1

12

48

40

8

1

12

49

41

9

1

13

50

41

10

2

13

51

42

11

3

14

52

42

12

4

14

53

43

13

5

15

54

43

14

6

15

55

44

15

7

16

56

44

16

8

16

57

45

17

9

17

58

45

18

10

17

59

46

19

11

17

60

46

20

12

18

61

47

21

13

18

62

47

22

14

18

63

48

23

15

19

64

48

24

16

19

65

49

25

17

19

66

49

26

18

20

67

50

27

19

20

68

50

28

20

20

69

51

29

21

21

70

51

30

22

21

71

52

31

23

22

72

52

32

24

22

73

53

33

25

23

74

53

34

26


75

54

35

27


76

54

36

28


77

55

37

29


78

55

38

30


79

56

39

31


80

56

40

32


81

57

41

33


82

57

42

33


83

57

43

33


84

58

44

34


85

58

45

34


86

58

46

34


87

59

47

35


88

59

48

35


89

59

49

35


90

60

50

36


91

60

51

36


92

60

52

36


93

61

53

37


94

61

54

37


95

61

55

37


96

61

56

37


97

61

57

37


98

61

58

38


99

61

59

38


100

62

60

38


101

62

61

38


102

62

62

38


103

62

63

39


104

62

64

39


105

62

65

39


106

62

66

39


107

63

67

39


108

63

68

40


109

63

69

40


110

63

70

40


111

63

71

40


112

63

72

40


113

63

73

41


114

64

73



115

64

74



116

64

74



117

64

75



118

64

75



119

64

76



120

64

76



121

65

77



122

65

78



123

65

79



124

65

80



125

65

81



126

65

81



127

65

82



128

65

82



129

65

83



130

65

83



131

66

84



132

66

84



133

66

85



134

66

85



135

66

86



136

66

86



137

66

87



138

66

87



139

66

88



140

66

88



141

67

89



142

67

89



143

67

90



144

67

90



145

67

91



146

67

91



147

67

92



148

67

92



149

67

93



150

67

93



151

68

94



152

68

94



153

68

95



154

68

95



155

68

96



156

68

96



157

68

97



158


97



159


98



160


98



161


99



備考 この表の昇格後の号給欄の区分については、それぞれその者が昇格した職務の級を示す。

別表第4(第12条関係)

(令5教委規則33・全改)

降格時号給対応表

ア 高等学校等教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

17

33

53

45

2

18

34

54

46

3

19

35

55

47

4

20

36

56

48

5

21

37

57

49

6

22

38

58

50

7

23

39

59

51

8

24

40

60

52

9

25

41

61

53

10

26

42

62

54

11

27

43

63

55

12

28

44

64

56

13

29

45

65

58

14

30

46

66

60

15

31

47

67

61

16

32

48

68

61

17

33

49

69

61

18

34

50

70

61

19

35

51

71

61

20

36

52

72

61

21

37

53

73

61

22

38

54

74

61

23

39

55

75

61

24

40

56

76

61

25

41

57

77

61

26

42

58

78

61

27

43

59

79

61

28

44

60

80

61

29

45

61

82

61

30

46

62

84


31

47

63

86


32

48

64

88


33

50

65

89


34

52

66

90


35

54

67

91


36

56

68

92


37

58

69

97


38

60

70

102


39

62

71

107


40

64

72

109


41

66

73

109


42

68

74

109


43

70

75

109


44

72

76

109


45

74

77

109


46

76

78

109


47

78

79

109


48

80

80

109


49

82

81

109


50

84

82

109


51

86

83

109


52

88

84

109


53

91

85

109


54

94

86

109


55

97

87

109


56

100

88

109


57

102

89

109


58

104

90

109


59

106

91

109


60

108

92

109


61

114

93

109


62

120

94



63

126

95



64

132

96



65

142

97



66

152

98



67

162

99



68

169

100



69

169

101



70

169

102



71

169

103



72

169

104



73

169

106



74

169

108



75

169

110



76

169

112



77

169

114



78

169

116



79

169

118



80

169

120



81

169

127



82

169

134



83

169

141



84

169

148



85

169

149



86

169

149



87

169

149



88

169

149



89

169

149



90

169

149



91

169

149



92

169

149



93

169

149



94

169

149



95

169

149



96

169

149



97

169

149



98

169

149



99

169

149



100

169

149



101

169

149



102

169

149



103

169

149



104

169

149



105

169

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106

169

149



107

169

149



108

169

149



109

169

149



110

169




111

169




112

169




113

169




114

169




115

169




116

169




117

169




118

169




119

169




120

169




121

169




122

169




123

169




124

169




125

169




126

169




127

169




128

169




129

169




130

169




131

169




132

169




133

169




134

169




135

169




136

169




137

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138

169




139

169




140

169




141

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142

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143

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144

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169




146

169




147

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148

169




149

169




備考 この表の降格後の号給欄の区分については、それぞれその者が降格した職務の級を示す。

イ 小中学校等教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

9

41

49

33

2

10

42

50

34

3

11

43

51

35

4

12

44

52

36

5

13

45

53

37

6

14

46

54

38

7

15

47

55

39

8

16

48

56

40

9

17

49

57

42

10

18

50

58

44

11

19

51

59

46

12

20

52

60

48

13

21

53

61

50

14

22

54

62

52

15

23

55

63

54

16

24

56

64

56

17

25

57

65

59

18

26

58

66

62

19

27

59

67

65

20

28

60

68

68

21

29

61

69

70

22

30

62

70

72

23

31

63

71

73

24

32

64

72

73

25

33

65

73

73

26

34

66

74

73

27

35

67

75

73

28

36

68

76

73

29

37

69

77

73

30

38

70

78

73

31

39

71

79

73

32

40

72

80

73

33

41

73

83

73

34

42

74

86

73

35

43

75

89

73

36

44

76

92

73

37

45

77

97

73

38

46

78

102

73

39

47

79

107

73

40

48

80

112

73

41

50

81

113

73

42

52

82

113


43

54

83

113


44

56

84

113


45

58

85

113


46

60

86

113


47

62

87

113


48

64

88

113


49

66

89

113


50

68

90

113


51

70

91

113


52

72

92

113


53

74

93

113


54

76

94

113


55

78

95

113


56

80

96

113


57

83

97

113


58

86

98

113


59

89

99

113


60

92

100

113


61

99

101

113


62

106

102

113


63

113

103

113


64

120

104

113


65

130

105

113


66

140

106

113


67

150

107

113


68

157

108

113


69

157

109

113


70

157

110

113


71

157

111

113


72

157

112

113


73

157

114

113


74

157

116



75

157

118



76

157

120



77

157

121



78

157

122



79

157

123



80

157

124



81

157

126



82

157

128



83

157

130



84

157

132



85

157

134



86

157

136



87

157

138



88

157

140



89

157

142



90

157

144



91

157

146



92

157

148



93

157

150



94

157

152



95

157

154



96

157

156



97

157

158



98

157

160



99

157

161



100

157

161



101

157

161



102

157

161



103

157

161



104

157

161



105

157

161



106

157

161



107

157

161



108

157

161



109

157

161



110

157

161



111

157

161



112

157

161



113

157

161



114

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115

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134

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137

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138

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140

157




141

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142

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143

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144

157




145

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146

157




147

157




148

157




149

157




150

157




151

157




152

157




153

157




154

157




155

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156

157




157

157




158

157




159

157




160

157




161

157




備考 この表の降格後の号給欄の区分については、それぞれその者が降格した職務の級を示す。

別表第5(第15条関係)

(平30教委規則4・令2教委規則23・一改)

昇給基準表

昇給区分

職員

号給数

1

昇給区分欄の2の区分及び同欄の3の区分に該当しない職員

4号給

2

(1) 基準期間において、その日数の6分の1に相当する期間の日数以上勤務しなかった職員(昇給区分欄の3の区分の第1号に該当する職員を除く。)

(2) 基準期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の減給(1月以下のものに限る。)又は戒告の処分を受けた職員

(3) 基準期間において、3日以上正当な理由なく欠勤した職員(昇給区分欄の3の区分の第3号に該当する職員を除く。)

(4) 基準期間において教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項に規定する指導改善研修(以下単に「指導改善研修」という。)を受けた職員のうち、その期間が6月未満である職員

2号給

3

(1) 基準期間において、その日数の2分の1に相当する期間の日数以上勤務しなかった職員

(2) 基準期間において、法第29条第1項の停職又は減給(1月を超えるものに限る。)の処分を受けた職員

(3) 基準期間において、5日以上正当な理由なく欠勤した職員

(4) 基準期間において、指導改善研修を受けた職員のうち、その期間が6月以上である職員

(5) 基準期間の末日以前における直近の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。)において、堺市教職員の人事評価に関する規則(平成29年教育委員会規則第10号)第7条の規定による自己評価又は評価シートの提出を行わなかった職員

(6) 基準期間において、昇給区分欄の2の区分の各号のうち2以上の号に該当した職員

(7) 基準期間において昇給区分欄の2の区分の第2号に掲げる職員に該当した後、当該期間において再び同号に掲げる職員に該当した職員

0号給

備考

1 この表において「基準期間」とは、昇給日前1年間(当該昇給日前1年間の中途において新たに職員となった者については、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)をいう。この場合において、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第6条に規定する休日の日数は、当該基準期間の日数から除くものとする。

2 昇給区分欄の2の区分の第1号に規定する基準期間の6分の1に相当する期間の日数又は同欄の3の区分の第1号に規定する基準期間の2分の1に相当する期間の日数の算出に当たり、これらの日数に1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた日数をもってこれらの日数とする。

3 この表において「勤務しなかった職員」とは、次に掲げる事由により勤務しなかった職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項又は堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定による派遣の期間中に当該事由に相当する事由により勤務しなかった職員を含む。)をいう。

(1) 法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職を除く。)

(2) 法第28条第2項第2号に掲げる事由による休職

(3) 堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第4条各号に掲げる事由による休職(同条第2号に掲げる事由によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合の休職を除く。)

(4) 法第29条第1項の規定による停職

(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可

(6) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業

(7) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業

(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業

(9) 教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業

(10) 勤務時間条例第10条第1項に規定する病気休暇

(11) 欠勤

4 職員の勤務しなかった期間は、日を単位とするものとする。この場合において、勤務しなかった時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算により1日未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第31号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第31号
平成30年3月28日 教育委員会規則第4号
平成31年3月22日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第23号
令和3年3月19日 教育委員会規則第4号
令和4年6月29日 教育委員会規則第6号
令和4年12月23日 教育委員会規則第12号
令和5年1月6日 教育委員会規則第2号
令和5年12月25日 教育委員会規則第33号