○堺市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成28年9月29日

規則第86号

堺市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(平成27年規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成28年条例第39号)及び堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第31号)に定めるもののほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

2 この規則において「認定こども園」とは、法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設をいう。

(認定の申請)

第3条 法第4条第1項の申請書は、堺市認定こども園認定申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、認定するときは堺市認定こども園認定通知書(様式第2号)により、認定しないときは堺市認定こども園不認定決定通知書(様式第3号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第4条 市長は、法第7条第1項の規定により認定の取消しをするときは、堺市認定こども園認定取消通知書(様式第4号)によりその旨を当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(廃止の届出)

第5条 認定こども園の設置者は、認定こども園を廃止しようとするときは、廃止をしようとする日の3月前までに、堺市認定こども園廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(認可の申請等)

第6条 法第17条第1項の認可に係る申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

(1) 幼保連携型認定こども園の設置 堺市幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第6号)

(2) 幼保連携型認定こども園の廃止又は休止 堺市幼保連携型認定こども園廃止・休止申請書(様式第7号)

(3) 幼保連携型認定こども園の設置者の変更 堺市幼保連携型認定こども園設置者変更申請書(様式第8号)

2 市長は、前項第1号の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、認可するときは堺市幼保連携型認定こども園設置認可通知書(様式第9号)により、認可しないときは堺市幼保連携型認定こども園設置不認可決定通知書(様式第10号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項第2号又は第3号の申請書の提出があった場合は、その内容を審査した上で、認可又は不認可を決定し、堺市幼保連携型認定こども園(廃止・休止・設置者変更)(認可・不認可)通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第7条 市長は、法第22条第1項の規定による認可の取消しをするときは、堺市幼保連携型認定こども園認可取消通知書(様式第12号)によりその旨を当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第8条 法第29条第1項の規定による届出は、堺市認定こども園又は幼保連携型認定こども園変更届出書(様式第13号)を提出することにより行わなければならない。

2 省令第15条第2項の規定による届出は、堺市認定こども園又は幼保連携型認定こども園変更届出書を提出することにより行わなければならない。

3 省令第28条第1号に規定する市長が定める数は、法第4条第1項第4号の保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員に10分の1を乗じて得た数とする。

(報告の徴収等)

第9条 省令第29条に規定する市長が定める日は、5月31日とする。

2 省令第29条第2号に規定する市長が定める事項は、次の事項とする。

(1) 職員配置に関する事項

(2) 職員資格に関する事項

(3) 職員の資質向上に関する事項

(4) 実施する子育て支援事業(法第2条第12項に規定する子育て支援事業をいう。以下同じ。)の内容

(5) 管理運営に関する事項

(6) 設置者に関する事項

3 省令第29条第3号に規定する市長が定める事項は、次の事項とする。

(1) 実施する子育て支援事業の内容

(2) 開園の日数及び時間並びに保育時間

4 法第30条第1項の規定による報告は、認定こども園にあっては堺市認定こども園報告書(様式第14号)を、幼保連携型認定こども園にあっては堺市幼保連携型認定こども園報告書(様式第15号)を、それぞれ提出することにより行わなければならない。

(令4規則78・一改)

(公私連携幼保連携型認定こども園の設置)

第10条 法第34条第3項の規定による届出は、堺市幼保連携型認定こども園設置届出書(様式第16号)を提出することにより行わなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令4規則78・一改)

画像画像画像

画像

画像

画像

(令4規則78・一改)

画像

(令4規則78・一改)

画像画像

(令4規則78・一改)

画像

(令4規則78・一改)

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

(令4規則78・一改)

画像

(令4規則78・一改)

画像画像画像

(令4規則78・一改)

画像画像

(令4規則78・一改)

画像画像

堺市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成28年9月29日 規則第86号

(令和4年10月1日施行)