○堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年6月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(平28条例40・全改)

(設備運営基準の向上)

第3条 市長は、堺市社会福祉審議会(堺市社会福祉審議会条例(平成12年条例第13号)第1条の堺市社会福祉審議会をいう。)の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、法第13条第1項の規定により本市がこの条例で定める基準(以下「設備運営基準」という。)を超えて、その設備及び運営の水準を向上させるように勧告することができる。

2 本市は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

(平28条例40・追加)

(設備及び運営の向上等)

第4条 幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を超えて、常に、その設備及び運営の水準を向上させなければならない。

2 設備運営基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を理由として、その設備又は運営の水準を低下させてはならない。

(平28条例40・追加)

(一般原則)

第5条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、地域社会との交流及び連携を図り、園児の保護者及び地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 幼保連携型認定こども園には、幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

(平28条例40・追加)

(職員の一般的要件)

第6条 幼保連携型認定こども園の園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)並びに子育て支援事業に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を備え、教育及び保育並びに子育ての支援に熱意のある者であって、できる限り教育及び保育並びに子育ての支援の理論及び実務について訓練を受けた者でなければならない。

(平28条例40・追加)

(学級の編制)

第7条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

2 1学級の園児の数は、満3歳以上満4歳未満の園児については25人以下とし、満4歳以上の園児については35人以下とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができると市長が認める場合には、満3歳以上満4歳未満の園児で編制する1学級の園児の数は、35人以下とすることができる。

4 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

(平28条例40・追加)

(職員の数等)

第8条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭(法第14条第8項に規定する主幹保育教諭をいう。以下同じ。)、指導保育教諭(同条第9項に規定する指導保育教諭をいう。以下同じ。)又は保育教諭(同条第10項に規定する保育教諭をいう。以下同じ。)(次項においてこれらを「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。

2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長(法第14条第4項に規定する副園長をいう。以下同じ。)若しくは教頭(同条第6項に規定する教頭をいう。以下同じ。)が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭(同条第16項に規定する助保育教諭をいう。以下同じ。)若しくは講師(同条第17項に規定する講師をいう。以下同じ。)をもって代えることができる。

3 幼保連携型認定こども園には、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数以上の教育及び保育に直接従事する職員を置かなければならない。

園児の区分

員数

満1歳未満の園児

おおむね3人につき1人

満1歳以上満3歳未満の園児

おおむね6人につき1人

満3歳以上満4歳未満の園児

おおむね20人につき1人

満4歳以上の園児

おおむね30人につき1人

備考

1 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において準用する場合を含む。)の登録(以下この項において単に「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事するものの数をいう。

2 この表に定める員数は、同表の左欄に掲げる園児の区分ごとに同表の右欄の園児の数に応じ定める数を合算した数とする。

3 この表の満3歳以上満4歳未満の園児及び満4歳以上の園児に係る員数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

4 園長(法第14条第3項に規定する園長をいう。以下同じ。)が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を1人増加するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、幼保連携型認定こども園に置く教育及び保育に直接従事する職員の数は、当該幼保連携型認定こども園の開園時間を通じて常時2人を下回ってはならない。

5 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、満3歳以上の園児のみが在籍する幼保連携型認定こども園については、第11条第4項に規定する方法により食事の提供を行う場合に限り、調理員を置かないことができる。

6 幼保連携型認定こども園には、次の職員を置くよう努めなければならない。

(1) 副園長又は教頭

(2) 主幹養護教諭(法第14条第11項に規定する主幹養護教諭をいう。以下同じ。)、養護教諭(同条第12項に規定する養護教諭をいう。以下同じ。)又は養護助教諭(同条第18項に規定する養護助教諭をいう。)

(3) 事務職員(法第14条第15項に規定する事務職員をいう。)

(平28条例40・追加、令2条例15・一改)

(他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員の基準)

第9条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校をいう。以下同じ。)又は社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設をいう。以下同じ。)の職員に兼ねることができる。

2 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。

(平28条例40・追加、令5条例18・一改)

(園舎及び園庭)

第10条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

2 園舎は、2階建以下とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建以上とすることができる。

3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が第1号第2号及び第6号の要件を満たすときは保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建以上とする場合であって次の全ての要件を満たすときは保育室等を3階以上の階に設けることができる。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める設備が1以上設けられていること。

区分

設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(同条第1項に規定する構造の屋内階段にあっては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号の要件を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の傾斜路のうち屋外に設けるもの又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(同条第1項に規定する構造の屋内階段にあっては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号の要件を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路のうち屋外に設けるもの又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(同条第1項に規定する構造の屋内階段にあっては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号の要件を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路のうち屋外に設けるもの

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号の設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

(4) 幼保連携型認定こども園の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と幼保連携型認定こども園の調理室の部分とが建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動式の消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(5) 幼保連携型認定こども園の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)でしていること。

(6) 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関に火災を通報する設備が設けられていること。

(8) 幼保連携型認定こども園のカーテン、床敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理(消防法(昭和23年法律第186号)第8条の3第1項の防炎性能を与えるための処理をいう。)が施されていること。

4 前項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、特別の事情があると市長が認める場合を除き、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

5 園舎及び園庭は、特別の事情があると市長が認める場合を除き、同一の敷地内又は隣接する位置に設けなければならない。

6 園舎の面積は、次の面積を合算した面積以上とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

学級数から2を減じた数に100を乗じた数に320を加えて得た数

(2) 満3歳未満の園児の数に応じ、次条第8項の規定により算定した面積

7 園庭の面積は、次の面積を合算した面積以上とする。

(1) 次の面積のうちいずれか大きい面積

 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

学級数から1を減じた数に30を乗じた数に330を加えて得た数

3学級以上

学級数から3を減じた数に80を乗じた数に400を加えて得た数

 3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積

(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児の数を乗じて得た面積

8 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

(平28条例40・追加、令2条例15・令5条例18・一改)

(園舎に備えるべき設備)

第11条 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

(1) 職員室

(2) 乳児室又はほふく室

(3) 保育室

(4) 遊戯室

(5) 保健室

(6) 調理室

(7) 便所

(8) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

2 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。

3 幼保連携型認定こども園において、保育を必要とする子どもに該当する園児に食事を提供するときは、当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法(第13条の規定により、当該幼保連携型認定こども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、次の要件を満たす幼保連携型認定こども園は、当該幼保連携型認定こども園の満3歳以上の園児に対する食事の提供について、当該幼保連携型認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。

(1) 園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等において業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務を受託する者については、幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。

(4) 園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養量の給与等、園児の食事の内容、回数及び時機に適切に対応することができること。

(5) 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

5 満3歳以上の園児に対する食事の提供について、前項に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

6 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児の数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

7 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

8 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上でなければならない。

(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうち、ほふくしない園児の数を乗じて得た面積

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうち、ほふくする園児の数を乗じて得た面積

(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児の数を乗じて得た面積

9 第1項各号に掲げる設備のほか、園舎には、次の設備を備えるよう努めなければならない。

(1) 放送聴取設備

(2) 映写設備

(3) 水遊び場

(4) 園児清浄用設備

(5) 図書室

(6) 会議室

10 幼保連携型認定こども園の設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(平28条例40・追加)

(園具及び教具)

第12条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児の数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(平28条例40・追加)

(他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねるときの設備の基準)

第13条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねることができる。

2 前項の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び便所については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。

(平28条例40・追加、令5条例18・一改)

(教育及び保育の内容に関する計画)

第14条 幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、園児の心身の発達並びに幼保連携型認定こども園、家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成しなければならない。

(平28条例40・追加、平30条例22・一改)

(食事)

第15条 幼保連携型認定こども園は、園児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り多様な食品及び調理の方法を組み合わせるよう配慮し、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 前項に規定するもののほか、食事は、食品の種類及び調理の方法について栄養並びに園児の身体の状況及び好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 幼保連携型認定こども園は、園児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(平28条例40・追加)

(職員の知識及び技能の向上等)

第16条 幼保連携型認定こども園の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(平28条例40・追加)

(教育及び保育を行う期間及び時間)

第17条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 毎学年の教育週数は、特別の事情があると市長が認める場合を除き、39週を下回ってはならないこと。

(2) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

(3) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、特別の事情があると市長が認める場合を除き、1日につき8時間とすること。

2 前項第3号の時間、開園日数及び開園時間については、その地域における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めなければならない。

(平28条例40・追加)

(子育て支援事業の内容)

第18条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園は、子育て支援事業の実施に関し、次の要件を満たさなければならない。

(1) 子育て支援事業に従事する職員について、研修等により子育て支援に必要な能力を向上させる体制を整えておくこと。

(2) 地域の人材及び社会資源の活用を図るように努める観点から、市町村及び地域で子育ての支援を行う民間の団体又は個人と連携を図ること。

(平28条例40・追加)

(情報開示)

第19条 幼保連携型認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、開園日数、開園時間、設備、子育て支援事業等に関する情報を開示しなければならない。

(平28条例40・追加)

(秘密保持等)

第20条 幼保連携型認定こども園の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 幼保連携型認定こども園は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(平28条例40・追加)

(苦情への対応)

第21条 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援について、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 幼保連携型認定こども園は、社会福祉法第83条の運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(平28条例40・追加)

(入園する園児の選考)

第22条 幼保連携型認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の園児、障害のある園児等の特別な配慮が必要な園児の利用が排除されることのないよう、入園する園児の選考を公正に行わなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、特別な配慮が必要な園児の受入れに適切に配慮するため、市町村との緊密な連携を図らなければならない。

(平28条例40・追加)

(非常災害対策)

第23条 幼保連携型認定こども園は、非常災害に備え、消火器等の消火用具、非常口その他の災害対策に必要な設備を設けるとともに、災害対策に関する具体的な計画を作成し、これに対する不断の注意を払い、及び訓練を行うように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない。

(平28条例40・追加)

(園児の健康及び安全の確保)

第24条 幼保連携型認定こども園は、園児の健康及び安全を確保するため、疾病予防、防災、防犯等に関する体制を整えておくとともに、当該幼保連携型認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度に加入しておかなければならない。

(平28条例40・追加)

(差別的取扱いの禁止)

第25条 幼保連携型認定こども園においては、園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(平28条例40・追加)

(虐待等の禁止)

第26条 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(平28条例40・追加)

(業務継続計画の策定等)

第27条 幼保連携型認定こども園は、感染症又は非常災害の発生時において、園児の教育及び保育を継続的に実施するとともに、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令5条例18・全改)

(特別な配慮が必要な園児に対する教育及び保育)

第28条 園児の心身の状況によって実施することが困難な教育及び保育に保る活動については、その園児の心身の状況に適合するように実施しなければならない。

(平28条例40・追加)

(保護者との連絡)

第29条 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(平28条例40・追加)

(幼保連携型認定こども園である旨の掲示)

第30条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(平28条例40・追加)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年政令第22号で平成27年4月1日から施行)

(平28条例40・旧附則・一改)

(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

2 施行日から起算して5年間は、第8条第3項及び第4項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下この項において「一部改正法」という。)附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第7条第1項に規定する認定こども園である旧法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園(旧法第2条第2項に規定する幼稚園をいう。)及び保育所(同条第3項に規定する保育所をいう。)で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。次項において同じ。)の職員の配置については、なお従前の例によることができる。

(平28条例40・追加)

3 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第10条(第8項を除く。)第11条(第3項第4項及び第10項を除く。)及び第12条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平28条例40・追加)

(幼保連携型認定こども園の職員の配置に係る特例)

4 施行日から起算して10年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園に係る第8条第3項の規定の適用については、同項の表備考1中「かつ、児童福祉法」とあるのは「又は児童福祉法」と、「かつ、登録」とあるのは「又は登録」と読み替えることができる。

(平28条例40・追加、令2条例15・一改)

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

5 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第10条第3項及び第7項並びに第11条第8項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に定める字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第3項

第1号、第2号及び第6号の要件を満たす

耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える

第10条第7項

(1) 次の面積のうちいずれか大きい面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積





学級数

面積

(平方メートル)






学級数

面積

(平方メートル)


2学級以下

学級数から1を減じた数に30を乗じた数に330を加えて得た数

2学級以下

学級数から1を減じた数に30を乗じた数に330を加えて得た数

3学級以上

学級数から3を減じた数に80を乗じた数に400を加えて得た数

3学級以上

学級数から3を減じた数に80を乗じた数に400を加えて得た数


イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積

第11条第8項

(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうち、ほふくしない園児の数を乗じて得た面積

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうち、ほふくする園児の数を乗じて得た面積

(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児の数を乗じて得た面積

(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうち、ほふくしない園児の数を乗じて得た面積

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうち、ほふくする園児の数を乗じて得た面積

(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児の数を乗じて得た面積

(平28条例40・追加)

6 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第10条第3項第6項及び第7項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に定める字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第3項

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。

第10条第6項

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 満3歳以上の園児の数に応じ、次条第8項の規定により算定した面積





学級数

面積

(平方メートル)


1学級

180

2学級以上

学級数から2を減じた数に100を乗じた数に320を加えて得た数


第10条第7項

(1) 次の面積のうちいずれか大きい面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積





学級数

面積

(平方メートル)


2学級以下

学級数から1を減じた数に30を乗じた数に330を加えて得た数

3学級以上

学級数から3を減じた数に80を乗じた数に400を加えて得た数

イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積

(平28条例40・追加)

7 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第10条第7項第1号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。

(1) 園児の移動時の安全が確保されていること。

(2) 園児が安全に利用できること。

(3) 利用時間を日常的に確保できること。

(4) 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(平28条例40・追加)

(幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例)

8 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第8条第3項の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員(以下単に「職員」という。)の数が1人となる場合には、当分の間、同条第4項の規定により置かなければならない職員のうち1人は、同条第3項の表備考1の規定にかかわらず、保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者とすることができる。

(平28条例40・追加)

9 第8条第3項の表備考1に規定する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は、同表備考1に規定する者を補助する者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平28条例40・追加)

10 1日につき8時間を超えて開園する幼保連携型認定こども園において、開園時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第8条第3項の表備考1に規定する者については、当分の間、開園時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、同表備考1に規定する者を補助する者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平28条例40・追加)

11 第8条第3項の表備考1に規定する者については、当分の間、1人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下これらを「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の園児の数が4人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考1に規定する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例18・追加)

12 前項の場合において、当該看護師等は第8条第3項の表備考1に規定する者を補助する者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令5条例18・追加)

13 附則第9項から附則第11項までの規定により第8条第3項の表備考1に規定する者を小学校教諭等免許状所持者、保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者又は看護師等をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者、保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者並びに看護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の3分の1を超えてはならない。

(平28条例40・追加、令5条例18・旧第11項一改・繰下)

(平成28年9月29日条例第40号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定(「5年間」を「10年間」に改める部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条の改正規定並びに第2条中堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第6条及び第25条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年6月25日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
平成26年6月25日 条例第31号
平成28年9月29日 条例第40号
平成30年3月30日 条例第22号
令和2年3月30日 条例第15号
令和5年3月23日 条例第18号