○堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

平成28年9月29日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の要件について必要な事項を定める。

(平30条例23・一改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園型認定こども園 次条第1号の規定に該当する幼稚園で法第3条第1項の認定を受けたもの又は次条第2号の規定に該当する連携施設で法第3条第3項の認定を受けたものをいう。

(2) 保育所型認定こども園 次条第3号の規定に該当する保育所で法第3条第1項の認定を受けたものをいう。

(3) 地方裁量型認定こども園 次条第4号の規定に該当する保育機能施設で法第3条第1項の認定を受けたものをいう。

(施設の類型)

第3条 法第3条第1項又は第3項の認定を受けようとする施設は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める施設の類型に該当しなければならない。

(1) 当該施設が幼稚園である場合 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う施設であること。

(2) 当該施設が連携施設である場合 次のいずれかに該当する施設であること。

 当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

(3) 当該施設が保育所である場合 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(本市における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う施設であること。

(4) 当該施設が保育機能施設である場合 次の全てを満たす施設であること。

 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

 堺市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第69号)で定める基準のうち保育所に係るものを満たすこと。

(平30条例23・一改)

(教育及び保育に従事する職員の数)

第4条 認定こども園には、次の表の左欄に掲げる子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数以上の教育及び保育に直接従事する職員(同表の左欄に掲げる子どもの区分が満3歳未満である場合にあっては、保育に直接従事する職員とする。以下同じ。)を置かなければならない。

子どもの区分

員数

満1歳未満の子ども

おおむね3人につき1人

満1歳以上満3歳未満の子ども

おおむね6人につき1人

満3歳以上満4歳未満の子ども

おおむね20人につき1人

満4歳以上の子ども

おおむね30人につき1人

2 前項の規定にかかわらず、認定こども園に置く教育及び保育に直接従事する職員の数は、当該認定こども園の開園時間を通じて常時2人を下回ってはならない。

(学級の編制)

第5条 満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通する4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもについて学級を編制し、学級ごとに少なくとも1人の職員に担当させなければならない。

2 1学級の子どもの数は、満3歳以上満4歳未満の子どもについては25人以下とし、満4歳以上の子どもについては35人以下とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができると市長が認める場合には、満3歳以上満4歳未満の子どもで編制する1学級の子どもの数は、35人以下とすることができる。

4 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある子どもで編制することを原則とする。

(職員の資格等)

第6条 第4条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳未満の子どもの保育に直接従事する職員は、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。)の資格を有する者でなければならない。

2 第4条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に直接従事する職員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状のうち幼稚園の教諭の免許状(以下「幼稚園教諭免許状」という。)又は保育士の資格(以下「保育士資格」という。)を有する者でなければならない。

3 前項に規定する子どもの教育及び保育に直接従事する職員で幼稚園教諭免許状及び保育士資格を併有していないものは、その併有に向けた努力を行っていなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により学級を担当することとなった職員(以下「学級担任」という。)は、幼稚園教諭免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合であって、学級担任を幼稚園教諭免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士資格を有する者のうち意欲、適性、能力等を考慮して適当と市長が認める者であって幼稚園教諭免許状の取得に向けた努力を行っているものを学級担任とすることができる。

5 第2項の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に直接従事する職員は、保育士資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園の認定を受けようとする場合であって当該教育及び保育時間相当利用児の保育に直接従事する職員を保育士資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園教諭免許状を有する者のうち意欲、適性、能力等を考慮して適当と市長が認める者であって保育士資格の取得に向けた努力を行っているものを当該教育及び保育時間相当利用児の保育に直接従事する者とすることができる。

6 認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、満3歳以上の子どものみが在籍する認定こども園については、第13条第1項ただし書に規定する方法により食事の提供を行う場合に限り、調理員を置かないことができる。

(令5条例18・一改)

(認定こども園の長)

第7条 認定こども園は、認定こども園の長を1人置き、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。

2 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する認定こども園の機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。

(建物等の配置)

第8条 法第3条第3項に規定する連携施設を構成する幼稚園及び保育機能施設は、それぞれの用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)が同一の又は隣接する敷地内になければならない。ただし、建物等が次の要件を満たす場合は、この限りでない。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

(園舎の面積)

第9条 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。以下同じ。)は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存の保育所が保育所型認定こども園の認定を受けようとする場合又は既存の保育機能施設が地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合であって、第11条本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、第11条本文及び第14条)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

学級数から2を減じた数に100を乗じた数に320を加えて得た数

(設置すべき施設設備)

第10条 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、乳児室又はほふく室を設けなければならない。

(保育室又は遊戯室の面積)

第11条 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存の幼稚園が幼稚園型認定こども園の認定を受けようとする場合であってその園舎の面積が第9条本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

(屋外遊戯場)

第12条 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準のうちいずれか広い方を満たさなければならない。

(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもについて前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

学級数から1を減じた数に30を乗じた数に330を加えて得た数

3学級以上

学級数から3を減じた数に80を乗じた数に400を加えて得た数

2 前項の規定にかかわらず、既存の保育所が保育所型認定こども園の認定を受けようとする場合又は既存の保育機能施設が地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合であって、同項第1号の基準を満たすときは、同項第2号の基準を満たすことを要さず、既存の幼稚園が幼稚園型認定こども園の認定を受けようとする場合であって同号の基準を満たすときは、同項第1号の基準を満たすことを要しない。

3 屋外遊戯場は、認定こども園の用に供される建物と同一の又は隣接する敷地内になければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を、次の要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

(1) 子どもが安全に利用できること。

(2) 利用時間を日常的に確保できること。

(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(4) 前2項に規定する屋外遊戯場の面積に係る基準を満たすこと。

(調理室)

第13条 認定こども園は、当該認定こども園の保育を必要とする子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、次の要件を満たす認定こども園は、当該認定こども園の満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。

(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その長が、衛生面、栄養面等において業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務を受託する者については、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。

(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に対応することができること。

(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画を作成し、当該計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2 認定こども園の満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、前項ただし書に規定する方法により行う認定こども園にあっては、第10条第1項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

3 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第10条第1項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(乳児室及びほふく室の面積)

第14条 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上でなければならない。

(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の子どものうち、ほふくしない子どもの数を乗じて得た面積

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の子どものうち、ほふくする子どもの数を乗じて得た面積

(教育及び保育の計画)

第15条 認定こども園は、法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、並びに子どもの1日の生活のリズム及び集団生活の経験年数が異なることその他の認定こども園に固有の事情に配慮し、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を有する教育及び保育に関する全体的な計画を作成しなければならない。

(平30条例23・一改)

(食事)

第16条 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、その献立は、できる限り多様な食品及び調理の方法を組み合わせるよう配慮し、当該認定こども園の子どもの健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 前項に規定するもののほか、食事は、食品の種類及び調理の方法について栄養並びに認定こども園の子どもの身体の状況及び好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 認定こども園は、当該認定こども園の子どもの健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(虐待等の禁止)

第17条 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(令5条例18・追加)

(職員の資質の向上)

第18条 認定こども園は、認定こども園の長並びに教育及び保育に従事する職員の資質の向上等を図る体制を整えておかなければならない。

(令5条例18・旧第17条繰下)

(子育て支援事業)

第19条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、認定こども園は、子育て支援事業の実施に関し、次の各号の全ての要件を満たさなければならない。

(1) 子育て支援事業に従事する職員について、研修等により子育て支援に必要な能力を向上させる体制を整えておくこと。

(2) 地域の人材及び社会資源の活用を図るように努める観点から、市町村及び地域で子育ての支援を行う民間の団体又は個人と連携を図ること。

(令5条例18・旧第18条繰下)

(保育時間並びに開園の日数及び時間)

第20条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。

2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。

(令5条例18・旧第19条繰下)

(情報開示)

第21条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、開園日数、開園時間、施設設備、子育て支援事業等に関する情報を開示しなければならない。

(令5条例18・旧第20条繰下)

(入園する子どもの選考)

第22条 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子ども、障害のある子ども等の特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。

2 認定こども園は、特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮するため、市町村との連携を図らなければならない。

(令5条例18・旧第21条繰下)

(子どもの健康及び安全の確保)

第23条 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保するため、疾病予防、防災、防犯等に関する体制を整えておくとともに、当該認定こども園において事故等が発生した場合における補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度に加入しておかなければならない。

(令5条例18・旧第22条繰下)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第24条 認定こども園においては、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。

2 認定こども園においては、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、子どもの自動車からの降車の際に、当該装置を用いて前項の規定による所在の確認を行わなければならない。

(令5条例18・追加)

(教育及び保育の評価等)

第25条 認定こども園は、教育及び保育の質の向上を図るため、子どもの視点に立った点検又は評価を行う体制を整えておかなければならない。

(令5条例18・旧第23条繰下)

(認定こども園である旨の掲示)

第26条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(令5条例18・旧第24条繰下)

(地方裁量型認定こども園の設置者)

第27条 地方裁量型認定こども園の設置者(設置者が法人である場合にあっては、第1号の要件に限り、当該法人の役員とする。)は、次の各号の全ての要件を満たさなければならない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第40条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 認定こども園を経営するために必要な経済的基礎があること。

(3) 財務内容が健全であること。

(令5条例18・旧第25条一改・繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(認定こども園の教育及び保育に従事する職員の数等に係る特例)

2 認定こども園の子どもの登園又は降園の時間帯その他の認定こども園の子どもが少数である時間帯において、第4条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない教育及び保育に直接従事する職員(以下単に「職員」という。)の数が1人となる場合には、当分の間、同条第2項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち1人は、第6条第1項第2項及び第5項の規定にかかわらず、幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者にすることができる。

3 第6条第1項及び第5項(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により認定こども園に置かなければならない保育士資格を有する者については、当分の間、幼稚園教諭免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状をいう。次項及び附則第7項において同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭又は養護教諭として従事している者を除く。次項及び附則第7項において同じ。)をもって代えることができる。

(令5条例18・一改)

4 第6条第2項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者を補助する者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

5 1日につき8時間を超えて開園する認定こども園において、開園時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第6条第1項第2項及び第5項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者については、当分の間、開園時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者を補助する者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

6 第6条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない保育士資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下これらを「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例18・追加)

7 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に定める者をもって代える場合においては、同欄に定める者の総数は、第4条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の3分の1を超えてはならない。

附則第3項

第6条第1項及び第5項(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により認定こども園に置かなければならない保育士資格を有する者

幼稚園教諭免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第4項

第6条第2項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者

小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

附則第5項

第6条第1項第2項及び第5項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者

幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者

附則第6項

第6条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない保育士資格を有する者

看護師等

(令5条例18・旧第6項一改・繰下)

(平成30年3月30日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条の改正規定並びに第2条中堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第6条及び第25条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第1条に規定する認定こども園において、同条例第24条第2項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、同項の規定は適用しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

平成28年9月29日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
平成28年9月29日 条例第39号
平成30年3月30日 条例第23号
令和5年3月23日 条例第18号