○堺市子ども・子育て支援施行規則
平成26年9月30日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平27規則51・平29規則62・一改)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(平27規則51・全改)
(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間等)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、64時間とする。
2 府令第1条の5第10号に規定する市が認める事由は、次のとおりとする。
(1) 小学校就学前子どもの保護者(以下単に「保護者」という。)が、死別、行方不明、拘禁等により不存在であること。
(2) 保育所、認定こども園又は地域型保育事業(以下これらを「保育所等」という。)での保育が可能な状況であり、かつ、保健福祉総合センター所長(以下「センター所長」という。)において子どもの発達支援のために特に必要であると認められること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センター所長において明らかに保育が必要であると認められること。
(平27規則51・全改、平28規則56・令3規則91・一改)
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付認定申請書(様式第1号)
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書(様式第2号)
2 センター所長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る保護者(以下この条において「申請者」という。)が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは、教育・保育給付認定を行い、法第20条第4項の規定により、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、申請者が府令第4条の2の規定による支給認定証の交付を申請している場合又は府令第7条第2項の規定により利用者負担額に関する事項に併せて府令第6条各号に掲げる事項を申請者に通知する場合は、当該支給認定証の交付又は当該通知をもって、教育・保育給付認定の通知に代えることができる。
3 法第20条第4項に規定する支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第3号)とする。
(平27規則51・追加、平28規則56・平29規則98・平30規則77・令元規則49・令5規則18・一改)
(1) 保護者が、府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合
ア 保護者が、1月120時間以上労働しているとき。 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
イ 保護者が、1月120時間未満労働しているとき。 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(2) 保護者が、府令第1条の5第3号に掲げる事由に該当する場合 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(3) 保護者が、府令第1条の5第4号に掲げる事由に該当する場合
ア 保護者が、1月120時間以上介護し、又は看護しているとき。 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
イ 保護者が、1月120時間未満介護し、又は看護しているとき。 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(4) 保護者が、府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(5) 保護者が、府令第1条の5第7号に掲げる事由に該当する場合
ア 保護者が、1月120時間以上就学しているとき。 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
イ 保護者が、1月120時間未満就学しているとき。 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
2 センター所長は、法第20条第3項の認定を行う場合において、教育・保育給付認定保護者が府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当し、かつ、その者がおおむね月1回以上休日等(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)において労働することを常態としているとき、その他センター所長が特に必要と認めるときは、当該休日等を含めて保育必要量として認定するものとする。
(平27規則51・追加、平28規則56・平30規則77・令元規則49・令3規則91・令5規則18・一改)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、効力発生日から90日の間とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、効力発生日から育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間とする。
(平27規則51・追加、令元規則49・一改)
(教育・保育給付認定に係る現況届)
第7条 法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定現況届(様式第5号)により行わなければならない。
(平28規則56・全改、令元規則49・令3規則91・一改)
(教育・保育給付認定の変更)
第8条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)書(様式第6号)により行わなければならない。
(平27規則51・追加、令元規則49・一改)
(教育・保育給付認定の取消し)
第9条 教育・保育給付認定保護者からの教育・保育給付認定の取消しの申請は、教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)書により行わなければならない。
(平27規則51・追加、令元規則49・一改)
(教育・保育給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第10条 府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)書により行わなければならない。
(平27規則51・追加、令元規則49・一改)
(支給認定証の再交付)
第11条 府令第16条第1項の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)により行わなければならない。
(平27規則51・追加)
(利用者負担額の決定)
第12条 利用者負担額(法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号又は法第30条第2項各号(第4号を除く。)に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額をいう。)及び堺市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第33号)第3条の使用料(以下これらを「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定保護者 零(堺市立学校設置条例(昭和39年条例第28号)別表の第1項の表に掲げる幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)を利用する者については、堺市立幼稚園の保育料を定める規則(平成27年規則第94号)第2条に定める額)
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けた者を除く。)の区分に係る教育・保育給付認定保護者 零
(3) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)又は同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定保護者 別表に定める額
(4) 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けた者に係る教育・保育給付認定保護者 零(市立幼稚園を利用する者については、堺市立幼稚園の保育料を定める規則第2条に定める額)
(平27規則51・追加、平27規則98・平28規則56・平28規則98・平29規則62・平29規則98・平31規則20・令元規則49・令3規則91・令5規則18・一改)
(利用者負担額の納入)
第13条 教育・保育給付認定保護者(堺市立幼保連携型認定こども園条例別表に掲げる幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所(以下この条及び第18条第1項においてこれらを「施設」という。)を利用する者に限る。)は、前条第1項第3号に規定する利用者負担額を、当該利用に係る月の25日(同日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに納入しなければならない。ただし、月の途中で施設に入所し、又は事業を休止していた施設が再開した場合は、別に市長が指定する日までに納入しなければならない。
(平27規則51・追加、平27規則98・平28規則56・平28規則98・平30規則77・平31規則20・令元規則49・一改)
(利用者負担額の減免)
第14条 センター所長は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(平27規則51・追加、平27規則98・平28規則98・平30規則77・令元規則49・一改)
(公立施設に係る特定教育・保育及び特別利用教育に通常要する費用の額)
第15条 特定教育・保育施設のうち、本市が設置するものに係る教育及び保育並びに特別利用教育に通常要する費用の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)とする。
(平27規則51・追加、平28規則98・一改)
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額等)
第16条 法第28条第2項第1号の規定により特例施設型給付費として市が定める額は、同号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第12条第1項に定める利用者負担額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零)とする。
2 法第30条第1項第3号に規定する市が認めるときは、次のとおりとする。
(1) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた者が、満3歳に達する日以後最初に到来する3月31日までの間において、特定地域型保育事業を利用するとき。
(2) 事業所内保育事業を行う事業所において、その雇用する労働者(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等にあっては、その構成員)が監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子どもの利用定員の枠(以下「従業員枠」という。)を利用する法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもが、当該教育・保育給付認定保護者の希望により3歳に達した日以後も引き続き当該従業員枠を利用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
3 法第30条第2項第1号の規定により特例地域型保育給付費として市が定める額は、同号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第12条第1項に定める利用者負担額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零)とする。
(平27規則51・追加、平27規則98・平28規則56・平29規則62・令元規則49・令3規則91・令5規則18・一改)
(保育の利用及び利用調整の申込み)
第17条 教育・保育給付認定保護者で、現に監護している教育・保育給付認定子どもについて保育の利用又は利用の調整(以下これらを「利用等」という。)を希望するもの(次条第2項の規定による通知を受けた教育・保育給付認定保護者で、なお保育の利用等を希望するものを含む。)は、教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書をセンター所長に提出しなければならない。
(平27規則51・追加、平27規則98・平30規則77・令元規則49・令3規則91・一改)
2 センター所長は、調整の結果、利用することができる保育所等が存しないときは、利用調整結果通知書(保留)(様式第12号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(平27規則51・追加、平28規則98・平31規則20・令元規則49・一改)
(調整)
第19条 センター所長は、一の保育所等について、第17条の申込書の提出があった教育・保育給付認定子どもの数が、保育所等の利用定員(法第31条第1項又は法第43条第1項に規定する利用定員をいう。以下同じ。)を超える場合は、市長が別に定める基準により調整を行うものとする。
(平27規則51・追加、令元規則49・一改)
(調整の方法)
第20条 前条の調整は、一の保育所等について、保育の利用等の申込みがあった全ての教育・保育給付認定子どもについて、利用定員に達するまで行うものとする。
2 一の教育・保育給付認定子どもについて、その教育・保育給付認定保護者が利用を希望する保育所等が複数ある場合で、前項の規定により当該教育・保育給付認定子どもが当該複数の保育所等において利用者として調整されることとなったときは、当該教育・保育給付認定子どもは、当該複数の保育所等のうち当該教育・保育給付認定保護者が希望する順位が最も高い一の保育所等の利用者として調整する。
4 前3項に規定するもののほか、調整の方法について必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則51・追加、平28規則56・平30規則77・令元規則49・一改)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受ける保護者 施設等利用給付認定通知書(法第30条の4第1号)(様式第15号)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする保護者 施設等利用給付認定申請却下通知書(法第30条の4第1号)(様式第17号)
(令元規則49・追加)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第22条 府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、効力発生日から90日の間とする。
(1) 府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合 効力発生日から育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間
(2) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間
(令元規則49・追加、令3規則91・一改)
(施設等利用給付認定に係る現況届)
第23条 法第30条の7の規定による届出は、施設等利用給付認定現況届(様式第19号)により行わなければならない。
(令元規則49・追加、令3規則91・一改)
(施設等利用給付認定の変更)
第24条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)又は施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)により行わなければならない。
(令元規則49・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第25条 施設等利用給付認定保護者からの施設等利用給付認定の取消しの申請は、施設等利用給付認定(変更・取消)申請(届出)書(様式第20号)により行わなければならない。
(令元規則49・追加)
(施設等利用給付に係る申請内容の変更の届出)
第26条 府令第28条の12の規定による申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定(変更・取消)申請(届出)書により行わなければならない。
(令元規則49・追加)
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第27条 法第31条第1項に規定する確認に係る申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第23号)により行わなければならない。
2 法第43条第1項に規定する確認に係る申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第24号)により行わなければならない。
3 法第58条の2に規定する確認に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第25号)により行わなければならない。
(平27規則51・追加、令元規則49・旧第21条一改・繰下)
(特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請等)
第28条 法第32条第1項の特定教育・保育施設及び法第44条第1項の特定地域型保育事業者(以下この条においてこれらを「施設等」という。)に係る確認の変更の申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第26号)により行わなければならない。
2 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による施設等の変更及び法第58条の5の規定による施設又は事業所の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第27号)により行わなければならない。
3 法第35条第2項又は第47条第2項の規定による利用定員の減少に係る届出は、利用定員減少届出書(様式第28号)により行わなければならない。
(平27規則51・追加、令元規則49・旧第22条一改・繰下)
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則51・追加、令元規則49・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(平成27年政令第22号で平成27年4月1日から施行)
(平29規則62・旧附則・一改)
(経過措置)
2 法附則第6条第4項に規定する市長が定める額は、第12条第1項に定める額とする。
(平29規則62・追加、令元規則49・一改)
3 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)及び同項第3号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(市立幼稚園の利用に係るものを除く。)は、零とする。
(平29規則62・追加、令元規則49・一改)
(1) 法附則第9条第1項第1号ロに規定する市が定める額 法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額
(2) 法附則第9条第1項第2号イ(1)の規定により(1)の額として市が定める額 同項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額
(3) 法附則第9条第1項第2号イ(2)に規定する市が定める額 法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額
(4) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)に規定する市が定める額 法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額
(5) 法附則第9条第1項第3号イ(2)に規定する市が定める額 法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第9条第1項第3号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額
(平29規則62・追加、令元規則49・令3規則91・一改)
(令2規則63・追加)
(令3規則19・追加)
(令4規則15・追加)
附則(平成27年3月31日規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項各号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月2日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定(様式第10号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 平成29年4月1日以後の利用に係る堺市立幼保連携型認定こども園条例別表に掲げる幼保連携型認定こども園の利用の決定及び利用者負担額の決定に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この規則による改正後の堺市子ども・子育て支援施行規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成29年3月31日規則第62号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月7日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月8日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 平成30年4月1日以後の利用に係る支給認定の決定に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この規則による改正後の堺市子ども・子育て支援施行規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成30年3月31日規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第77号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 平成31年4月1日以後の利用に係る利用者負担額の決定に関し必要な手続については、同日前においても、この規則による改正後の堺市子ども・子育て支援施行規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年6月28日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和元年10月1日以後の施設等利用給付認定、利用者負担額の決定及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な手続については、同日前においても、この規則による改正後の堺市子ども・子育て支援施行規則の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市子ども・子育て支援施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市子ども・子育て支援施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和2年7月3日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月6日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市子ども・子育て支援施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、令和3年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下この項においてこれらを「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市子ども・子育て支援施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年3月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月15日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市子ども・子育て支援施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市子ども・子育て支援施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和5年4月1日以後の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月16日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市子ども・子育て支援施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市子ども・子育て支援施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年8月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市子ども・子育て支援施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市子ども・子育て支援施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第12条関係)
(令元規則49・旧別表第2・全改、令2規則63・令3規則91・令5規則18・一改)
特定教育・保育施設等利用者負担額基準
(単位 円)
市町村民税額等による階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
標準時間 | 短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている受給世帯 | 0 | 0 | |
B1 | A階層を除き、当該年度分(施設利用日の属する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税の額が右の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯であり、かつ、ひとり親世帯等である世帯 | 0 | 0 |
B2 | 市町村民税非課税世帯(一般世帯) | 0 | 0 | |
C1 | 均等割の額のみの世帯 | 10,000 | 9,800 | |
C2 | 所得割の額(以下同じ。) 48,600円未満 | 12,000 | 11,700 | |
D1 | 48,600円以上70,900円未満 | 17,000 | 16,700 | |
D2 | 70,900円以上108,200円未満 | 25,000 | 24,500 | |
D3 | 108,200円以上138,100円未満 | 30,000 | 29,400 | |
D4 | 138,100円以上198,400円未満 | 40,000 | 39,300 | |
D5 | 198,400円以上297,400円未満 | 45,000 | 44,200 | |
D6 | 297,400円以上338,500円未満 | 54,000 | 53,000 | |
D7 | 338,500円以上397,000円未満 | 56,000 | 55,000 | |
D8 | 397,000円以上 | 67,000 | 65,800 |
備考
1 この表において「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。
2 この表における市町村民税(地方税法第5条第2項第1号の市町村民税をいう。以下同じ。)の額については、次の各号に定めるところにより算定するものとする。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は、適用しないものとする。
(2) 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その減免の額を所得割の額又は均等割(同法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。以下同じ。)の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(3) 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、市町村民税の税率の適用について、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなすものとする。
3 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、市町村民税が非課税である世帯及び前項第2号に規定する場合に該当し、かつ、同号の規定により算定された所得割及び均等割の額が零である世帯をいう。
4 この表において「ひとり親世帯等」とは、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかの者に該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他市長が適当と認める者
(7) 前各号に掲げるもののほか、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者
5 次の各号のいずれかに該当する子どもに係る利用者負担額については、当該各号に定めるところによる。ただし、10円未満の端数が生じたときは、当該端数は、切り捨てるものとする。
就学前の子どもの区分 | 利用者負担額 | |
(ア) 年齢が最も高い子ども(その子どもが2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。) | (イ)に該当する子どもが、児童福祉法第7条第1項に規定する児童心理治療施設の通所部を利用している場合 | 零 |
上記以外の場合 | この表に掲げる市町村民税額等による階層区分に応じて定められた利用者負担額 | |
(イ) (ア)に該当する子ども以外の子どものうち、年齢が最も高い子ども(その子どもが2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。) | この表に掲げる市町村民税額等による階層区分に応じて定められた利用者負担額の2分の1の額 | |
(ウ) (ア)及び(イ)に該当しない子ども | 零 |
(2) 前号の規定にかかわらず、C1階層からD2階層までのいずれかに属する世帯のうち市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯において、教育・保育給付認定保護者が前項各号に掲げる者である場合又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が同項第2号から第7号までに掲げる者である場合における適用子どもに係る利用者負担額は、零とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等(政令第14条第1項に規定するものをいう。)が2人以上いる場合における第2子以降の適用子どもに係る利用者負担額は、零とする。
(4) 特定教育・保育施設の休止等の理由によりその月の開所日数が1月に満たない場合における適用子どもに係る利用者負担額は、次の算式により算定した額とする。
この表に定める利用者負担額×その月の開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(5) 月の途中に入所し、又は退所した適用子どもに係る利用者負担額は、次の算式により算定した額とする。
ア 月の途中に入所した場合
この表に定める利用者負担額×入所の日からその月の末日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月の途中に退所した場合
この表に定める利用者負担額×その月の初日から退所の日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
6 この表において、「標準時間」とは府令第4条第1項に規定する保育の利用が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)である保育必要量の認定区分を、「短時間」とは同項に規定する保育の利用が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)である保育必要量の認定区分をいう。
(令2規則101・全改、令4規則78・一改)
(令6規則67・全改)
(平27規則51・追加、平28規則56・平28規則98・令元規則49・一改)
(平27規則51・追加、平28規則56・平28規則98・令元規則49・一改)
(令5規則53・全改)
(令4規則57・全改)
(平27規則51・追加、平28規則56・平28規則98・平29規則98・令元規則49・一改)
(令2規則101・全改、令4規則78・一改)
(平29規則98・全改、平31規則20・令元規則49・一改)
(令4規則57・全改)
(令3規則19・全改)
(令3規則19・全改)
(平27規則51・追加、平28規則56・平28規則98・一改)
(令2規則101・全改、令4規則78・一改)
(令3規則91・全改、令4規則78・一改)
(令元規則49・追加)
(令元規則49・追加)
(令元規則49・追加)
(令元規則49・追加)
(令5規則53・全改)
(令3規則91・全改、令4規則78・一改)
(令元規則49・追加)
(令元規則49・追加)
(平27規則51・追加、令元規則49・旧様式第13号一改・繰下、令4規則78・一改)
(平27規則51・追加、令元規則49・旧様式第14号一改・繰下、令4規則78・一改)
(令元規則49・追加、令4規則78・一改)
(平27規則51・追加、令元規則49・旧様式第15号一改・繰下、令4規則78・一改)
(平27規則51・追加、令元規則49・旧様式第16号一改・繰下、令4規則78・一改)
(平27規則51・追加、令元規則49・旧様式第17号一改・繰下、令4規則78・一改)