○堺市立幼保連携型認定こども園園則
平成28年9月29日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)及び堺市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第33号)第4条の規定に基づき、市立幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平29規則27・一改)
(利用定員)
第2条 幼保連携型認定こども園の利用定員は、別表第1のとおりとする。
2 前項の利用定員における小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条各号に掲げる者をいう。)の区分ごとの内訳は、所管部長が定める。
(平29規則27・令5規則19・一改)
(教育及び保育の内容に関する全体的な計画)
第3条 幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する全体的な計画は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)及び市長が別に定める指針に基づき、毎年度園長が作成する。
2 園長は、前項の規定により作成した計画を、当該計画の対象となる年度の前年度の末日までに市長に報告しなければならない。
(平29規則27・追加、平30規則21・一改)
(子育て支援事業)
第4条 幼保連携型認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第12項に規定する子育て支援事業として、省令第2条第2号に掲げる事業を行うものとする。
(平29規則27・追加)
(開園時間)
第5条 幼保連携型認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分まで(法第59条第2号に規定する時間外保育を実施する日については、当該時間外保育を実施する時間について開園時間を延長するものとする。)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを短縮し、又は伸長することができる。
(平29規則27・追加、令5規則19・一改)
(教育又は保育を行う時間等)
第6条 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)及び同条第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)に係る1日の教育時間は、午前9時から午後1時までの4時間を標準とする。
2 1号認定子ども及び2号認定子どもに係る1年の教育週数は、39週を下回ってはならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(平29規則27・追加、令5規則19・一改)
(入園の資格)
第7条 幼保連携型認定こども園に入園することのできる者は、法第20条第1項の認定を受けた子どもとする。
2 前項に規定する子どものうち1号認定子どもに該当する者は、本市の区域内に居住する者とする。ただし、転居等により年度の途中で本市の区域内に居住しなくなったときは、その年度の末日までの期間に限り、在園できるものとする。
3 第1項に規定する子どものうち2号認定子ども又は3号認定子どもに該当する者は、堺市子ども・子育て支援施行規則(平成26年規則第76号。以下「規則」という。)第18条第1項の規定による利用決定の通知を受けた者とする。
(平29規則27・旧第3条繰下・一改)
(入園の手続)
第8条 幼保連携型認定こども園に入園を希望する1号認定子どもの保護者は、堺市立幼保連携型認定こども園入園申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。
3 幼保連携型認定こども園に入園を希望する2号認定子ども又は3号認定子どもの保護者は、規則第17条の規定による申込みを行わなければならない。
(平29規則27・旧第4条繰下・一改、令3規則2・一改)
(学年及び学期)
第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を学期に分けて、学期は、次の3期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年の1月1日から3月31日まで
(平29規則27・追加)
(教育又は保育の提供を行わない日)
第10条 1号認定子どもに係る教育の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 夏季休業日(8月10日から8月20日までの日をいう。)
(5) 冬季休業日(12月25日から翌年の1月5日までの日をいう。)
(6) 春季休業日(3月25日から3月31日までの日をいう。)
2 2号認定子ども及び3号認定子どもに係る教育又は保育の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平29規則27・追加)
(平29規則27・追加)
(修了証書)
第12条 園長は、幼保連携型認定こども園における教育又は保育の課程を修了したと認めた園児に対し、修了証書(様式第3号)を授与する。
(平29規則27・追加)
(退園)
第13条 1号認定子どもの保護者は、当該1号認定子どもについて疾病その他やむを得ない理由により退園させようとするときは、退園届(様式第4号)を園長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 2号認定子ども又は3号認定子どもの保護者は、法第19条第2号又は第3号の規定に該当しなくなったときは、速やかに退園届を園長に提出しなければならない。
(平29規則27・追加、令5規則19・一改)
(臨時休業)
第14条 園長は、省令第26条において準用する学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に休業することができる。この場合において、園長は、臨時に休業する旨及びその日時等を市長に報告しなければならない。
(平29規則27・追加)
(出席停止)
第15条 園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、出席停止の措置をとることができる。
(平29規則27・追加、令3規則2・一改)
(職員)
第16条 幼保連携型認定こども園に、園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(平29規則27・追加)
(教育又は保育に係る費用負担)
第17条 幼保連携型認定こども園に入園する子どもの保護者は、規則第12条第1項第1号から第3号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を負担するものとし、その他の費用の負担に関する事項については、市長が別に定める。
(令元規則73・全改)
(使用の許可)
第18条 幼保連携型認定こども園の建物その他の工作物又は土地(以下「こども園施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(堺市行政財産の目的外使用に関する条例(昭和39年条例第36号)による行政財産の目的外使用に係る許可をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども園施設に係る使用の許可をしない。
(1) 教育又は保育の提供を行う上で支障があると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) こども園施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 専ら営利を目的として使用しようとするとき。
(5) 政治的活動又は宗教的活動のために使用しようとするとき。
(6) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、こども園施設の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。
4 市長は、こども園施設の使用を許可したときは、別に定める許可書を当該申請者に交付するものとする。この場合において、こども園施設の管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。
(平29規則27・追加)
(使用許可の取消し等)
第19条 市長は、こども園施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 前条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(2) その権利を他人に譲渡し、若しくは使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(平29規則27・追加、令3規則2・一改)
(原状回復義務等)
第20条 使用者は、こども園施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、使用したこども園施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、こども園施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平29規則27・追加)
(幼保連携型認定こども園の評価)
第21条 市長は、幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(以下「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 市長は、前項の評価の結果について、当該幼保連携型認定こども園の園児の保護者その他の当該幼保連携型認定こども園の関係者(当該幼保連携型認定こども園の職員を除く。)による評価を行うよう努めるものとする。
3 市長は、教育及び保育等の状況その他の運営の状況について、定期的に外部の者による評価を受けるよう努めるものとする。
(平31規則17・追加)
(委任)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平29規則27・追加、平31規則17・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この規則の施行の日以後の入園に係る手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成29年3月30日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第73号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年1月8日規則第2号)
この規則中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中第8条、第15条及び第19条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平29規則27・旧別表・一改、平31規則17・令3規則2・一改)
名称 | 利用定員 |
堺市立錦西こども園 | 118人 |
堺市立浜寺石津こども園 | 120人 |
堺市立共愛こども園 | 186人 |
堺市立東陶器こども園 | 184人 |
堺市立上神谷こども園 | 96人 |
堺市立登美丘東こども園 | 142人 |
堺市立津久野こども園 | 150人 |
堺市立新金岡こども園 | 158人 |
堺市立宮園こども園 | 161人 |
堺市立東浅香山こども園 | 133人 |
堺市立英彰こども園 | 96人 |
堺市立宮山台こども園 | 126人 |
堺市立若松台こども園 | 126人 |
堺市立日置荘こども園 | 140人 |
堺市立美原にしこども園 | 250人 |
堺市立美原ひがしこども園 | 122人 |
別表第2(第6条関係)
(平29規則27・追加、令5規則19・旧別表第3繰上)
保育必要量の認定の区分 | 教育又は保育を行う時間 |
保育標準時間 | 午前7時30分から午後6時30分までの11時間 |
保育短時間 | 午前9時から午後5時までの8時間 |
備考
1 この表において「保育必要量」とは、法第20条第3項に規定するものをいう。
2 この表において「保育標準時間」とは、保育の利用が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)である保育必要量の認定の区分をいう。
3 この表において「保育短時間」とは、保育の利用が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)である保育必要量の認定の区分をいう。
(令2規則101・全改、令4規則78・一改)
(平29規則27・一改)
(平29規則27・追加)
(令2規則101・全改、令4規則78・一改)